法人税法「改正」対策はおすみですか?
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1.同族会社の役員給与の損金不参入とは?

 同族会社の社長の給与所得控除額相当分を法人税の計算上経費に認めない
(損金不参入)とする制度です。06年5月1日施行の会社法改正と同時に「改正」
(改悪)され、07今年3月決算の会社から順次対象になります。

対象となる会社は?

@社長一族が株式の90%以上保有し、常勤役員の過半数を占めている会社。
  (旧有限会社のほとんどの会社が該当すると思われます)

A前三期(平成16年・17年・18年)の基準所得金額(社長給与額+法人所得)の平均が800万円〜3,
  000万円で、その中に占める社長の給与の額が50%を超えている場合。

同族関係者の範囲

@6等親以内の血族及び3等親以内の姻族。
A内縁関係にあるもの。
B個人的な使用人(家庭のお手伝いさんなど)
C受ける金銭などにより生計を維持しているもの。
D上記@〜Cの者と生計を一にするこれらの親族。

☆対応策は?

 今年の決算期までに、同族の持ち株を90%未満にする。同族以外の第三者に11%以上株を持ってもらう。(ただし、すでに決算期が到来した3月決算・4月決算の法人で対象となる会社に該当する会社は、今年の申告については損金不参入はまぬがれません。来年から有効になります)

(注)単に株を移すだけでは、「作為的」と受け止められます。経営方針上での持ち株譲渡とするなど、対策が必要です。


2.役員給与(役員報酬)の改定が厳しく限定されました

 毎月の役員報酬は同じ金額で継続しなければなりません。役員報酬金額を改定するには、決算後3ヶ月以内とされました。期の途中で改定した場合には「定期同額」ではないので、その差額が「役員給与」に該当しないものとして損金不参入(経費にならない)にされてしまいます。役員の給与改定ができるのは期首から3ヶ月以内です。

小笠掛川民主商工会

п@0537−24−1195