★ 変更届出書とは


建設業許可を受けた建設業者は、建設業法により建設業許可申請書の記載事項に変動を生じたとき、変更届出書を届出ることが義務付けられています。

建設業許可申請書や変更届出書の内容は役所の人だけでなく誰でも見れる閲覧制度により、その建設業許可業者の経営経験、技術力、信用、資力等が開示され、取引をするかどうかの判断材料に供されています。
つまり、「建設業許可申請書や変更届出書を閲覧し、信頼できる建設業者さんをご自分で見つけてください」という制度です。


                   建設業許可申請書・変更届出書の閲覧室


変更届出書は提出をしないと建設業許可の更新は出来ず、ずさんな体質と思われ仕事の発注を止められても仕方ないでしょうし、何年も一切変更届出書等を提出していない業者さんはアブナイ会社と判断されかねませんでしょう。

また、変更届を提出するまで他社が建設業許可申請できないという大迷惑なケースもあります。

変更届未提出について建設業法上では懲役又は罰金等の罰則規定もあります。




★ 変更届出書の種類


変更届出書は大まかに
2種類に分けられます。



@ 事実の発生したときから一定期間内に提出する変更届出書



商号、所在地、資本金、役員(新任・退任)、営業所の新設などの変動が発生した。


               変更後30日以内に変更届出書を提出


経営業務管理責任者、専任技術者、令3条に規定する使用人などの変動が発生した。

               変更後2週間以内に変更届出書を提出


国家資格者、監理技術者の変動が発生した。
  
               変更後すみやかに変更届出書を提出





A 決算日より4ヶ月以内に提出する決算変更届出書


   
決算変更届出書提出書類の期限

        
 個人建設業業者・・・・・・・・・・・毎年の4月末までに決算変更届出書を提出
         
法人建設業者・・・・・・・・・・・・・決算終了後4ヶ月以内に決算変更届出書を提出






★ 変更届出書作成のご相談


建設業許可変更届出書      

建設業許可決算変更届出書   



変更届出書作成にお困りの方、変更届出書作成のお手伝いを致します。

まずは、ご相談ください。ご依頼の建設業者様に納得できる決算変更届出書プランをご提案致します。









★ 更新とは


建設業許可の更新は5年ごとにおこない、建設業許可の更新を受けなければその効力はなくなってしまいます。引き続き建設業を営もうとするものは、許可の有効期限満了日前30日までに、許可行政庁に建設業許可申請書を提出します。

 5年ごとに許可基準に該当するか否かを審査して、適格な者に対して建設業の営業を認める。という趣旨です。


※更新するには、変更届出書の提出が必須です。ご注意ください!



★ 建設業許可更新のご相談


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詳細はお気軽にご相談くださいね。







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                 ご質問などあればメールください。建設業許可更新 変更届






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