そもそも廃油とは何?
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作成日:平成18年8月22日現在
法規上の「廃油」とは何か
機械油などはわかりやすいのだが問題は、この中に挙げられている「溶剤」だ。学校の有機実験廃液も対象に含まれる。そこで溶剤の定義についてを参照してもらいたい。個人のWEBサイトへのリンクであり、いつまで存在するかわからないため引用を後述する。
労働安全衛生法施行令で定められた溶剤55品目一覧
法令で定められた溶剤以外にも各種溶剤は存在するが、基本的に法令で定められた下記55種さえ外さなければ、ひとまずOKだろう。(というかそれ以上の知識を求めるならそれなりの分かりやすいマニュアルを提供するべきだろう。)55番目の項目に「前各号に掲げる物のみから成る混合物」があるが、これは混合廃液のことで、化学変化を起こして別の物質になったもののことではない。
- アセトン
- イソブチルアルコール
- イソプロピルアルコール
- イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール)
- エチルエーテル
- エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
- エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
- エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(ブチルセロソルブ)
- エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
- オルト-ジクロルベンゼン
- キシレン
- クレゾール
- クロルベンゼン
- クロロホルム
- 酢酸イソブチル
- 酢酸イソプロピル
- 酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル)
- 酢酸エチル
- 酢酸ノルマル―ブチル
- 酢酸ノルマル―プロピル
- 酢酸ノルマル―ペンチル(酢酸ノルマル―アミル)
- 酢酸メチル
- 四塩化炭素
- シクロヘキサノール
- シクロヘキサノン
- 1,4-ジオキサン
- 1,2-ジクロルエタン(二塩化エチレン)
- 1,2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン)
- ジクロルメタン(二塩化メチレン)
- N,N-ジメチルホルムアミド
- スチレン
- 1,1,2,2-テトラクロルエタン(四塩化アセチレン)
- テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)
- テトラヒドロフラン
- 1,1,1-トリクロルエタン
- トリクロルエチレン
- トルエン
- 二硫化炭素
- ノルマルヘキサン
- 1-ブタノール
- 2-ブタノール
- メタノール
- メチルイソブチルケトン
- メチルエチルケトン
- メチルシクロヘキサノール
- メチルシクロヘキサノン
- メチル―ノルマル―ブチルケトン
- ガソリン
- コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
- 石油エーテル
- 石油ナフサ
- 石油ベンジン
- テレビン油
- ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
- 前各号に掲げる物のみから成る混合物
特管廃油に分類される廃油の定義
引火点が、70°C未満の廃油のこと。
例えば、灯油は引火点が40〜60°Cなので特管廃油に分類される。しかしアニリンは引火点が70°Cなのでギリギリ対象外となる。引火点が70°C以上の機械油なども当然対象外となる。
引火点とは
空気中でその物質に火を近づけたときに着火するために必要な温度(やその範囲)。
これは、野ざらしにするとどれだけ危険か、についての指標であり、当然のことかもしれないが、その他の混合についての危険性Na等金属や高濃度酸素、または高圧下においた場合の危険性とはまた別である。
関連する法規関係
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