医療法人とは このページは静岡県を前提にしております。
医療法人とは、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康の保持に寄与することを目的とする医療法に基づいて設立されるとっても崇高な公益性の高い特別な法人のことをいいます。
医療法人設立の流れ
医療法人設立には知事宛てに医療法人設立認可申請書を提出するのですが、事前に設立認可申請書の不足や誤りを確認するため、事前協議書類を作成し医療室に提出することになっています。
事前協議書類とは
事前協議書類とは、正式申請書類とほとんど変わらない形で事前に提出する厚さが1p近くにもなる気が遠くなるような申請書をいいます。
医療室に提出された事前協議書類は、県から委託を受けた静岡県行政書士会のイケメンで優秀(一部除く)な医療法人事前審査員により書類の不備等が確認されます。(行政書士の事前審査員制度は現在行なわれていません。)
(詳しい設立の流れや申請書の作成方法は、静岡県行政書士会の医療法人設立の手引き(2000円)を購入してください。とってもわかりやすいですよ。)
事前協議書類作成の注意点 (ほんの一部です。実際にはこれだけでは済みません。)
様式14 医療法人の要約
作成した書類の要約がここに記載されることになります。他の書類に訂正があると、要約も訂正が必要になることがありますのでご注意ください。
様式2 医療法人設立趣意書
医療法人設立の手引きの記載例どおりに書くと訂正を求められます。自分の考えでの設立理由を書きましょう。ただし、お金儲けが目的です!などと本音を書いてもいけません。(医療法人は非営利性の為)
設立総会議事録
第4号議案に記載されている金額、契約書等は多くの書類とかかわっていますので整合性にご注意ください。
※議事録の原本は事務所に保管し、正式申請の時は議事録の写しに原本証明をして提出しましょう。原本は保存義務ガあるので提出してはいけません。
定款
誤字脱字は訂正を求められます。一応、手引きどおり書けば問題はありませんが、会計年度、定時総会開催月、役員、雑則、附則など設立医療法人の個別事項にご注意ください。
様式3 設立当初の財産目録 様式4 設立当初の財産目録明細書
様式5 設立時の負債明細書 様式6 出資申込書 様式7 社員及び役員名簿 契約書等のその他の書類
多くの書類にかかわっていますので上記書類に訂正があると、他の書類も訂正が必要になることがありますのでご注意ください。(とても一言では言い表せません。。)
様式8 履歴書
本籍、住所は算用数字、漢数字間違えずに印鑑証明等に記載されたとおり記入しないと訂正を求められます。 書くコツとしては、手引きをよく読み、就職活動で採用してもらうぐらいの気持ちで書きましょう。
印鑑証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書
正式申請以前3ヶ月以内の証明書。事前協議はコピーでOKです。
※正式申請時にはB5の印鑑証明書、残高証明書等の添付書類はA4用紙に貼り付けてA4サイズにして提出して下さいとの事です。
様式10 開設しようとする診療所の概要
登記簿、収支計算書等多くの書類にかかわっていますので、ご注意ください。
案内図、敷地図、公図、建物平面図
公図 公図に診療所敷地を色塗り等して、建物の形を書きましよう。
建物平面図 診察室、受付等各室を色塗り等で区分けして、面積を記載しましょう。
この区分け部分の面積が様式10 開設しようとする診療所の概要に反映されます。
様式12 収支計画書
各々の科目金額の算定根拠を明確にしておきましよう。ここも、賃貸借契約書、売買契約書など多くの書類とかかわっていますのでご注意ください。
最後に
医療法人設立認可申請書は、多くの書類が関わりあってできていますので、一ヶ所間違えると数ページが差替えということになります。また、誤字脱字なども訂正の対象となりますので気を抜いて作ると訂正差替用の付箋だらけとなります。 (訂正差替量によってはもう一部申請書ができてしまうことも・・・・・・汗。)
事前協議は、一ヶ月という短期間(意外とこの一ヶ月は早く過ぎます)に行われます。差替え書類が多いと、貴方の本来業務に支障をきたしかねません。
当事務所では、事前協議資料提出前に内容を確認いたします。「事前協議資料を作成したけどちょっと心配だな」と思ったらご相談ください。 (100%とはいえませんが、差替書類が大幅に減るでしょう。。)
〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120
丸山政人行政書士事務所
TEL 0545-61-8393 (夕方以降)
携帯 090-5617-3486 (昼間)
ご相談メール