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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
産業廃棄物収集運搬業を始めるには、許可が必要です。
@ 許可を受けるに値する施設(運搬車、事務所等)がある
A 産廃許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある。
B 廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。
C 産廃申請者が欠格要件に該当していない
ことが必要です。
しかし、これをイザ産業廃棄物収集運搬業許可申請書類にするとなると多くの時間と労力が必要です。 通常、ほかに仕事を営んでいる方も多いでしょうから、
本業がおろそかになってしまいます。 そんなときは当事務所にお任せください。
(^-^*)/ 煩わしい産業廃棄物収集運搬業許可申請手続から 貴方を解放します。
下記資料をご用意していただければスムーズな産廃許可申請が可能です。
(産業廃棄物収集運搬業課程の修了証は期限切れにご注意くださいね)産廃許可申請に関する講習会(新規・更新)受講申込書用紙 タップリ有りますのでご希望の方は差上げます。ご連絡ください
(運搬車の車検切れに気お付けてくださいね)
(赤字や債務超過にご注意)
(処分先が持ち込む品目を処理できるかご注意ください)
原則 申請日から1年以内に発行のもの 分析項目がちゃんと入っているもの
上記書類はご用意していただければ話がスムーズに進み、 スピーディな申請にもつながります。 不明な部分はご相談くださいね。
現在、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合、債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者については経営計画改善書や中小企業診断士診断書等が必要です。
当事務所では1級建設業経理士、日商簿記1級資格行政書士が 利益の出る体質づくりのお手伝いをしております。「最近、 経営が心配だなぁ・・・。」という業者さんはご相談ください。
提供資料例 o(⌒0⌒)o 経営に役に立つもの満載だぉ!www
業務別原価管理損益分岐点計算書
損益分岐点計算書 売上・経費・利益変遷一覧表
キャッシュフロー計算書
財務分析表
産業廃棄物収集運搬事業で利益を出す体質にして費用のかかる中小企業診断士診断書のお世話にならないようにしましょう。
産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領改正の概要について
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ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
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