医療法人の定款変更
平成19年4月に医療法が改正され、今ある社団医療法人の定款も改正医療法に則したものにするため知事に定款の変更認可の申請が必要になりました。(財団については寄付行為を変更します。)
改正医療法で既存医療法人が係わる部分としては
理事、監事、社員総会等の内部管理体制の強化・明確化の条文
事業報告書や監事の監査報告書の作成・閲覧に関する規定の条文
その他
というところでしょうか。
定款変更認可の申請は一応、平成20年3月末日となっていますので、既存医療法人に関してはもう終了しているでしょう。
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