新会社法施行後に特例有限会社から株式会社へ
商号変更をお考えの方


  
 ※注 このページは1人株主、家族経営などの小規模企業を前提

に説明しております。



 本当は株式会社を設立したかったのだけど、会社設立資金や役員人数

の関係上、有限会社を設立した方などにはこの会社法は朗報なの

かもしれませんね。

 会社法施行後は、商号変更という形をとり、特例有限会社は資本金や

役員の人数を気にせず株式会社となることができます。





株式会社移行の手順

特例有限会社が株式会社に移行するためには

株主総会を開き、定款変更(商号変更)決議をします。

 今の有限会社ベースで株式会社に移行するなら
役員の任期など

押さえておきたい定款変更部分がいくつかありますので

そこを押さえて定款を作りましょう。


また、移行手続きの中で資本金の増加、目的変更なども可能です。




各種の申請が必要です。

 通常の有限会社の資本金額で株式会社に移行するのでしたら、有限解散の登記3万円、

株式設立の登記3万円の計6万円の登録免許税が必要です。また、税務署や許認可を

受けている役所などに変更届を提出しましょう。



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