物質の引火点に関するページ

| HOME | backupに戻る | 作成日:平成18年8月22日現在

はじめに

このページを参照して行われたいかなる行為に対しても作成者は責任を負わない。このページの完成度は「高校生の夏休みの自由研究」程度に考えてもらいたい。

このページの目的は、高等学校の化学実験の廃液を、産業廃棄物処理業務委託によって、適正に処理するための資料を提供することである。
ここに挙げられている物質以外にも対象となる引火点に達している物質はある。疑問に思った場合は調べてみることをおすすめする。このページで参照した書籍及びWEBサイトについてはそれぞれページの最後に出典を掲載している。

有機化学実験廃液の場合、同じ式で違う物質(例 1,2-ジクロロエタンと1,1-ジクロロエタン)の場合があるので、教員から化学式等で提出があったときには良く連絡を取り合い、誤りがないように注意する。

産廃法の廃油の引火点について

そもそも廃油とは何?について
産廃処理事務で一番わかりにくいと感じたのが、「廃油」の分類だった。高校化学では有機化学実験があり、これらの実験廃液が産業廃棄物となる場合があるからだ。
制作中:特管廃油の対象となる物質について
産廃/廃油(溶剤)に分類される化学物質の内、引火点が70°C未満である物質は、一般産業廃棄物とは別の「特別管理産業廃棄物」に分類される。そこで、特管廃棄物の対象となるかどうかについては、それぞれの物質について、引火点を調べなくてはいけない。
参考:特別管理産業廃棄物について
参考資料として、特管産廃の分類一覧を作成した。前項目で挙げられたような産廃/(特管)引火性廃油に分類される化学物質でも、より危険(毒性等が高い)な物質については、引火性廃油として廃棄するのではなく「5 特定有害物質」という区分で廃棄すべきなので、注意が必要。
参考:様々な物質の引火点について
産廃について調べるため何冊かの書籍を買ったところ、様々な物質の引火点が表示されていた。これらのうち産廃法上の「廃油」に分類されない物質は、処理業務とは関係ない。しかしついでなのでそのほかの物質についても取り上げてみた。

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