電気工事業者さんに適正な工事を実施してもらい、電気工作物の安全を確保するため、業者さんは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいて電気工事業者の登録や届出が必要になっています。
行う電気工作物や建設業許可の有無により登録や届出になったりします。
一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合の登録です。
※登録電気工事業者登録をしている業者さんが建設業許可を取られた場合には、登録電気工事業者登録廃止届を出してから、みなし登録電気工事業者の届出を出すことになります。
自家用電気工作物のみを営む場合の登録です。※通知電気工事業者登録をしている業者さんが建設業許可を取られた場合には、通知電気工事業者登録廃止届を出してから、みなし通知電気工事業者の届出を出すことになります。
建設業許可をお持ちの業者さんが、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合の届出です。
建設業許可をお持ちの業者さんが、自家用電気工作物のみを営む場合の届出です。
住所、建設業許可の更新など登録(届出)内容に変更があった場合変更届出を提出します。
当事務所がお忙しいあなたに代わり、電気工事業の登録、届出を致します。詳しい内容については当事務所にご相談ください。
電気工事業登録対応地域
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