特別管理産業廃棄物とは

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作成日:平成18年8月22日現在

参考:特別管理産業廃棄物の分類

引火性廃油の位置づけを考えるため、引火性廃油が分類されている特管廃棄物の一覧を掲載する。混合廃液の場合、最も毒性の強い(特別管理に分類される)物質を基準に判断するため、廃薬品以外の物質も含まれるが安全上全て表記した方がよいと判断した。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)類の処理についてはJESCOのHPを参照のこと。
水銀類処理については、最終処分可能施設が国内1箇所(野村興産株式会社のWEBサイト内のイトムカ鉱業所のページを参照のこと。)なので、執行期間や3者契約について注意すること。

特別管理産業廃棄物は11項目に分類されている。形状等により同じ物質が複数回登場するのは、「逃げ」をなくすためだろうか。例えば、廃油と汚泥等に二重掲載されているベンゼンはその形状等により判断する。また、環境省のサイトにある特別管理産業廃棄物の判定基準も参考にして欲しい。

1 特別管理/廃油

燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く廃油(=引火点70 °C未満の廃油)

2 特別管理/廃酸

著しい腐食性を有するもの(=pH2.0以下)

3 特別管理/廃アルカリ

著しい腐食性を有するもの(=pH12.5以上)

4 特別管理/感染性産業廃棄物

5 特別管理/特定有害

6 特別管理/ばいじん

輸入廃棄物焼却施設で発生し集じん施設で集められたもの及び処理物

7 特別管理/ばいじん(6を除く)と燃え殻(ダイオキシン含む)

特定施設*で輸入廃棄物を燃やした際に発生し集じん施設で集められたものとダイオキシン類を含む燃え殻及び処理物

*対象施設については廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令から順次追ってもらいたい。

8 特別管理/ダイオキシン汚泥

焼却施設で輸入廃棄物の焼却に伴つて生じ、ダイオキシンを含む汚泥及び処理物

9 特別管理/輸入ばいじん

ばいじん(集じん施設によつて集められた輸入廃棄物)

10 特別管理/輸入燃え殻

輸入廃棄物でダイオキシンを含む燃え殻

11 特別管理/輸入汚泥

輸入廃棄物でダイオキシンを含む汚泥

参考:特別管理産業廃棄物/特定有害産業廃棄物の引火点

この項に取り上げられている物質は、発癌性等により特に危険な物質として「特定有害」に分類されている。よって内訳書に表記すべき名称は、(例)「特別管理 特定有害 ベンゼン」等ということになる。よって引火点が何度であろうと直接関係ない(「実験廃液の産廃法上の分類」の項を参照のこと)。しかし可燃性の物質も含まれているため、薬品の取扱いに役立つものと考え、調べられたものについては記載した。

廃油類

分類番号* 通称 分子式/示性式 引火点
(°C)
別称
トリクロロエチレン C2HCl3 ? 三塩化エチレン
テトラクロロエチレン C2Cl4 - 四塩化エチレン
ジクロロメタン CH2Cl2 - 二塩化メタン
四塩化炭素 CCl4 - ?
1,2-ジクロロエタン C2H4Cl2 13 ?
1,1-ジクロロエチレン C2H2Cl2 -25 塩化ビニリデン
シス-1,2-ジクロロエチレン C2H2Cl2 6 ?
1,1,1-トリクロロエタン C2H3Cl3 500* ?
1,1,2-トリクロロエタン C2H3Cl3 - ?
1,3-ジクロロプロペン C3H4Cl2 25〜35 ?
ベンゼン C6H6 -11 ?
*廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に表記される内訳名を用いた。
*1,1,1-トリクロロエタンは特定条件下で引火する。詳細は化学物質の検索ページを参照のこと。

汚泥、廃酸又は廃アルカリ(廃油と重複しない物質)

分類番号* 通称 分子式/示性式 引火点
(°C)
別称
テトラメチルチウラムジスルフィド C6H12N2S4 ? チウラム
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン C7H12ClN5 - シマジン
S-4-クロロベンジル=N,N-ジエチルチオカルバマート C12H16ClNOS - チオベンカルブ
*廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に表記される内訳名を用いた。

関連する法規関係

参考資料

WEBサイト 法令検索 電子政府の総合窓口
WEBサイト 化学物質安全情報提供システム 神奈川県環境科学センター

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