【磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、浜松市、森町、御前崎市】の静岡県西部地域を中心に業務を行ってます。
在留許可、在留期間更新、在留資格変更、永住許可、再入国許可手続等のご相談は→0538-35-8721

外国人の入国手続について

外国人が日本に、上陸するには?

有効な旅券(パスポート)に査証(ビザ)を取り付けていることが必要です。ただし、再入国許可を受けている外国人や 相互査証免除措置実施国の外国人の観光や知人訪問などの目的による短期滞在は査証が不要です。


在留外国人が一時的に出国する場合は再入国許可が必要です。

外国人が日本から出国する場合は、特別の許可は要しませんが、それまで与えられていた 在留資格も出国と同時に消滅してしまいます。例えば留学中で夏休みに一時的帰国した場合、再度「留学」の在留資格 を取得しなければなりません。これは手間もかかり大変です。このような外国人の不便を解決するためには 出国の前に再入国許可を取っておくと、再び入国するときは査証を必要とせず、出国前の在留資格および在留期間が継続します。
ちなみに再入国許可の有効期限は最大3年です。(特別永住者は最大5年)


在留資格とは?

外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留して 活動することができる入管法上の法的資格です。この在留資格は27種類あります。

外交 公用 教育 宗教 報道
投資・経営 法律・会計業務 医療 研究 教育
技術 人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能
文化活動 短期滞在 留学 就学 研修 家族滞在 特定活動
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

在留資格認定証明書とは?

日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれか に該当していることを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。この証明があると容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。 なお、在留資格「短期滞在」については在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書の交付申請は、日本にいる外国人が家族を呼び寄せる時、企業が外国人を受け入れようとする時などに本人に代わって申請するのが普通です。


在留期間満了前に更新しないと不法残留で退去強制になります。

在留資格にはそれぞれ一定の在留できる期間があります。それを放置しておくと、不法残留となり 退去強制の処分になる可能性が高いです。これを受けると日本へ5年間上陸拒否事由に該当します。
在留期間の更新は、留学中や教育、企業内転勤でまだ日本に在留することが適当と認める場合(法務大臣が)に限り、許可されます。 在留中、素行に問題あったり留学中でも欠席が多く名目的に在籍しているにすぎない場合は更新の許可されません。


在留資格を変更するには?

「留学」の在留資格を付与されて在留中の学生が学業を終え、「法律・会計業務」の職に付く場合には、 在留資格の変更が必要です。
この許可を受ける前に新しい在留資格に属する活動を始めてしまうと、 資格外活動として違反に問われることがあります。


日本に永住するには厳格な基準があります。

・原則として10年以上継続して奔放に在留していること。
・素行が善良であること。
・独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
そのうえで法務大臣がその者の永住が国益に合すると認めたときに限り、許可することができるとされてます。
※日本人や永住者と結婚して日本に住むことを希望しても、すぐには「永住者」の資格はもらえません。 この場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格が付与されます。これらの者は他の資格で入国している 外国人より短期間で「永住者」への変更が認められます。


就労資格証明書とは?

日本で職に就き働こうとする外国人が、入管法の規定上働くことができる在留資格を有していること、または特定の職種に 就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するものです。
この文書があれば雇用する側(企業)にとって、受け入れようとする外国人が就労できることを容易に判断することができます。


日本に滞在している外国人は外国人登録の申請が必要です。

しかし、次の外国人は登録の必要がありません。
@仮上陸の許可及び特例上陸の許可を受けた外国人
A日本国籍を有する外国人
B「外交」または「公用」の在留資格を与えられている外国人
※また、観光等の「短期滞在」の場合は登録不要です。(90日以内)
登録すると外国人登録証明書が交付されます。16歳以上の外国人は 外出するときに、この証明書を常に携帯しなければならないと定められてます。


外国の方が日本国籍を取得するには帰化申請が必要です。

国籍法では、日本人は血統主義を採用しています。つまり、日本人から生まれた子 なら、外国で生まれても日本人となります。逆に日本で出生した外国人の子は日本国籍を有しません。
アメリカ合衆国等では、出生地主義を採用していて、アメリカで出生した日本人もアメリカ人となれます。
ただし、アメリカで生まれた日本人は日本国籍も取得可能なため、日本国籍かアメリカ国籍を選択することになります。
日本等は二重国籍は不可となっています。スペイン等では二重国籍が可能となっています。例えばブラジル国籍とスペイン国籍両方持つことも可能です。

下記の条件に備える方は法務大臣の許可により日本国籍を取得できます。
@住居要件−引き続き5年以上日本に住所を有すること。
A能力要件−20歳以上で本国宝によって能力を有すること。
B素行要件−素行が善良であること。
C生計要件−自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
D喪失事項−国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
E思想関係−日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、 若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
※日本の国籍法では、日本人は二重国籍を認めていないため、帰化すると母国の国籍を失います。


日本で生まれた方、日本人と結婚された方は条件が緩和されます。

簡易帰化と呼ばれています。一般の外国人よりも日本に慣れ親しんでいるため、国籍法で条件が緩和されます。
国籍法6条
1、日本人であった日との子で、引き続き3年以上日本に住所または居住を有する方。
2、日本で生まれた方で、3年以上に本位住所又は居住を有し、父母が日本で生まれた方。
3、引き続き10年以上日本に居住を有する方。
※@住居要件が緩和されます。
国籍法7条
1、夫または妻が日本人である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居住を有し、現在も日本に住所を有している方。
2、夫または妻が日本人である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している方。
※@住居要件、A能力要件が緩和されます。
国籍法8条
1、日本人の子で日本に住所を有する方。
2、日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、養子縁組のとき本国で未成年であった方。
3、元日本人で日本に住所を有する方。
4、日本生まれで、出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する方。
※@住居要件、A能力要件、C生計要件が緩和されます。


ページトップへ戻る↑