労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。基本的には
労働者の権利の補償、救済の制度ですが、民商などの運動の結
果、「労働者以上に労働者的」と言われる中小業者の権利補償救
済の制度も含まれるようになっています。
 なお、労働保険は「強制加入」といって、従業員を雇用した場合、
原則として必ず加入しなくてはならないことになっています。逆に、
労災保険に加入していない事業所で労災事故があった場合でも、
従業員の補償は受けられます。(ただし、事業所はペナルティを払
わなくてはならなくなる)
小笠掛川民商は労働基準局や県の認可を受けた労働保険事務組合です。
労働保険事務組合に労災保険事務を委託すると・・・・・・、

@事業主や専従者の労災保険特別加入が認められ、事業主や専従者が仕事上で疾病を負ったときに、
  労災保険から医療費全額と休業補償が支給されるようになります。
A保険料が、年3回の分割払いになります。
B労災保険や雇用保険の給付手続きを民商事務組合が行うため、申請手続きのわずらわしさがなくなり、スム
  ーズに給付が実現できます。
C安い事務組合費(労働保険・年間手数料5,000円、雇用保険・年間手数料5,000円)で委託できます。

などの特典があります。

(A)労災保険

 従業員が通勤途上や仕事上のことが原因でケガや病気になったときに、事業主にかわって補償します。また、特別加入している事業主・専従者・法人役員も補償されます。補償の内容は・・・・・

@治療費全額を労働基準局で支払います。
A就労できない期間の休業補償として、発症前3ヶ月の平均賃金の80%を支給します。
  (特別加入者は、あらかじめ申し込んだ日当額の80%を支給)
B治癒できない障害が残った場合は、障害の程度に応じて障害補償金が支給されます。
C死亡された場合は、死亡弔慰金、一時金、遺族年金などが支給されます。

 (参照 静岡労働局 労働基準部 労災補償課 労災保険給付の種類とあらま
 )

 保険料は、次の計算方式で算出します。(保険料率は業種によって定められています。危険度が高い業種ほど保険料率は高く設定されています)

@建設業以外の業種の事業所
  【従業員分】支払い給与×保険料率=年間保険料
  【特別加入】申請日当額×365×保険料率=年間保険料
  (日当額は、3,500円〜20,000円であらかじめ労働基準局に申告する)

A建設業以外の業種の事業所
  【従業員分】元請工事高×労務比率×保険料率=年間保険料
   (元請下請けの工事たずさわるすべての従業員が補償されます)
  【特別加入】申請日当額×365×保険料率=年間保険料
   (日当額は、3,500円〜20,000円であらかじめ労働基準局に申告する)

 なお、労災保険はパートさんやアルバイトを含め、全従業員が加入しなければなりません。保険料は全額事業所負担(全額必要経費)です。

(B)雇用保険
@従業員が退職や解雇で失業した場合、次の職に就くまでの生活費を補償する。
A母子家庭の母親、高齢者、身体障害者などをハローワークを通じて雇い入れた場合、その人に払う給与の一
  部を事業所に支給する。
B不況業種に指定された場合、仕事減少による自宅待機の従業員の給与を補償する。
C定年延長や雇用促進、失業者削減の措置をとる事業所に奨励金などが支給されます。
Dその他、雇用対策や技術習得などに関する各種の奨励金や補償金制度、及び雇用促進住宅への入居など
  の制度があります。(参照 事業主の方への給付金のご案内 )

 保険料は次の方法で算出します。

@建設業以外の事業所
  雇用保険加入者の給与総額×保険料率(1・5%)=年間保険料
A建設業の事業所
  雇用保険加入者の給与総額×保険料率(1・8%)=年間保険料

 保険料の約3分の1が分人負担、3分の2が事業所負担です。従業員の本人負担分は、毎月の給与から天引き徴収します。
 なお、短時間勤務のパートさんや専従者、法人役員は雇用保険に加入できません。

(C)保険料の支払方法と事務組合費

@労災・雇用保険料の計算期間は、4月1日〜翌年3月31日です。
A加入時に、3月31日までの予想給与額(建設業の労災保険は元請工事高)で概算保険料を算出し、3分1
  づつ、4月、8月、11月に小笠掛川民商労働保険事務組合に納入します。
B翌年、一年間(加入日〜3月31日)に実際に支払った給与(建設業の労災保険は施工した元請工事高)に
  基づいて、確定保険料を計算し、概算保険料との過不足を清算します。清算の仕方は翌年の概算保険料
  の第1期目と加算・減算(充当)します。減算額が多い場合は、第2期目を減算。まだ減算しきれない場合
  は第3期目を減算。それでも減算しきれない場合は還付します。

(D)保険料の税務上の扱い

 支払い保険料全額が、「福利厚生費」または「法廷福利費」として経費になります。
ただし、雇用保険の本人負担分(建設業以外=給与総支給額の0.6%)は、従業員の「社会保険料」として、従業員の所得控除となります。従業員の源泉税の年末調整のとき控除してください。




                            
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