【磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、浜松市、森町、御前崎市】の静岡県西部地域を中心に業務を行ってます。
土地境界測量、土地分筆・地目変更・建物登記等申請のご相談は→0538-35-8721

表示に関する登記手続

登記簿(登記証明)とは?

不動産を購入したり、賃借したい時、まず現地を確認すると共に土地の登記簿を確認すると思われます。 この登記簿は、表題部・甲区・乙区にわかれていて、この登記簿を見ることで土地の所有者や面積等を正確に確認されるでしょう。 土地の登記簿により、不動産の取引を安全に確保しています。

表題部 「土地又は建物の表示に関する事項」が記載され、、土地なら地番・地目・地積等、 建物なら所在・種類・構造・床面積等の物理的現況を把握するできます。
甲区 「所有権に関する事項」が記載され、不動産の所有者・取得原因が把握できます。 また、売買予約等の仮登記、差押え、仮差押え、仮処分等の処分を制限する登記も記載されます。
乙区 「所有権以外の権利に関する事項」が記載され、抵当権・質権等の担保権や、地上権・賃借権・地役権等の 利用権の有無が把握できます。

表題部が変更する場合に行う登記申請が土地家屋調査士の業務です。

登記簿の表題部は、不動産の物理的状況を表しています。つまり、区画の変更や造成工事・住宅の新築したような場合、不動産の現況に変更が生じた場合、 表題部へ正確に記載するため、登記申請を行います。そのためには、現況を測量士、近隣関係等を細部に渡って調査し、土地所有者・隣地所有者の同意を得て境界を定めて上で 始めて登記を申請ができる等、高度な知識と測量の技術が必要とされています。
測量の手順はこちら


土地の表題に関する登記はこのようなものがあります。

分筆登記 ・1筆の土地を2筆以上に分割する登記。
 ex…分譲住宅、農地の一部を宅地にしたい等
地目変更登記 ・地目を変更する登記。
 ex…田畑から宅地へ変更等
地積更正登記 ・登記簿の地積を実面積に更正する登記。
 ex…登記簿を実面積にしたい。分筆の際、許容誤
    差を超えている場合等
合筆登記 ・2筆以上の土地を1筆に合併する登記。
 ex…筆が多いので、1筆に合併したい等
    (ただし、字、地目等が異なる場合は不可)
表題登記 ・新たに発生した土地を登記簿に載せる登記。
 ex…用途廃止した赤道を購入した場合等
その他の登記 ・所在地番変更更正登記
・地図訂正の申出等

建物の表題に関する登記はこのようなものがあります。

表題登記 ・建物を登記簿に載せる登記。
 ex…建物を新築した場合等
表示変更登記
  (更正)
・建物の種類・構造・床面積を変更、更正する登記。
 ex…増築、一部取毀等で床面積が変更した。
    瓦葺からスレートに変更した(間違っていた)。
    店舗から居宅に変更(更正)した。
    居宅の隣に物置を建築した等。
合併登記 ・登記簿2つ以上の建物を1つの登記簿にする登記。
 ex…別登記の居宅と物置を1つの登記にしたい
    場合等。
分割登記 ・登記簿1つ以上の建物を2つの登記簿にする登記。
 ex…居宅と物置が1つの登記となっているが物置
    を他人に売却したい場合等。
合体登記 ・別所有者の建物が合体した場合の登記。
 ex…2つの別建物が構造上1つになった場合等
滅失登記 ・建物がなくなったので登記簿を抹消する登記。
 ex…取毀で建物がなくなった場合等

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