(会議の種類) |
第10条 |
本会の会議は役員総会・常任員会・委員会・外交会及び専門委員会の5種類とする。 |
(会議の構成)
第11条 |
1. |
役員総会は委員長・常任委員長・委員会・外交・会計・監査及び特別委員にて構成する。
(但し、名誉会長・顧問及び相談役以外の特別委員は、必要が生じた場合に構成する。)
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2. |
常任委員会は委員長・副委員長及び常任委員にて構成する。 |
3. |
委員会は委員長・副委員長及び委員にて構成する。 |
4. |
外交会は原則として正外交にて構成する。 |
5. |
専門委員会は必要が生じた場合に、その都度、祭典委員長に選出されたものによって構成する。 |
(会議の機能)
第12条 |
1.
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(1)
(2)
(3) (4) |
役員総会は次の事項を行う。
役員の承認
規約の改廃
会計報告
その他重要事項の協議承認
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2.
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(1)
(2) |
常任委員会はこの会則に定めたものの他、次の事項を行う。
他の会議より依頼のあった事項
委員長より依頼のあった事項 |
3.
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(1)
(2) (3) |
委員会はこの会則に定めたものの他、次の事項を行う。
他の会議より依頼のあった事項
委員長より依頼のあった事項
外交会の運営に関する事項
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4.
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(1)
(2)
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外交会は次の事項を行う。
府八幡宮祭典時に於ける山車曳廻し方法及び、これに関する一切の事項
委員長より依頼のあった事項 |
5.
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(1) |
専門委員会は次の事項を行う。
山車引廻し以外に於いて本会の目的を遂行する上で、委員長が特に必要と認めた事項 |
(会議の開催)
第13条 |
1. |
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役員総会は定時会を年1回開催し、臨時会は次に掲げる場合に開催する。 |
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(1)
(2)
(3) |
委員長が必要と認めたとき
役員の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
前号の請求があった日から3日以内に招集の通知をしないとき
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2.
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(1) (2) |
常任委員会は次の場合に開催する。
委員長が必要と認めたとき
他の会議に於いて開催要望の議決が」なされたとき
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3.
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(1) (2) |
委員会は次の場合に開催する。
委員長が必要と認めたとき
他の会議に於いて開催要望の議決が」なされたとき |
4.
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(1)
(2) (3) |
外交会は次の場合に開催する。
委員長が必用と認めたとき
年番が必用と認めたとき
外交が必用と認めたとき |
5.
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(1)
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専門委員会は次の場合に開催する。
委員長が必用と認めたとき |
(会議の招集)
第14条 |
1. |
会議は外交会及び第13条1項3号に規定する場合を除いては委員長が招集する。 |
2. |
委員長は第13条1項に規定する場合を除いては請求のあった日から1週間以内に役員総会を招集しなければならない。 |
3. |
第13条1項3号の規定による役員総会は、当該開催を請求したものが招集する。 |
4. |
役員総会は会議の目的たる事項・内容・日時及び場所を示した書面により、会日の2週間前に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。 |
5. |
常任委員会及び委員会の招集は会議の目的たる事項・内容・日時及び場所を示した書面により、会日の1週間前に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。 |
6. |
外交会の招集はその年の年場に当たる単町会(以下年番と称す)が会議の目的たる事項・内容・日時及び場所を示した書面により、会日の48時間前に通知しなければならない。
但し、緊急を要する場合はこの限りではない。 |
7. |
専門委員会はその都度招集する。 |
(会議の議長)
第15条 |
1.
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役員総会・常任委員会及び委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 |
2. |
外交会の議長は年番の外交がこれに当たる。 |
3. |
専門委員会の議長は、その都度決定する。 |
(会議の定足数) |
第16条 |
会議は役員の3分の2以上の出席がなければ開催出来ない。但し、外交会は、この限りではない。 |
(会議の議決)
第17条 |
1. |
役員総会・常任委員会・委員会及び専門委員会の議決は出席役員の3分の2以上の同意をもってけっする。 |
2. |
外交会の議決は各単町会で壱個の表決権を持ち、出席単町会全部の賛成をもって決する。 |
(参考人或いは有識者の会議への参加) |
第18条 |
会議は事情により参考人或いは有識者を出席させる事ができる。この場合参加した参考人或いは有識者は表決権を持たない。 |
(会議に於ける書面表決等)
第19条 |
1. |
外交会を除く他の会議全てについてやむを得ない事由に依り、その会議に出席できない役員はあらかじめ通知された事項について書面により同一単町会の代理人を出席させ、表決を委任することができる。この場合に於いて第17条1項の規定の適用については出席したものとみなす。 |
2. |
外交会に於いて書面による代理人表決はできない。又、外交会での欠席・早退或いは遅刻等による空白の時間帯に議決されたものについては全て賛成とみなす。 |
(会議の議事録)
第20条
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1.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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外交会を除く会議の議事については議長によって指名された書記が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
会議の日時及び場所
役員の現在数
役員総会に於いては、その会に出席した役員数、常任委員会及び委員会・専門委員会に於いては出席した役員の氏名
議決事項
議決の経過の概要及び、その結果
議事録署名人の選任に関する事項
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2.
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
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外交会の議事については年番の世話係より選出された書記が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
会議の日時及び場所
出席した単町会名
議決事項
議決の経過の概要及び結果
議事録署名人の選任に関する事項
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3. |
議事録には議長の他、全ての会議に於いて、その会議へ出席した役員のうちから当該会議に於いて選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 |