本会の会議は、以下の5種類とする。

役員総会、常任委員会、委員会、外交会及び専門委員会


   



(1名)
祭典委員長は、年番内の自治会長又は
有識者があたり、役員総会において承認する。

府八幡宮の氏子を代表し、祭典委員会の会務を総括する。



(3名)
副祭典委員長は、前年度年番内ならびに次年度年番町内の自治会長又は有識者があたり、役員総会において承認する。

委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。



(若干名)
常任委員は、各単町会の自治会長とする。

役員総会及び委員会において委任された業務を行う。



(若干名)
委員は、各単町会中老委員長及び世話係委員長とする。

常任委員会及び外交会において委任された業務を行う。



(1名)
会計は、常任委員の内より委員長が指名し、役員総会において承認する。

会の資産及び会計の状況を経理する。



(2名)
監査は、会計の内より常任委員会において指名決定し、役員総会において承認する。

会の資産及び会計の状況を監査し、役員総会に報告する。



(若干名)
特別委員は、関係諸団体の代表とする。
役員総会において委任された業務を行う。


祭典委員会より委任された当番町を『年番』と称する。
(順番は、以下山車一覧参照)年番は、神事の手伝い、山車の運行、会議の進行係、その他、祭典に関わることのまとめ役。
但し、祭典規約に準ずること。 
  年番は、各町代表の外交を集め、毎年9月1日に『八朔集会』を開催し、山車曳き廻しに於ける「各町申し合わせ事項」を決めるための取りまとめ役「議事進行」を勤める。
尚、八朔集会で決められない場合は「臨時外交集会」を開催して協議することとする。
 

【主な行事】
 「祭典委員会」「八朔集会」「浜垢離」「山車曳き廻し」
 「手打ち式」
府八幡宮祭典行事における外渉係。
外交は、満年齢36才までとし、山車又は屋台(以下を山車という)保有する各単町会世話係より2名、補佐1名の計3名ずつとする。
但し、年番は正3名、補佐1名の計4名とする。

     





年番順


町 名



組織名

 1
く ぼ ちょう
久保町


ぎょくこうしゃ
玉匣社
 2
にし   まち
西 町


らんりゅうかく
鑾留閣

ひがし まち
東 町


ひがしぐみ
東 組
 4
ひちけんちょう
七軒町


とうりゅうしゃ
騰龍社
 5
なか  まち
中 町


めいかくけん
鳴鶴軒
 6
にししんまち
西新町


し  ぐみ
志 組
 7
さかのうえちょう
坂上町


しんせいしゃ
心誠社
 8
いしはらちょう
石原町


せっけいしゃ
石溪社
 9
た   まち
田 町


せいゆうしゃ
盛友社
 10
さかえちょう
栄 町


しんえいしゃ
新栄社
 11
ちゅうおうちょう
中央町


みや もと
宮 本
 12
ご   てん
御 殿


ご てん
御 殿
 13
さくらがおか
桜ヶ丘


えんおうしゃ
鴛鶯社
 14
いずみちょ
泉 町


せんゆうしゃ
泉湧社
 15
あさひがおか
旭ヶ丘


きょくしょうしゃ
旭祥社
 16
おおいずみちょう
大泉町


おおいずみ
大 泉
 17
ほん まち
本 町

ほん まち
本 町
 18
にのみやみなみ
二之宮南


み  ぐみ
み 組
 19
にのみや きた
二之宮北


ほくようしゃ
 20
 きょうみつか
京見塚


こうえいしゃ
高栄社
 








  各町祭典組織の最高責任者としての責務と祭典委員会の常任委員としての業務を行う。
  原則、自治会役員又は町内有識者 



  祭典委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。

  原則、自治会役員又は町内有識者、若干名 


た い   ろ う

  各町祭組織を総括し、世話係、中老のご意見番である。


55才まで(玉匣社の場合)その後引退。
永久大老制度の町が多い
各単町会の法被の袖に黄線3本又は4本
 


ちゅ う   ろ う

  世話係の相談役であり、後見人的役割。
世話係と共に宮の祭礼行事に参加。


山車運行の安全確保、警護役に努める。

<祭事参加>
浜垢離、前夜祭、例大祭、夕祭、発御祭、神輿渡御、還御祭。

45才まで(玉匣社の場合)
各単町会の法被の袖に赤線3本
  


せ   わ   け

自町の山車の管理と祭全体の運営を担う。
中老と共に宮の祭礼行事に参加。
祭典の運営に携わることで多くのことを学び、経験して社会に役立つ人間として成長させるために、若い年代に実行委員の大役を任せている。

総務・副総務・会計・書記・会所係・外交・子供係・進行係・交通係・二階係・照明係・酒肴・食事係・警護・その他

<祭事参加>
浜垢離・前夜祭・例大祭・夕祭・発御祭・神輿渡御・還御祭


* 
各単町会の法被の袖に白線2本
新人は1本




            
世話係総務

各単町会・世話係の責任者として組織の取りまとめ役に徹し、組織の調和を図ることを職務と心得、安全で楽しい祭りを行うことを任務とする。

*祭典委員会の委員として、その任務に当たる。
*祭典当日の実務責任者とする。
*提灯,手拭い、軒花、法被新調、肉襦袢等の注文
 管理を行う。
*祭典委員会への出席。
*警察へ交通許可申請を行う。
*笛吹依頼。
*浜垢離神事への参加準備並び当日の世話。
*交通規制標識、通行止め・ウマを所定位置に
  配置。
*寄付金掲載ボードの準備。
*会所テント、仮設トイレの設置。
*その他、すべての管理を行う。

世話副総務

総務を補佐し、事故ある時はその職務を代行する。

*常に総務の補佐役として総務の役割を分担し、
  共に役割を遂行する。

会 計

自治会の祭典費及び寄付金のすべてを管理し、資産及び会計の状況を経理し、自治会に報告する。

*祭典備品の購入・支払い。
*集会時のお茶菓子・飲物の購入・支払い。
*浜垢離のバス代金、弁当、酒、肴、子供の
  お菓子・飲物等の支払い。
*祭典時の飲物、肴、弁当等の支払い。
*会計帳簿の記帳、寄付金の記帳。
*繰越金の管理。

書 記

祭典に関わる集会に於ける全ての事柄を議事録に記載し、保存する。

外 交

府八幡宮祭典時における山車曳き廻しの運行、他町との交渉、「八朔集会」において「各町申し合わせ事項」の確認、「臨時外交集会」において「山車曳き廻しコース」の決定を任される。
外交は、自町代表として町内の意見を取りまとめ、安全な祭りを実現するために、外交集会に出席し、自町と他町の調和を図ることを任務とする。
<祭典に於ける全ての権限を有するものではない>

外交は、満年齢36才までとし山車を保有する各町世話係より2名、補佐1名の計3名ずつとする。但し、年番は正3名、補佐1名の計4名とする。

【外交実務】

各町間で祭典に関する「申し合わせ事項」を八朔集会の場で話し合い、確認し合う。
「曳き廻しコース」は、昔は固定コースであったが現在は臨時外交集会を開いて各町の話し合いで決められている。
地割り」とは、各町の境のことをいう。
団体行動中に各町に停車するときの停車位置を示すものを「地割り札」という。停車位置は各町がそれぞれ決めて、停車線を引き、番号をつける。
各町の山車が地割り(町境)を越えて他町内に入るときは事前に会所に行って、渡り(確認)をつける。
 * 渡り=団体コース以外の引き回しにおいて、事故の無いように各山車の経路、停車位置の調整を行うため、その町に確認する。
 * 但し、特別な権限を有するものではない。
祭典時に不測の事態が起きたときには、臨時外交集会を開き、問題の解決を図る。


コース曳き廻しの祭の地割り札(停止線位置)、着時間・発時間の確認・実行。
各町停車位置は、安全を考慮して各町が決める。

会 所 係

各町祭典会所に於ける事務、接待(訪問者)等、祭りを通して、町内外の人々との親睦を深め、より良い自治会祭典活動のための任務に当たる。


子 供 係

各町内の子供の安全と保護を任務とし、楽しい祭りが出来るように配慮する。
*お囃子、手古舞の指導。
*お菓子の手配。
*祭典期間中の安全確保。
     

進 行 係(振鈴係)

山車の安全運行を目指し、総務、外交と連絡を取り、常に進行係の合図「振鈴」のもとに山車の運行を行う。
出発、停車、緊急時の合図、山車の運行速度の指示。

交 通 係

山車運行に於ける安全確保のための交通整理を行う。
交通止め区域の車両進入禁止標識、ウマの設置、路上駐停車車両の排除等を行う。
山車曳き廻し中には、事前に交差点における交通整理を行い、山車運行に支障がないようにする。

二 階 係
(屋根係)

山車運行に於ける安全確保のため、電線、樹木、看板等の障害を解消し、運行時は常に周囲の安全確認を行い、人形の操作、進行係、ブレーキ係と連絡を取り合う。
雨天の時は、速やかに山車シートを掛ける。
山車運行中の電線・電話線の処理を行う。
山車運行中に危険を察知したときは、すぐに進行係に知らせ山車を安全に導く。

照 明 係


照明器具(発電機、燃料、バッテリー、配線、電球、山車丸提灯等)の点検整備を行い、常に万全な状態を確保する。
*祭典前に照明器具、山車丸提灯の点検をする。
*電球等の予備品の確保。


酒 肴・食 事 係

会所の酒肴、参加者の食事(昼・夜・夜食等)、子供のお菓子の手配を行い、コース運行中(休憩時)の酒肴接待、後片付け等を行う。
*会所の酒、肴(つまみ)の手配と配膳。
*笛吹の食事の世話。
*山車曳き廻し中の子供のお菓子、解散時のお菓子
  の手配。
*昼食、夕食、夜食の手配と配膳・片付け。


 護

祭典期間中の山車周り全ての安全確保を任務とする。
*運転台の管理。
*山車周りの安全管理。
*酔っぱらいの世話。


そ の 他

上記以外の全ての祭典に於ける事柄は世話係、中老、大老が全員が力を合わせ、安全で楽しいお祭りが出来るように勤める。


【世話係の役割】

*訪問者の対応。

(渡りの対応、一般者の案内、接待)

*会所周辺の清掃。
*寄付金の記載。
*小・中学生の参加受付。
*連絡事項の応対。

【中老、大老の役割】

*世話係の相談役。
*会所に訪れる人々の接待。
*その他







「八朔集会」
<旧暦8月1日>

毎年9月1日に「八朔集会」を行い、この日を今年の祭の始まりとする。「八朔集会」とは、年番町が主催し、祭典余興の内容を話し合うための集会である。

祭典の安全実施に必要不可欠な「各町申し合わせ事項」の確認と提案事項の審議を行う。
(曳廻しコースを含む。)
昔は、「山車曳廻しコース」(御輿渡御のお供)は決まっていたので八朔集会の場ですべての事項が決定した。
年番町が各町に案内状にて日時・会場を知らせる。
参加者は、各町・外交2名、年番・外交3名が参加。
話合いの後、初顔合わせの宴席を設ける。
八朔集会に於いて、すべての事項を決定するべきであるが特別な事が起きた場合、又は「八朔集会」で決められなかった事項(曳き廻しコース、他)に対しては、以後「臨時外交集会」を開催することができる。
「各町申し合わせ事項」とは、山車曳廻しの安全確認申し合わせ事項、及び祭典に関する各町協調事項の申し合わせ事項である。
祭は「八朔集会」で始まり、「手打ち式」で終わる。
祭を一年単位で捉え、前年の遺恨を翌年に残さないよう配慮され、毎年、新たな祭を行うという意味からも毎年、八朔集会に於いて「申し合わせ事項」の確認をおこなう。




「八朔集会」の変遷 


八朔集会の云われ
その年の祭支度を始める日として旧暦8月1日<八朔とは、八月一日の事である。>に集会を行い祭支度を始めた。
明治時代は、旧暦8月1日(八朔)に集会を行い、8月13、14、15日が祭典日であった。
大正4年から残されている「年番議事録・諸綴込」には、「各町総会決議事項概要」として、「八朔集会」において全ての事がその日に決められたことが記載されている。

 1 余興 山車を出すこと。 
 2 出発時刻 ・・・・ 。  
 3 経路 ・・・・ 。
 4 注意事項 ・・・・ 。

(以上四項目からなり、たいへん簡素なものであった。)






戦前の出発時間

初日は、順次宮に参集し、大正9年までは午後10時〜12時頃出発。大正10年からは、午後6時〜9時頃、宮を出発。 
二日目は、「神輿渡御八幡宮出発終了後」となっている。 経路(コース)は、殆ど決められていた。 
初日は、宮抽選の1番〜5番が西組(西地区)。6番〜10番が東組(東地区)。八幡宮を出発し、各コースを廻り、解散。
二日目は、全山車(10台)が八幡宮に集まり、神輿出発後に八幡宮を出発、神輿のお供をして一緒に廻って、八幡宮にて解散。
年によって若干の違いはあるものの、毎年、曳廻し順路(コース)は変動はなく、お神輿のお供をするのが習わしとなっていたので、八朔集会(一日)に於いてすべてのことが決められた。
戦後徐々に変化が始まり、八朔集会だけでは決められなくなり、曳廻し順路については別途「臨時外交集会」が招集されて話し合われるようになった。
第二次世界大戦の敗戦に伴い、占領軍は日本が再び天皇崇拝を名目とした軍国主義の復活を恐れ、神社での集会等を禁じました。そのため祭事への参加も制限され、山車引廻し方法も変わってきた。
昭和40年代に入る頃から山車曳廻しコースは大きく変わり始め、各町の自己主張が強くなり、それぞれの思惑でコースが決められるようになってきた。
お宮の神事と一体化していた山車曳廻しも次第に変化し、コース主体のお祭になってしまった。





【前夜祭】
各町毎に違いはあるものの、玉匣社の場合は昼過ぎ(3時頃)には会所開きを行い、その後、山車を曳き宮まで行き、祭典の安全を願ってお祓いを受け、御幣をいただき、山車の上に奉ってから、町内曳廻しを行います。

その年によって、変更することもある。
宮司さんに町内に出向いていただいて、お祓いを受ける町もある。

年番、若年番においては、参加全町に表敬訪問するため、朝早くから会所開きを行う。
慣例であって決まりではない。

【初 日】 【二日目】
当日は、朝9時頃から町内廻り、他町訪問を行い、午後4時頃には団体行動を行う為、集合場所に集まる。

*コース・集合場所は毎年変わる。
午後3〜4時頃から午後8時半まで団体行動を行う。
町内廻りについては、それぞれの町でやり方や決まり事があるが、前夜祭の午後から夜、初日、二日目の朝から昼3時頃の間に町内の隅々まで廻る。
他町訪問については、最近は友好町内への訪問を行う町が増えているが、本来の訪問とは、仲の良い町に行くことが目的ではなく、共に団体行動ができない町への表敬訪問を目的としている。多くの町と仲良く付き合うための配慮から慣習化した。
(友好町内と言われる町とは、夜のコースになれば一緒に行動していのだから、あえて訪問することもないと考えられる。)
祭を若い世話係の体験・育成の場と考えれば、山車曳き廻しに関する全てのことは、各町外交が代表して、外交集会の場で話合い、決定することは意味がある。
本来は、参加町全ての総意により、20台が共に行動することが望ましいが、地域が広範囲なため20台が一緒に全町を廻ることは難しい。限定された範囲を廻ればそれ以外の町から不満が出る。最近の傾向は、西地区、東地区で曳き廻されることが多いが、20台全てに共有されている地割りは、神社境内である。
近年、二日目コースの最終日に「宮入り」(全町山車が宮境内に集まり停車後解散。)となるが、これは決められているわけではなく、暗黙の了解の上でコースに組み込む様になってきた。
昔は、府八幡宮に集まって神事に参加して出立式を行ってから祭を始めていましたが、戦後になると徐々に神社を出発し、神社に戻ってきて終了式を行なってから解散するという大原則が忘れられ、本来のあり方とは異なったものになっている。
本来は、初日に『夕祭』に参加するため全山車が宮に集まって代表者が夕祭に参列していた。
できれば、「神社に集合して開会式を行い、神主にお祓いをしていただき、御幣を拝受してから、大鳥居から出発し<宮発>とし、曳き廻し終了後に宮に集まって、再び、大鳥居を潜り<宮散>とし、拝殿前で終了式を行い、祭典の無事を感謝し、御幣をお換えしして、祭典を終える。」ことが望ましい。
コースを決めていく上で最も大切なことは、各町を廻る場合、時間帯や廻り方、コース配分によって、すべての町内にバランス良く廻ることができるコースである。
理想のコースとは、各町すべてに調和(バランス)のとれたコースであると同時に、子供達、見学者にも配慮した趣向(コース中の手古舞披露、その他)を込み入れること。
最も大切なことは、祭の中に“見せ場”が存在する。多くの人々に感動を与える要素が存在する。各町の個性化、全町で行なう企画、全体の流れ等、観衆に楽しいで頂くことを盛り込むべきである。

祭典組織(簡単説明)





[蛇足]  
・・・ともすると、町のこだわり、因縁に囚われ、自分の町のことだけを考えてコースを描き、外交集会の場でそれを発言することが目的のようになっている。
 若い人達に山車運行の権限を与え、コースを決めさせるシステムを考えてくれた先人の思いは、若者に主導権を与え、体験をさせ、成長することを望んでいたのではないか。
最近では、外交集会の場において話し合うことを軽視し、根回しと称して、裏(場外)の話し合いが主流になってきている傾向にあるが、公の場に出て、町の代表として人前で話をすることが貴重な経験であって、決まったコースの結果(内容)に翻弄されてはいけないと思う。
また、外交集会を特別な集会と考え、威厳を以て行うことは良いのですが、勝手な思い込みや悪習感を伝統だと称して、本来の話合いの内容をおろそかにしないようにして欲しいものである。
 祭に於いての“決まり事”はわずかであり、「祭典委員会規約」「各町申し合わせ事項」の中に書かれている内容以外のことはさほど重要ではなく、決まり事でもありません。問題が生じた場合、その場で外交、総務が話し合い解決していくことが重要です。


祭典とは、私たち氏子が神様に対する日頃の感謝の思いを顕すために舞を奉納し、御神酒を献上し、神様をお奉りすることであり、神様は御輿にお乗りになって氏子町内を廻り、人々の幸福を祈念し、魔を封じるために町内を清めて廻った時に、お供として町の代表者が御輿の後に続き、山車も一緒に御旅所まで行き、お泊まりになって、翌日宮にお戻りになるまでのことを、お祭りと称したのであって、山車の曳き廻しだけをもって、お祭りと称するものではありません。


  





 

第1章  総 則
(名 称) 
第1条 本会は府八幡宮祭典委員会と称す。
(本部所在地) 
第2条 本会は本部を府八幡宮に置く。
(目 的)  
第3条  本会は府八幡宮祭典に伴う諸事項を厳粛に且つ安全に挙行し、会員相互の親睦を深め、より多くの人々が楽しむことができ、もって磐田市の発展の為に寄与することを目的とする。

第2章  会 員
(会 員)  
第4条  府八幡宮の氏子をもって本会の会員とする。
(単町会) 
第5条
 1 各会員は自己の単位町内会に属し、その単町会は別表1の通りとする。 
  但し、二之宮南及び二之宮北は、4自治会を1単町会とみなす。 
(会 費)  
第6条 会費については特別定めず、必要に応じた場合にしかるべき会議に於いてその都度決定する。

第3章  役 員  

(員の選任方法)
第7条
1. 本会には次の役員を置く。
(1) 委 員 長
(2) 副委員長
(3) 常任委員
(4) 委  員
(5) 外  交
(6) 会  計
(7) 監  査
(8) 特別委員  
1名
3名
若干名
若干名
若干名
2名以内
2名
若干名

 2. 委員長は年番町内の自治会長又は有識者があたり役員総会に於いて承認する。
 3. 副委員長は年番町内、前年度年番町内並びに次年度年番町内の自治会長又は有識者とし役員総会に於いて承認する。
 4. 常任委員は各町内会の自治会長とする。
但し特別な事由がある場合は有識者とし役員総会に於いて承認する。
 5. 委員は各単町会中老委員長及び世話係委員長とする
6. 中老委員長は単町会の中老のうちより1名選出する。中老は満年齢45歳までとし、7年延長することができる。但し、適用は各町随意とする。 
世話係総務は各単町会の世話係のうちより1名選出する。世話係は満年齢32歳までとし、8年延長することができる。但し、適用は各町随意とする。 
 8. 外交は満年齢32歳(36歳まで延長を認める)までとし、山車又は屋台(以下を山車という)保有する各単町会世話係より正2名、補佐1名の計3名ずつとする。但し、年番は正3名、補佐1名の計4名とする。
 9. 会計は常任委員の内より委員長が指名し、役員総会に於いて承認する。
 10. 監査は役員総会に於いて承認する。
(監査は前年度・前前年度委員長があたる。)
 
11. 特別委員は関係諸団体の代表とする。

(役員の職務)
第8条
  委員長はこの会を代表し、総務を総括する。
 2. 副委員長は委員長の定めるところにより委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。 
 3. 常任委員は役員総会及び委員会に於いて委任された業務を行う。 
 4. 委員は役員総会・常任委員会及び外交会に於いて委任された業務を行う。 
 5. 会計は会の資産及び会計の状況を経理する。 
 6.  外交は府八幡宮祭典に於ける山車曳廻しの運営を行う。
 7.  監査は会の資産及び会計の状況を監査し、役員総会に報告する。
 8.  特別委員は役員総会に於いて委任された業務を行う。

(役員の任期)
第9条
  役員の任期は1年とする。
 2. 役員は再任を妨げない。
 3.  役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまで、その職務を行う。
 4.  役員に欠員が生じた場合には補欠の役員を選出することができ、補欠委員の任期は残任期間とする。

第4章  会  議

(会議の種類) 
第10条  本会の会議は役員総会・常任員会・委員会・外交会及び専門委員会の5種類とする。 

(会議の構成)
第11条  
役員総会は委員長・常任委員長・委員会・外交・会計・監査及び特別委員にて構成する。
(但し、名誉会長・顧問及び相談役以外の特別委員は、必要が生じた場合に構成する。)
 2. 常任委員会は委員長・副委員長及び常任委員にて構成する。 
 3. 委員会は委員長・副委員長及び委員にて構成する。
4. 外交会は原則として正外交にて構成する。 
 5. 専門委員会は必要が生じた場合に、その都度、祭典委員長に選出されたものによって構成する。 

(会議の機能
第12条



(1)
(2)
(3)
(4)
役員総会は次の事項を行う。
役員の承認
規約の改廃
会計報告
その他重要事項の協議承認
2.




(1)
(2)
 
常任委員会はこの会則に定めたものの他、次の事項を行う。
他の会議より依頼のあった事項
委員長より依頼のあった事項 
3.

 
 

(1)
(2)
(3)
委員会はこの会則に定めたものの他、次の事項を行う。
他の会議より依頼のあった事項
委員長より依頼のあった事項
外交会の運営に関する事項
 4.


(1)

(2)

外交会は次の事項を行う。
府八幡宮祭典時に於ける山車曳廻し方法及び、これに関する一切の事項
委員長より依頼のあった事項 
 5.

 
(1)
専門委員会は次の事項を行う。
山車引廻し以外に於いて本会の目的を遂行する上で、委員長が特に必要と認めた事項 

会議の開催)
第13条
    役員総会は定時会を年1回開催し、臨時会は次に掲げる場合に開催する。
(1)
(2)

(3)
委員長が必要と認めたとき
役員の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
前号の請求があった日から3日以内に招集の通知をしないとき
 2.


(1)
(2)
 
常任委員会は次の場合に開催する。
委員長が必要と認めたとき
他の会議に於いて開催要望の議決が」なされたとき
 
3.


(1)
(2)
 
委員会は次の場合に開催する。
委員長が必要と認めたとき
他の会議に於いて開催要望の議決が」なされたとき 
 4.


(1)
(2)
(3)
 
外交会は次の場合に開催する。
委員長が必用と認めたとき
年番が必用と認めたとき
外交が必用と認めたとき 
 5.


(1)

 
専門委員会は次の場合に開催する。
委員長が必用と認めたとき 

会議の招集)
 第14条
 会議は外交会及び第13条1項3号に規定する場合を除いては委員長が招集する。
2. 委員長は第13条1項に規定する場合を除いては請求のあった日から1週間以内に役員総会を招集しなければならない。 
 3. 第13条1項3号の規定による役員総会は、当該開催を請求したものが招集する。 
 4. 役員総会は会議の目的たる事項・内容・日時及び場所を示した書面により、会日の2週間前に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。 
5. 常任委員会及び委員会の招集は会議の目的たる事項・内容・日時及び場所を示した書面により、会日の1週間前に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。 
 6. 外交会の招集はその年の年場に当たる単町会(以下年番と称す)が会議の目的たる事項・内容・日時及び場所を示した書面により、会日の48時間前に通知しなければならない。
但し、緊急を要する場合はこの限りではない。 
 7. 専門委員会はその都度招集する。 

会議の議長)
第15条

役員総会・常任委員会及び委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 
 2. 外交会の議長は年番の外交がこれに当たる。 
 3. 専門委員会の議長は、その都度決定する。 

会議の定足数)
第16条  会議は役員の3分の2以上の出席がなければ開催出来ない。但し、外交会は、この限りではない。 

(会議の議決)
第17条
役員総会・常任委員会・委員会及び専門委員会の議決は出席役員の3分の2以上の同意をもってけっする。 
 2. 外交会の議決は各単町会で壱個の表決権を持ち、出席単町会全部の賛成をもって決する。 

 
(参考人或いは有識者の会議への参加)
第18条 会議は事情により参考人或いは有識者を出席させる事ができる。この場合参加した参考人或いは有識者は表決権を持たない。 
 
会議に於ける書面表決等) 

第19条
外交会を除く他の会議全てについてやむを得ない事由に依り、その会議に出席できない役員はあらかじめ通知された事項について書面により同一単町会の代理人を出席させ、表決を委任することができる。この場合に於いて第17条1項の規定の適用については出席したものとみなす。 
 2. 外交会に於いて書面による代理人表決はできない。又、外交会での欠席・早退或いは遅刻等による空白の時間帯に議決されたものについては全て賛成とみなす。

 会議の議事録)
第20条



(1)
(2)
(3)


(4)
(5)
(6)

外交会を除く会議の議事については議長によって指名された書記が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
会議の日時及び場所

役員の現在数
役員総会に於いては、その会に出席した役員数、常任委員会及び委員会・専門委員会に於いては出席した役員の氏名
 議決事項
 議決の経過の概要及び、その結果
 議事録署名人の選任に関する事項

 2.


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
外交会の議事については年番の世話係より選出された書記が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 会議の日時及び場所
 出席した単町会名
 議決事項
 議決の経過の概要及び結果
 議事録署名人の選任に関する事項

3. 議事録には議長の他、全ての会議に於いて、その会議へ出席した役員のうちから当該会議に於いて選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章  事務局及び、その他の組織等


(事務局)
 第21条 本会の事務を処理するため、その年の年番に当たる単町会が事務局となる。 
 
(名誉会長・顧問及び相談役)

 第22条  
  この会に名誉会長・顧問及び相談役を置くことができる。 
 2. 名誉会長・顧問及び相談役は、常任委員会の議決を経て委員長が委嘱する。 
3. 名誉会長・顧問及び相談役は委員長の諮問又は要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。 
4. 名誉会長・顧問及び相談役の任期は、委嘱した委員長の任期と同一とする。 

第6章 山車引廻し遂行者の義務について 

名簿の提出)
 第23条 各単町会は府八幡宮祭典の山車引廻しを運営する世話係、中老の名簿をその年の年番に提出しなければならない。

運営世話人の呼称)
 第24条
 
(1)
(2)
(3)
山車引廻しを運営する全会員は次の通りとする。
 世話係
 中 老
 大 老 

運営世話人の正規の服装)
 第25条 山車引廻しを運営する全会員は府八幡宮祭典挙行期間に於いては、次に掲げる服装でなければならない。 
(1)  世話係 各単町会の法被の袖に白線2本
(2)  中 老 各単町会の法被の袖に赤線3本
(3)  大 老 各単町会の法被の袖に金線或いは黄線3本或いは4本
   又は、単町会の表示のある法被。 
 
(運営世話人の責任の所在)
 第26条 各単町会はその単町会で定められた服装をしている者の行動について、責任をとらなくてはならない。 

山車引廻し時間の厳守)
 第27条 各単町会に於いて決定された山車引廻し開始時間以前に山車を引廻してはならない。
又、外交会に於いて決定された格納時間も厳守しなければならない。但し、道路使用許可の範囲内とする。

外交会の決定の申し合わせ事項の厳守)
 第28条 各単町会は外交会に於いて決定された申し合わせ事項を厳守しなければならない。 

祭典委員会決定事項の厳守)
 第29条 祭典委員会に於いて決定された事項はいかなる会議或いは単町会もこれを厳守しなければならない。

第7章  経理・会計・事業年度等

(経費及び会計)
 第30条 本会の経費は寄付金及び各単町会への割り振りをもってこれに充てる。
 
(経費及び会計の割り振り) 
 第31条 その年の単町会への割り振り額は、年番が作成し委員長の了承を得る。 
 
(事業年)
 第32条 事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 

  第8章  罰  則

(外交の処罰委任)
 
 第33条 本規約第28条に違反した単町会は、その都度外交会に於いて決定された処罰にしたがうものとする。
但し、この場合は違反単町会には外交会に於ける表決権は無いものとする。 

(常任委員会の処罰委任)
 
 第34条 本規約第29条に違反した単町会は、その都度常任委員会において決定された処罰に従うものとする。
但し、この場合は違反単町会には常任委員会み於ける決定権は無いものとする。

(山車引廻しの禁止)
 第35条  本規約第27条及び第29条に違反した単町会は来年度の祭典に於ける山車に引廻しを禁止する。 

 
* 「附則」は省略

 
 別表1(規約第5条関係)

 府八幡宮祭典委員会規約第5条の規約による単町会は次の通りとする。
 

 1
く ぼ ちょう
久保町


ぎょくこうしゃ
玉匣社
 2
にし   まち
西 町


らんりゅうかく
鑾留閣

ひがし まち
東 町


ひがしぐみ
東 組
 4
ひちけんちょう
七軒町


とうりゅうしゃ
騰龍社
 5
なか  まち
中 町


めいかくけん
鳴鶴軒
 6
にししんまち
西新町


し  ぐみ
志 組
 7
さかうえちょう
坂上町


しんせいしゃ
心誠社
 8
いしはらちょう
石原町


せっけいしゃ
石溪社
 9
た   まち
田 町


せいゆうしゃ
盛友社
 10
さかえちょう
栄 町


しんえいしゃ
新栄社
 11
ちゅうおうちょう
中央町


みや もと
宮 本
 12
ご   てん
御 殿


ご てん
御 殿
 13
さくらがおか
桜ヶ丘


えんおうしゃ
鴛鶯社
 14
いずみちょ
泉 町


せんゆうしゃ
泉湧社
 15
あさひがおか
旭ヶ丘


きょくしょうしゃ
旭祥社
 16
おおいずみちょう
大泉町


おおいずみ
大 泉
 17
ほん まち
本 町

ほん まち
本 町
 18
にのみやみなみ
二之宮南


み  ぐみ
み 組
 19
にのみや きた
二之宮北


ほくようしゃ
 20
 きょうみつか
京見塚


こうえいしゃ
高栄社
 

 *本町は単独行動

 *19町は団体行動




 


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