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福祉輸送限定介護タクシー許可案内 静岡県富士市 ヤマト行政書士事務所

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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120

静岡県富士市・富士宮市の福祉輸送限定介護タクシー許可業務範囲HEADLINE


ヤマト行政書士では静岡県富士市で会社設立・福祉輸送限定介護タクシー許可申請・事業戦略事業承継補助金・エコアクション省エネ等の地球が喜ぶ未来環境経営主義 をとっています。(^-^)/

書きたいことばっかで長いから読むのめんどくさかったら赤字ピンク字等、色文字だけを読めばOKだwww

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一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定介護タクシー)を始めるには

「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送 限定介護タクシー)を始めるには」

介護タクシーを始めるには、一定の要件を満たし、静岡運輸支局へ一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定許可申請書 を提出しなければなりません。



介護タクシーの種類

「1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」

一般的な介護タクシーで利用者が介護を必要な方等に限定されているのでバス、タクシーの旅客自動車運送事業許可に比べ許可要件が緩和されてます(一般的な介護タクシー)


「2.特定旅客自動車運送事業」

介護サービス事業所と特定された要介護認定者の 送迎輸送を行う場合(利用者が特定されている場合)一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)」に比べ更に許可要件が緩和してます(介護サービス事業者向け)


「3.自家用有償旅客運送事業」

1か2.の許可を取得している訪問介護事業者との契約によりヘルパーの自家用自動車を使用します


「4.福祉有償運送事業」

NPO法人等が営利とは認められない対価の範囲内で行なうものです



福祉輸送限定介護タクシー許可の流れ

「福祉輸送限定介護タクシー許可要件を満たして許可申請書の作成」

@ 営業区域
原則として県単位になります

A 営業所
土地・建物の使用権限が3年以上必要です
建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してない
事業計画ができる適切な規模があること

B 事業用自動車
最低1車両 使用権限があること(リース等は1年以上
乗降が容易な装置が付いた介護専用車両であること(資格所有介護職印であれば普通自動車セダン型でも可能ですが、タクシー保安基準を満たす改造が必要ですので自動車ディーラーでタクシー保安基準を満たせるか確認してもらいましょう)

C 自動車車庫
原則 営業所に併設
例外 営業所から2キロメートル以内 (適切な運行管理ができること)     車庫の使用権限が3年以上あること 駐車に十分な広さ、点検整備、清掃等ができること
建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと 車両の出入りに支障がない構造で、車両制限令に抵触しないこと 自動車の前後左右50cmいじょうあること

D休憩、仮眠施設等の施設
原則 営業所または自動車車庫に併設   例外 営業所または自動車車庫から2キロメートル以内
適切な設備であること 使用権限が3年以上あること 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しない

E監理運営体制
役員  役員のうち1名が一般旅客自動車運送業許可法令 試験に合格していること
運行管理者  車両の保有台数が5台以上になると 運行管理者の有資格者の配置が必要
整備管理者  車両の保有台数が5台以上になると 整備士等の有資格者の配置が必要
整備管理者と運転手の兼務は可

F運転手
普通2種免許を保有していること 事業計画遂行できる人数を確保していること

G資金計画 事業計画遂行に必要な資金があること
介護施設で介護関連業務を行っている人が、介護タクシー 業務にもかかわる場合資金計画を作る場合適切に 按分しなければなりません。

H法令順守
申請者が法律違反等の欠格要件に該当していないこと 社会保険、労働関係の法律を遵守していること

I損害賠償能力
対人8000万円 対物200万円の保険に加入していること 以上のような要件を満たすことが必要です。


「福祉輸送限定介護タクシー試験通知」

介護タクシー許可申請後にほどなくして試験通知が送られてきます。正解率80%以上で合格


「福祉輸送限定介護タクシー許可の交付」

おめでとうございますまだまだこれからです。


「福祉輸送限定介護タクシー運賃及び料金、 運送約款設定認可申請」

タクシーメーターをつけないケースでは標準運送約款の適用はできません


「事業計画車両が5両以上の場合は運行管理者、整備管理者の選任届出の提出」

運行管理規程、整備管理者服務規程の作成


「福祉輸送限定介護タクシー開始準備」

営業所看板の掲示 申請書に記載された営業所、車庫 什器等事業計画設備の確保運行管理規程・整備管理者服務規程乗務員の勤務時間及び乗務時間の制定 就業規則(給与規定)、36規定等の労基署に届け出点検記録簿、乗務員記録簿(運転日報)の作成 地図の備付 運転者指導要領の作成し支局輸送担当に指導主任者選任届を提出 乗務員服務規律を制定 すべての従業員につき労働保険、健康保険、厚生年金保険の加入手続き 運転者に運転者適性診断の受診 「事業用自動車等連絡書」「自動車保管場所の証明」を受取り 自動車の検査登録の実施 自動車の車体表示 任意保険に加入 タクシーメーター設置の場合検定を受ける


「指導主任者を選任し、指導主任者選任届の提出」

指導主任者を選任し、指導主任者選任届の提出


「上記事項が完了したら事業用自動車への変更手続き」

陸運局で事業用自動車等連絡書、自動車保管場所の証明 (手数料納付書)の受領 計画車両の検査登録(自家用の場合構造等変更検査が必要)


「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送 限定介護タクシー運輸開始届の提出」

営業所、車庫、自動車休眠施設の日付入り写真 就業規則労働保険、健康保険、厚生年金保険の加入資料の写し 車検証、任意保険証





介護タクシー許可相談 ヤマト行政書士事務所連絡先だぁ

介護タクシー許可

「ヤマト行政書士事務所」


〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332  携帯09056173486
FAX 0545-61-8393






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