建設業許可って必要かな?


 建設業者さんが造る工作物は国民や国が発展していくための財産です。いい仕事をしてもらい建設業界の健全な発達を目的に建設業法は制定されました。

建設業法によれば建設工事の完成を請負う業者さんは、建設業許可が必要です。

ただし、小規模工事(500万円未満の工事)のみ請負う者は建設業許可は不要です。(大抵の業者さんはこの例外規定により建設業許可を取らずとも建設業工事ができるようなっています。)

しかし、建設業事業も順調に伸び、「大きな建設工事が入りそうだ」とか、元請さんから「下請業者選定として建設業許可がないと今後発注が厳しくなるよ」と言われ、建設業許可申請を考えている建設業者さんもいるのではないのでしょうか?



そうなる前にご相談ください。わずらわしい静岡県建設業許可手続きからあなたを解放します。
建設業許可要件や資料がしっかり揃っていれば素早い建設業許可申請も可能です。
上手に申請できれば2週間後には建設業許可証が貴方のお手元に届きます♪

(上場企業建設業許可 県外、市外の建設業許可等実績有)


建設業許可専門外の行政書士に建設業許可の相談をして、建設業許可は無理と言われて、落胆していた建設業者さんが当事務所で建設業許可が取れ喜ばれてます。静岡県の建設業許可相談は、建設業許可専門行政書士にご相談をお勧めします。


建設業許可要件は下記を読んでいけば、ざっとですが建設業許可が取れるかどうか分かります。


読む時間のない方はこちら→    静岡県 建設業許可 フローチャート 






  ↓静岡県 建設業許可 フローチャート↓


  まず、取りたい建設業許可を選びましょう。 



建設業許可を受けるにあたり以下の3つの事項を勘案し、建設業許可区分、建設業許可業種を決定します。



@ 大臣建設業許可と知事建設業許可


知事建設業許可・・・・・・・・静岡県内のみに営業所がある場合
大臣建設業許可・・・・・・・・静岡県内に限らず他県にも営業所がある場合


 すなわち、営業所の所在により建設業許可行政庁が変わります。

営業所が静岡県のみなら静岡県知事建設業許可になります。


          (大抵の建設業者さんは静岡県知事許可になるでしょう。)


                          


A 一般建設業許可と特定建設業許可


 特定建設業許可は下請負人保護を目的に一般建設業許可より許可要件が厳しくなっています。

仕事が下請のみや、元請として受けても下請に出さないとか、出しても3000万円未満ならば一般建設業許可でよいでしょう。特定建設業許可の詳細についてはご相談ください。



         (大抵の建設業者さんは一般建設業許可でOK)


                          


B 28種の建設業許可工事の種類


 土木一式   建築一式   大工   左官   とび・土工   石工   屋根   電気   管   タイル・れんが・ブロック   鋼構造物   鉄筋   ほ装   しゅんせつ   板金   ガラス   塗装   防水   内装仕上   機械器具設置   熱絶縁   電気通信   造園   さく井   建具   水道施設   消防施設   清掃施設

 建設業許可工事は28種類の工事に分類されていますが、建設工事は複雑で、各工事の内容は、それぞれ他の建設工事業の内容と重複する場合もありますので、取れるならば、
関連する建設業許可業種をすべて取ったほうが有利です。

          (ここは、建設業者さんによって変わります。)


                          

さあ、取りたい建設業許可は決まりましたか?通常、静岡県知事許可、一般建設業許可、28種類のどれかに当てはまると思います。次は、建設業許可要件を満たしているか確認しましょう。






 建設業許可を受ける要件はそろっていますか?


建設業許可を受けるには次の5つの要件を満たすことが必要です。



@ 建設業許可申請業種の経営業務管理者責任者がいること


 建設業許可申請業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。(7年以上あればすべての業種で経営業務の管理責任者になれます。)

(建設会社役員や建設業個人事業主を5年以上していたら建設業許可要件クリアの可能性大、後は下記裏付資料が必要です。)

  裏付資料・・・・・・・確定申告書・登記簿謄本・5年分以上の契約書・注文書・請求書等


                         


A 建設業許可申請業種の専任技術者がいること


  営業所ごとに建設業許可申請業種の国家資格又は実務経験のある専任技術者を置かなければなりません。

一般建設業許可の場合

1 申請業種に関する学科を学校で勉強して高校で5年、大学等で3年の実務経験がある人
2 申請業種については10年以上の大ベテランの人
3 1級、2級などの法定の資格免許がある人

(取りたい建設業ができる国家資格や実務経験があればこの建設業許可要件はクリアです。)


  裏付資料・・・・・・国家資格証明書や実務経験証明書類



                     


B 請負契約に関して誠実性があること


 事業主本人や法人役員、政令で定める使用人などが請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれの明らかな者でないこと

 建設業の経営は他の業界と異なり、信用を前提として行われるものであることから、請負契約の締結、履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれの明らかな者に営業を認めることができないのです。

       (身に憶えはありませんか? 該当しなければこの要件はクリアです。)



  必要な事・・・・・・暴力団の構成員でないこと等


                     


C 財産的基礎又は金銭的信用があること


 建設業経営はなにかとお金がかかります。適切な営業活動、施工を確保するためには、少なくとも一般建設業許可で500万円以上の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
 
一般建設業許可の場合

@ 自己資本の額が500万円以上である
A 銀行などから500万円以上の融資証明書等が得られること
B 500万円以上の銀行残高証明書が出る。

       (上記いずれかを満たせばこの建設業許可要件はクリアです。)


必要な資料・・・・・・・上記に該当する書類


                          


D 建設業許可申請者が欠格要件に該当しないこと


 
建設業許可申請者が欠格要件に該当しないことが必要です。


 ・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
 ・行政庁から許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
 ・現在営業停止期間中の人
 ・禁固や罰金刑など受けて5年以上経ってない人
 ・その他

       (身に憶えはありませんか? 該当しなければこの要件はクリアです。)


必要な事・・・・・・建設業法に規定する建設業許可欠格要件に該当していないこと


                          

5つの建設業許可要件を満たしている建設業者さんは建設業許可を取れる可能性が高くなっています。






建設業許可のご相談


まずは、ご相談ください。ご依頼の建設業者様に納得できる建設業許可申請プランをご提案致します。

早めに建設業許可を受け安定した建設業経営を行ないましょう。


 @ 建設業許可申請(法人)


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