文字通り、宅地または建物の取引を「業」として行うものです。
業とは、不特定多数+多人数に対して反復・継続して取引を行う行為のことを言います。 「宅地・建物」が対象なので、農地や山林、原野は含まれませんが、宅地にする目的で取引する場合には宅地建物取引業法の対象となります。
免許を必要とする取引には次のようなものがあります。
★自己所有物件の売買・交換
★他者所有の物件の売買や賃貸などの依頼を受け、契約成立のための交渉や斡旋などを行うこと(媒介といいます。)
★依頼者本人に代わり、売買・賃貸等の契約の締結を行うこと(代理といいます。)
逆に、免許を必要としない取引もあります。
☆自己所有物件の賃貸
☆例えばAさんから不動産物件を借り、その物件を更にBさんに貸すという行為(転貸といいます。) ただしこの場合は、Aさん(貸主)の許可が必要になります。(民法第612条参照)
☆賃料の徴収代行・契約更新などの不動産管理業務
☆1台ごとの月極駐車場の賃貸契約の媒介や、霊園などの墓地の一区画ごとの販売 ☆取引相手紹介などの単なる情報提供業務
宅地建物取引業を開業するには
@まず最初に免許の申請をしましょう。 ただし、免許の申請のための条件がいくつかございます。
a 宅地建物取引士を設置すること
その事務所に、宅建業に従事する従業員が5人までの場合、最低「1人」の宅地建物取引士を置かなくてはなりません。 6人以上になったら「2人」置かなくてはなりません。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士の資格試験に合格し、登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。 ちなみに、宅地建物取引士は、成年であり専任でなければなりません。
成年=20歳以上または、20歳未満でも結婚している人 専任=常勤していること。 付与される免許の種類 個人事業者様は 個人免許
法人事業者様は 法人免許 です。(当たり前ですね(笑)) 免許の区分には、都道府県知事免許と国土交通大臣免許がございます。 一つの都道府県のみに事務所を設置し、営業する場合は知事免許
複数の都道府県に事務所を設置し、営業する場合は大臣免許が付与されます。 県道と国道の違いのようなものだとお考えいただければよろしいかと思います。
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上記以外にも書類等が必要であったり、許可後にもいろいろ手続きがあります。 詳しくは当事務所にご相談ください。
静岡県富士市宅地建物取引業免許申請代行
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 携帯09056173486
FAX 0545-61-8393
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宅地建物取引業免許の申請代行
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