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建設業等の許可申請手続のご相談は→0538-35-8721

建設業許可手続について

建設業を始めたい方へ

建設業を行う業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。 建設業は建築一式から電気工事、ガラス工事等28種類ありますので、正確にどの業種に該当しているか 判断してください。
許可を取得することにより、対外的な信用度の向上が上がり、銀行や保証協会からの融資による資金調達が容易になる等のメリットがあります。
※1件の工事請負金額が500万円未満(建築一式は1,500万未満等)の場合は軽微な工事とされるため、 許可を受ける必要はありません。が、いずれ500万以上の請負工事を行う業者はあらかじめ許可を取得しておいた方が良いと思われます。


許可業種の一覧

土木工事一式 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築工事一式 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 @足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
Aくい打ちくい抜き及び場所打ぐいを行う工事
B土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事
Cコンクリートにより工作物を築造する工事
Dその他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び疑石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根を葺く工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物を取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音材、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げ行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物を工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物を取付ける工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

建設業の許可を受けるには5つの要件があります。

@経営業務の管理者がいること
A専任技術者がいること
B請負契約に関して誠実性があること
C請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
D欠格要件に該当しないこと
これらの要件をクリアしていれば建設業の許可が可能となります。

※なお建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年です。引き続き建設業を行う場合には、期間満了日の30日以内までに更新の手続 を行う必要があります。


特定建設業とは

発注者から直接請け負った工事について建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請に 発注する場合、取得しなければなりません。
※再下請に出す金額の制限はありません。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられている制度であり、許可要件が格段に厳しくなってきます。 許可を取得すれば、より大きい工事が受注でき、元請として積極的に営業活動ができ、対外的信用度も増すと思われます。


許可後の手続

許可を受けた建設業者は、申請事項に変更が生じたときは、期間内に届出が必要です。

毎年提出する書類
決算終了後の変更届、国家資格等・監理技術者の変更
変更が生じたときから2週間以内
政令3条に規定する使用人の変更、経営の管理責任者の変更、専任技術者の変更
変更が生じたときから30日以内
営業所の名称・所在地の変更、営業所の新設、営業所の廃止
役員(取締役・代表取締役・監査役)の氏名変更(改姓・改名)
役員(取締役・代表取締役・監査役)の新任、退任
支配人の新任、退任

公共事業へ入札するには

公共事業に入札するには、当然建設業許可が必要で、さらに経営事項審査(経審)を申請した上で競争入札 参加資格審査申請を提出しなければなりません。
経審は建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などの項目を点数化したもので、発注者の評価を行って、適切な入札を行おうとしています。


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