産業廃棄物収集運搬業許可申請  産業廃棄物収集運搬業許可


産業廃棄物収集運搬業を始めるには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件は


@ 産業廃棄物収集運搬業に使う施設(車、事務所等)があるる

A 産業廃棄物収集運搬業申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。

B 申請者に産業廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。


C 産業廃棄物収集運搬業申請者が欠格要件に該当していない

ことが必要です。

しかし、これをイザ産業廃棄物収集運搬業許可申請書類にするとなると多くの時間と労力が必要です。
通常、ほかに仕事を営んでいる方も多いでしょうから、本業がおろそかになってしまいます。


そんなときは当事務所にお任せください。煩わしい産業廃棄物収集運搬業許可申請手続から貴方を解放します。




 産業廃棄物収集運搬業許可必要資料 



産業廃棄物収集運搬業課程の修了証      受講はこちら→ 日本産業廃棄物処理振興センター
(期限切れにご注意くださいね)

産業廃棄収集運搬業車両の車検証のコピー
車検切れに気お付けてくださいね

過去3年分の法人税又は所得税の確定申告書(財務諸表含む)及び会社の定款
(赤字や債務超過にご注意)

予定産業廃棄物処分業者の許可証の写し
(処分先が持ち込む品目を処理できるか後注ください)

産業廃棄物が燃え殻、汚泥、廃酸・アルカリ、廃油については試験検査成績書の写し
原則 申請日から1年以内に発行のもの 分析項目がちゃんと入っているもの


上記書類はご用意していただければ話がスムーズに進み、スピーディな産業廃棄物収集運搬業許可申請にも
つながります。 不明な部分はご相談くださいね。






  産業廃棄物収集運搬業許可申請プラン  

@ 産業廃棄物収集運搬業許可申請おまかせプラン

仕事が忙しい方のプランです。基本的に貴方は何もする必要がありません。産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な一定の資料や情報を集めていただければ後の手続きはこちらですべて行うプランです。



A 産業廃棄物収集運搬業許可申請リーズナブルプラン

お任せプランより安くなるプランです。納税証明書、登記簿謄本、定款、住民票、登記されていない証明書などご用意できそうな書類はそちらで取り寄せていただくプランです。私は産業廃棄物収集運搬業許可申請書を作成します。




           静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可

                〒416-0901
                静岡県富士市岩本537-120
                行政書士 丸山政人
                TEL 0545-67-6332
                携帯 09056173486 
                       産業廃棄物収集運搬業許可



                産業廃棄物収集運搬業許可地域

               富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 

               御殿場市 三島市 函南町 長泉町 清水町 

               静岡 焼津 浜松 熱海市 伊東市 伊豆






 産業廃棄物収集運搬業許可申請を依頼のメリット 


現在、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合、債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が
続いている事業者については経営計画改善書や中小企業診断士の診断書等が必要です。
当事務所では一級簿記資格者が産業廃棄物収集運搬業事業が行き詰らないようなお手伝いも致します。



産業廃棄物収集運搬事業で利益を出す体質にして何十万円もかかる中小企業診断士の診断書のお世話に
ならないようにしましょう。



             産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領改正の概要について