自家用自動車有償貸渡業
(レンタカー業)を始めるには


レンタカー業を始めるには、一定の要件を満たし主たる

事務所の所在地を管轄する運輸支局長に申請しな

けなければなりません。



 レンタカー業許可の要件





@ 欠格要件


1年以上の懲役又は禁固刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けなくなってから 2年以上経過していない人   

(一般、特定、貨物、旅客)運送事業及び自家用自動車の優勝
貸渡しの許可を取り消されて2年以上経過していない人

成年後見人、営業能力のない未成年(結核要件に該当して
いない法定代理人がいれば可)

法人の場合、役員や名称問わず会社に支配力を有する者
が前記の結核要件に該当していない

まずはご相談ください)




A 処分をうけていない
   
申請者(役員含む)が自動車運送事業経営類似行為に
より2年前から処分を受けていないこと




B 自動車保険加入
   
すべてのレンタカー自動車が下記要件を満たす自動車
保険に加入していること
    
対人保険  1人当たり 8000万円以上
対物保険  1人当たり  200万円以上
搭乗者保険 1人当たり  500万円以上 

以上のような要件を満たすことが必要です。




  レンタカー業許可後の注意事項

名義貸しを行ってはいけません

運転者の労務提供を行ってはいけません

貸渡料金、貸渡約款はみやすい場所に掲示しましょう

自家用バス(30人以上又は車両長7m超の車両に限る)

及び霊柩車の貸渡しは不可です

要件を具備した貸渡簿を作成し、2年間以上

保存しなければなりません

レンタカー型カーシェアリング型を除き仮受人に

貸渡証を交付しなければなりません




  レンタカー業許可後の届出書
及び報告書



毎年5月31日までに提出しなければならないもの

貸渡実績報告書
(前年の4/1〜3/31間での実績)

事務所別車種別配置車両数一覧表 
(前年度6/30 9/30 12/31 3/31)


変更後遅滞なく届出るもの


貸渡人の氏名または名称及び住所

法人の役員

貸渡料金及び貸渡約款

貸渡の廃止


変更前にあらかじめ届け出るもの(許可証の写し添付)

事務所の名称もしくは所在地の変更

貸渡自動車の増車もしくは代車
車種区分 @ 自家用自動車A自家用マイクロバス
B自家用トラックC特殊用途自動車D二輪車





自家用マイクロバスレンタカー業について


(新規でのレンタカー業申請でのマイクロバス貸渡しは
運転者労務提供、事故等トラブルがあるので
静岡陸運局で受け付けてくれません)


自家用マイクロバス(29人以下かつ車両長7m以下の車両)

のレンタカー業を行いたい場合は下記要件を満たして

7日前までに車両ごとに運輸支局長に届け出る必要

があります。

現在自家用マイクロバスの貸渡しを行っていないレンタカー業者

他車種でのレンタカー事業について2年以上の経営実績を有し、

かつ、届け出前2年間において車両停止以上の処分を

受けていないこと。

(つまり、2年以上レンタカー業の実績が必要です)


すでに自家用マイクロバスの貸渡しを行っている業者

届け出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
(直近2年間のマイクロ貸渡し簿の写しを添付)




自家用自動車有償貸渡許可申請必要書類


自家用自動車有償貸渡許可申請書

貸渡料金

貸渡約款

登記簿謄本(法人)

結核要件に該当しない確認書

事務所別車種別配置車両数一覧表

必要事項を記載した貸渡しの実施計画書

レンタカー型カーシェアリングの場合は追加書類






 自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)許可申請の詳細についてはご相談ください。 

ご依頼の方には経営が成り立つかどうか

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新しく事業を始めようとする方など

ご活用ください


〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所
行政書士 丸山政人
TEL 0545-67-6332
携帯 090-5617-3486 (昼間)
ご質問などあればメールください。
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