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静岡県富士市・富士宮市の一般貨物自動車運送事業許可申請案内 ヤマト行政書士事務所

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静岡県富士市・富士宮市の一般貨物自動車運送事業許可申請業務範囲 HEADLINE


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一般貨物自動車運送事業許可業務

「一般貨物自動車運送事業とは」

一般貨物自動車運送事業とは、複数の荷主の需要に応じて行う 運送事業をいい、特定の荷主の需要に応じて行う運送事業 (特定貨物自動運送事業)及び軽自動車を使用して行う 運送事業(貨物軽自動車運送事業)以外の有償運送事業 とは区別されています。




一般貨物自動車運送事業許可の基準

「一般貨物自動車運送事業許可基準」

運送事業を経営しようとする者は国土交通大臣に申請をしなければなりませんが、それが許可される基準は

1. 事業計画が過労運転防止並びに輸送安全を確保ため適切なものであること
2. 上記のほか事業の遂行上適切な計画を有するものであること
3. その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
4. 欠格要件(宣誓書を提出します)に該当してないこと などとされています

そのために、具体的には以下のような 審査項目を満たした申請書の作成が求められることになります。:



貨物自動車運送事業許可審査項目

「@営業所」

使用権  建物について1年以上の使用権原(賃貸借契約書・登記簿謄本)

立地条件 都市計画法、建築基準法、農地法等関係諸法令に抵触しない

(市街化調整区域の農業用建物は注意が必要です。宣誓書を提出します。)

規模   業務遂行上適切な広さ (おおよそ10u以上)


「A事業用自動車」

車両数   5両以上あること  

使用権   使用権限 (売買契約書・リース契約書等)

構造    輸送する貨物に対して、適切な構造の車両であること


「B自動車車庫」

営業所との距離    直線で10km以内 (原則として営業所に併設)

立地条件       出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合  (幅員証明書の提出)

関係諸法令抵触しない 都市計画法、建築基準法、農地法等 (宣誓書を提出)

収容能力       車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上 (車両点検の為)

           他の用途に使用される部分と区分されていること  (図面の提出)
使用権 1年以上の使用権限があること (賃貸借契約書・登記簿謄本)


「D管理体制」

運転者   事業計画の遂行に十分な員数の運転者が確保できるものであること

運行管理者 資格を有する常勤の運行管理者が確保できるものであること  

運行管理体制 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること  (管理体制図の提出)

常務割り及び勤務割りが2.9告示及び3.1通達に適合するものであること (早い話が働かせ過ぎないということです)

車庫と営業所が併設できない場合、車庫と営業所が常時密接な連絡とれる体制を整備するとともに点呼が確実に実施される体制が確立されていること。

事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
危険品の運送   消防法等関係法令に定める有資格者が確保できるものであること

整備管理者     資格を有する整備管理者が確保できるものであること


「E資金計画」

自己資金  事業開始資金の見積金額の2分の1以上を自己資金(資本の部)でまかなうこと

資金調達  所要資金の見積もりが適切であり、調達について十分な裏づけがあること
(事業の開始に要する資金および調達方法を記載した書類の提出)


「F法令遵守」

貨物自動車運送事業に必要な法令を遵守するものであること

申請者が3ヶ月以内に(悪質違反は6ヶ月)道路運送法及び貨物自動車運送事業法に違反してないこと (宣誓書を提出)

新規事業者に対しては許可交付時等に安全輸送の指導講習が実施され 事業開始後6ヶ月以内に適正化指導員による巡回指導がおこなわれます 指導改善が見込まれない場合は監査等が実施されます


「H許可に付す条件」

特例運送事業及び地域については、当該事業に限定する車両数及び旨の条件を付す

許可後1年以内に事業を開始する旨の条件を付す (許可後1年以内に事業開始)


「I貨物利用運送」

貨物利用運送事業も行う場合は、使用権、立地条件、規模の許可基準 を満たした書類の提出が必要です (一般貨物自動車事業施設と併用の場合提出不要)


「Jその他の必要書類」

許可の申請内容について確認できる書類 (運行管理者資格者証・就任承諾書等)






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