【磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、浜松市、森町、御前崎市】の静岡県西部地域を中心に業務を行ってます。
土地の境界確定・測量・調査・登記手続きのご相談は→0538-35-8721

土地の測量について

土地の測量はこんな時に必要です。

土地を宅地に造成したり、境界壁(コンクリート壁等)を設けたいとき。
境界を意識せずに造成工事やコンクリート壁等の工作物を建設すると、隣接者の所有地を侵害してしまって取り返しの付かない問題となってしまうおそれが生じます。 必ず、境界を確定してから工事を行う必要があります。


隣地との境界が不明なので、はっきりさせたいとき。
現在時点では隣接所有者同士でお互いが納得していても、子の代になればトラブルの元になる可能性があります。境界を確定して、 境界標を設置することで明確にし、図面に保存することで、後日のトラブルを防止できます。


土地売買、賃貸借の契約のとき。
土地の購入は、非常に高価な買い物です。そのため、慎重で安全に取引が行うためにも境界確定を行い、面積を測量することが必要です。 また土地の一部を、売買・賃貸借する場合には、分筆登記が必要です。


測量業務の流れ

業務依頼 (依頼内容の確認)
資料調査 (登記簿、公図、地積測量図、関係者の資料等)
現地調査 (既存境界標の確認、構築物・地形の調査等)
現地測量 (現況測量、基準点測量)
(境界考査、申請図面の作製)
(仮境界標の設置等)
関係者との立会い (隣地所有者・道路管理者等と立会い)
境界標設置 (関係者の署名捺印)
(プラスチック杭・金属標・コンクリート杭等の設置)
登記等申請 (官民境界確定通知書受領)
(分筆登記・地積更正登記等申請)
申請完了 (境界確定図面、登記完了証等の成果品引渡し)


境界標の種類

撮影中です。


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