在留資格
外国人は日本に上陸する場合下記の在留資格が与えられその範囲内で活動することが出来ます。
希望する在留資格により集める資料が違いますので詳細はご相談ください。
就労活動が認められている在留資格
外交 外交活動の期間 外国政府の大使、公使、その家族他
公用 公用活動の期間 外国政府の大使館・領事館の職員、その家族他
教授 3年又は1年 大学教授等他
芸術 3年又は1年 作曲家、画家、著述家等など
宗教 3年又は1年 外国の宗教団体から派遣される宣教師 など
報道 3年又は1年 外国の報道機関の記者、カメラマン など
投資・経営 3年又は1年 企業の経営者、管理者
法律・会計 3年又は1年 弁護士、公認会計士など
医療 3年又は1年 医師、歯科医師、看護師 など
研究 3年又は1年 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 3年又は1年 小、中、高校の語学教師など
技術 3年又は1年 機械工学等の技術者
人文・国際 3年又は1年 企業の語学教師、デザイナー、通訳など
企業内転勤 3年又は1年 外国の事業所からの転勤者
興行 1年、6月又は3月 歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手等など
技能 3年又は1年 外国料理のコック、貴金属加工職人 、パイロットなど
就労が認められない在留資格
文化活動 1年又は6月 日本文化の研究者等
短期滞在 90日、30日又は15日 観光、短期商用、知人訪問など
留学 2年又は1年 大学・短期大学等の学生
就学 1年又は6月 高校・専修学校等の生徒
研修 1年又は6月 研修生
家族滞在 3〜1年、6月又は3月 就労外国人が扶養する配偶者・子
就労の可否は指定される活動内容による在留資格
特定活動 3年、1年又は6月他 外交官等の家事使用人他
身分地位がある為活動に制限のない在留資格
永住者 無期限 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人配偶者等 3年又は1年 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 3年又は1年 永住者・特別永住者の配偶者など
定住者 3年又は1年 インドシナ難民、日系3世など
帰化・在留資格のご相談なら
〒416-0901
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丸山政人行政書士事務所
TEL 0545-67-6332
研修在留資格許可について
日本の技術を海外の現地法人の社員に憶えてもらって国際貢献するという崇高な志を持った御社のお手伝いを致します。
1 研修在留資格認定証明書交付申請書
(こちらで用意します。)
2 写真(縦40mm、横30mm) 2枚
(イケメンな写真の用意をお願いします。)
3立証資料 (雛形ありますのでご安心を)
@ 研修計画書
ア 招へい理由書
イ 研修実施予定表
ウ 研修生処遇概要書
A 次のいずれかの文書で、帰国後日本において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事すること記載した文書
ア 派遣機関作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある復職予定証明書又は
イ 派遣機関作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のある研修生派遣状
(ア、イのどちらかを書いてください。)
B 職歴を証する文書 (雛形ありますのでご安心を)
申請人の履歴書
C 研修を指導する者の当該研修にかかる職歴を証する文書 (雛形ありますのでご安心を)
研修を指導する者の履歴書、在職証明書等
D 派遣機関の概要を明らかにする資料
ア 派遣機関の案内書(パンフレット等)及び登記簿謄本
イ 実務研修を含む場合は、アに加えて次のいずれかの文書
(ア) 派遣機関が受入機関の合弁企業または現地法人である場合は、合弁企業まは現地法人の設立に関する公的機関 の承認書の写し又は出資率及び出資額が明記された財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し
(イ) 派遣機関と受入機関との関係が取引である場合は、信用状及び船荷証券(航空貨物運送状を含む)の写し
(現地法人設立の公的機関の承認書の写しや現地法人のパンフレットなどご用意くださいませ。)
E 受入機関の概要及び研修生名簿
ア 受入機関の商業・法人登記簿謄本
イ 受入機関概要書
ウ 案内書(パンフレット等)
エ 研修生の国籍、氏名、生年月日等を記載した研修生名簿
※ 他に受け入れている研修生又は技能実習生がある場合は、それらの名簿も別に作成する
(雛形ありますのでご安心を、パンフレットなどご用意くださいませ。)