小笠掛川民商には、顧問弁護士がいます。浜松共同法律事務所と鷹匠法律事務所です。また顧問弁護士ではないが協力弁護士として黒柳法律事務所があります。
 2ケ月に1回、無料法律相談会を民商会館で開催しています。
また、緊急の場合は民商を通じて直接電話も可能です。
 しかし、弁護士頼りにならず、自らも一般的な法律知識を知って
いた方が、トラブルにあったとき問題がこじれず得です。
 各支部役員会では、弁護士を講師に「法律学習会」なども取り組
み、法律知識の学習を進めています。

法律学習会の資料から

 交通事故
@自賠責保険は補償がきわめて少ない。任意保険に入っていた方がよい。
A入院の場合、医療費+休業補償+慰謝料+付添料+雑費などの算式で決まります。
  慰謝料は月40万前後。通院は半額程度。
B死亡の場合は、その人が平均寿命まで生きたと仮定して、それまでにいくら収入が見込めるかで
  決まる。若くて高収入が見込める人だと1億円以上。
C負担すべき賠償金額は過失割合で決まる。現場検証のときなどで安易に「自分が悪い」などと言わ
  ない方がいい。

 債権(売掛金などの回収)
@飲食店のツケは1年で時効。その他は2年。銀行・サラ金の借入は5年。友人との貸し借りは10年
  が法廷時効。
A時効を防ぐには、時効になる前に100円でも1,000円でも払ってもらい、領収書を発行する。払っ
  てもらえば、その人が債務を確認したことになり、法廷事項の年数分時効が延びる。
Bなかなか払ってもらえない人には、内容証明郵便で請求書を送付して6ヶ月間時効を延ばす。その
  間に裁判所に申し立て、差し押さえなどをやる。
Cまた、仲間や役員・事務局と一緒に請求に行ったり、弁護士を通じて請求するのも一つの方法。相
  手が業者の場合は、その業者の販売するものを買い、相殺するのもひとつの手。
Dサラ金などは、時効が過ぎた後でも裁判所に訴える場合がある。裁判所から訴状や出頭命令が来
  たら、放置せずに直ちに反論書の提出や出頭して時効を主張すること。放置すると、時効が成立
  せず、支払い義務が発生する。

 サラ金・商工ローンなど
@絶対借りないこと。保証人に絶対ならないこと。
A融通手形は絶対に出さないこと。出す場合は、くれてやるつもりで。
B早めに「特定調停」や「過払い返還訴訟」「個人再生法」「自己破産」など手を打つこと。

 相続問題
@基本は、配偶者2分の1、子は(子の人数×2)分の1ですが、これにこだわらず法定相続人全員で
  相談して配分を決めてもかまいません。
A相続税の課税最低限は、5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)=です。相続財産全体
  がこの課税最低限を超えると、相続税の申告をしなくてはなりません。税金は、相続の配分に比
  例して、たくさん貰った人がたくさん払うことになります。(ただし、配偶者は、相続税の2分の1ま
  で免税される。障害者等には減税措置がある)
B特定の人に相続したい場合は、遺言状をつくり裁判所、公証人役場に届けておくこと。
C遺言によって何ももらえなかった人には、遺留分を請求できる権利がある。
D被相続人(亡くなった人)の面倒を見ていた相続人は寄与分を請求できる。
E被相続人を虐待したり、重大な損失を与えていた相続人からは、相続権を奪うことができる。




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