風俗営業許可の種類


風俗営業には、1号から5号営業まであり、どのようなサービスを
行うかによって種類が分けられています。お店でやりたいと
考えているサービスが、風俗営業許可の何号にあては
まるか確認しましょう。


風俗営業第1号 キャバレー等
客の接待をして客に飲食や遊興(ダンス等)をさせる営業

風俗営業第2号 低照度飲食店
摂待なしで低照度(10ルクス以下)で客に飲食させるもの


風俗営業第3号〜5号
割愛しますwww




無許可風俗営業をした場合の罰則は?


無許可営業をした場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の

罰金が科せられます。また、不正に風俗営業許可を

受けた者も同じです。((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル




風俗営業第1号営業許可の要件例


風俗営業許可を申請するためには、以下のCつの要件を

満たしている必要があります。



@人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の
事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。

一定の事由・・・成年被後見人、犯歴、暴力団関係者、薬物中毒者等



A 場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、
風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
住居と名のつく地域では許可が下りません。

営業は原則的に商業地域のみと考えてよいでしょう。

詳しくはご相談ください。

営業地域の場合50m以内に保護対象施設(学校、図書館、児童福祉
施設、病院、診療所(患者収容施設有りのもの))がない



B構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類
(1号営業〜8号営業)によって、細かく要件が定められています。

風俗2号営業は客室の証明は一発で点灯し5ルクス以上を確保 
客室内部に見通しを妨げるものがない ダンスできる構造
でないこと ポスター銅像を置く場合いかがわしい変なものがポロリ
してないこと(変なものは想像してね。想像してわからなかったら
ヤマト行政に電話しようwwww)



C管理者の選任
 風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければい
けません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。
もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、
人的な欠格事由があるような場合はなれません。

 
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的
(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受け
させる必要があります。





風俗営業第2号営業許可の必要書類

許可申請書
営業の方法
住民票  (本籍必要)
身分証明書
登記されていないことの証明書
申請者誓約書
管理者誓約書
用途地域証明書
建物の使用権限書類
自己所有 建物登記簿謄本
他人所有 建物登記簿謄本 建物使用承諾書と建物賃貸借契約書
ビル全体の入居状況図
営業所平面図(椅子、テーブル寸法図、出入口、トイレ、厨房器具等記載)
営業所求積図(面積は壁のうち面で求積する。)
営業所証明設図 (照明器具の種類、仕様、(カタログ、写真可)、基数、設置位置等記載)
音響設備図  (音響機器の種類、仕様、(カタログ、写真可)、台数、設置位置、防音設備の種類仕様等記載)
飲食店営業許可証の写し (申請中であれば申請の証明書等)
管理者証明の写真(イケメン写真2枚)


連絡先


  
風俗大好き行政書士ww
〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所
行政書士 丸山政人
TEL 0545-67-6332
FAX 0545-61-8393
携帯 09056173486


  

 富士市の風俗営業許可



風俗営業許可申請対応地域

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