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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
軽自動車で運送業を始めるには、一定の要件を満たし、 静岡運輸支局輸送課へ 貨物軽自動車運送事業経営届出書 運賃料金設定届 を提出しなければなりません。
事業遂行上適切な規模の営業所であること
自動車が収容できる広さ(1両5m×2m=10u)があり、 使用権限、法令等に違反していないこと
適切な施設が確保されていること
適切な構造の車があること原則4ナンバー車(貨物)、5ナンバー車(乗用)は構造変更必要どす。二輪は125cc以上
不当金額でないように設定し、荷主がキレない値段にしましょうwww
運送約款を作成、適正な運営管理体制の確保、自動車の両側面に名称表示、添付確認書類収集等
貨物軽自動車運送事業経営届出書
運賃料金設定届料金表
車検証
約款(標準でも添付がベター)
登記簿(法人)・住民票(個人)
事業用自動車連絡書の受取ります(有効期間2か月なので開業まで時間がかかる人は注意しませう)
事業用自動車連絡書や車検証等持参し、最寄りの軽自動車機妖怪で事業用ナンバーへ変更します。 自動車の持込は不要
届出した事項を変更しようとする場合は事前の届出が必要です。 変更事項の種類 住所、営業所の位置、車庫の位置、事業用軽自動車の追加・削減、事業を廃止(廃止届)等 上記に該当したら当事務所に電話してね \(^-^)/
必要書類
旧車両の車検証コピー
新車両の車検証コピー又は車両諸元確認できるもの
入れ替え要件 新車両に登録後も、使用者欄の記載事項に変更がないこと
新車両が現在「自家用」となっていることもしくは新規扱い (新車、中古車新規)であること
旧車両と新車両の登録手続きを同一日、かつ同一窓口で行うこと
事業用自動車連絡書が必要です。
当事務所ではお忙しい貴方に代わり、届出書類作成、提出をおこなっております。
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ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 携帯09056173486
FAX 0545-61-8393
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