電話でのお問い合わせはケータイが便利!携帯09056173486
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
多くの建設業許可業者さんと泣き笑いをともにしてきました。建設業許可に困ったら一報してくださいね
建設業許可を受けた建設業者は、建設業法により建設業許可申請書の記載事項に変動を 生じたとき、変更届出書を届出ることが義務付けられています。
建設業許可申請書や変更届出書の内容は誰でも見れる閲覧制度により、その建設業許可業者の経営経験、技術力、信用、資力 等が開示され、取引をするかどうかの判断材料に供されています。
つまり 「建設業許可申請書や変更届出書を見て、 信頼できる建設業者さんをご自分で見つけてください」という制度です。
建設業許可申請書・変更届出書の閲覧室変更届出書は提出をしないと建設業許可の更新は出来ず、ずさんな体質と思われ仕事の発注を止められても仕方ないですし、何年も一切変更届出書等を提出していない業者は危ない会社と判断されかねませんでしょう。
また、変更届を提出するまで他社が建設業許可申請できないという大迷惑なケースもあります 実際には変更届未提出について建設業法上では懲役又は罰金等の罰則規定もあります。
変更届出書は大まかに2種類に分けられます。
@ 事実の発生したときから一定期間内に提出する変更届出書
A 決算終了後4ヶ月以内に提出する決算変更届出書
商号、所在地、資本金、役員(新任・退任) 営業所の新設などの変動が発生した
変更後30日以内に変更届出書を提出
経営業務管理責任者、専任技術者、令3条 に規定する使用人などの変動が発生した。
変更後2週間以内に変更届出書を提出
国家資格者、監理技術者の変動が発生した。
変更後すみやかに変更届出書を提出
毎年決算ごとに貸借対照表、損益計算書等の内容は変化しますよね。建設業許可の申請 時に提出した建設業財務諸表から変化が生じていますので変更届として提出をするのです。 (簡単に言うと毎年財務内容を開示してね♪ ということです)
個人建設業業者・・毎年の4月末までに 決算変更届出書を提出
法人建設業者・・・決算終了後4ヶ月以内に決算変更届出書を提出
変更届出書作成にお困りの方、変更届出書 作成のお手伝いを致します。変更届は提出を怠っていると5年後の更新 申請ができませんので注意が必要です。まずは、ご相談ください。当事務所では 将来の会社経営を見据えた先を読む 決算変更届出書プランをご提案致しています。
使いやすさが特長のヤマト行政書士で〜す。旧製品と比べ、エコに配慮した素材を増やしています。ここに商品説明文が入ります。ここに商品説明文が入ります。ここに商品説明文が入ります。(大事な事なので3回言いましたwww)
建設業許可の更新は5年ごとにおこない、建設業許可の更新を受けなければその効力はなくなってしまいます。
引き続き建設業を営もうとするものは、許可の有効期限了日前30日までに、許可行政庁に建設業許可申請書を提出します。
これは、5年ごとに建設業許可基準に該当するか否かを審査して、適格な者に対して建設業の営業を認めるという趣旨です。
※更新には、変更届出書の提出が必須です ご注意ください!
お問い合わせください。
詳細はお気軽にご相談くださいね。
富士市での建設業許可更新・変更届出書なら
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 携帯09056173486
FAX 0545-61-8393
ダブルレインボー