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作成日:平成18年8月22日現在
引火性廃油の位置づけを考えるため、引火性廃油が分類されている特管廃棄物の一覧を掲載する。混合廃液の場合、最も毒性の強い(特別管理に分類される)物質を基準に判断するため、廃薬品以外の物質も含まれるが安全上全て表記した方がよいと判断した。
特別管理産業廃棄物は11項目に分類されている。形状等により同じ物質が複数回登場するのは、「逃げ」をなくすためだろうか。例えば、廃油と汚泥等に二重掲載されているベンゼンはその形状等により判断する。また、環境省のサイトにある特別管理産業廃棄物の判定基準も参考にして欲しい。
燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く廃油(=引火点70 °C未満の廃油)
著しい腐食性を有するもの(=pH2.0以下)
著しい腐食性を有するもの(=pH12.5以上)
略
輸入廃棄物焼却施設で発生し集じん施設で集められたもの及び処理物
特定施設*で輸入廃棄物を燃やした際に発生し集じん施設で集められたものとダイオキシン類を含む燃え殻及び処理物
焼却施設で輸入廃棄物の焼却に伴つて生じ、ダイオキシンを含む汚泥及び処理物
ばいじん(集じん施設によつて集められた輸入廃棄物)
輸入廃棄物でダイオキシンを含む燃え殻
輸入廃棄物でダイオキシンを含む汚泥
この項に取り上げられている物質は、発癌性等により特に危険な物質として「特定有害」に分類されている。よって内訳書に表記すべき名称は、(例)「特別管理 特定有害 ベンゼン」等ということになる。よって引火点が何度であろうと直接関係ない(「実験廃液の産廃法上の分類」の項を参照のこと)。しかし可燃性の物質も含まれているため、薬品の取扱いに役立つものと考え、調べられたものについては記載した。
分類番号* | 通称 | 分子式/示性式 | 引火点 (°C) |
別称 |
---|---|---|---|---|
カ | トリクロロエチレン | C2HCl3 | ? | 三塩化エチレン |
ヨ | テトラクロロエチレン | C2Cl4 | - | 四塩化エチレン |
タ | ジクロロメタン | CH2Cl2 | - | 二塩化メタン |
レ | 四塩化炭素 | CCl4 | - | ? |
ソ | 1,2-ジクロロエタン | C2H4Cl2 | 13 | ? |
ツ | 1,1-ジクロロエチレン | C2H2Cl2 | -25 | 塩化ビニリデン |
ネ | シス-1,2-ジクロロエチレン | C2H2Cl2 | 6 | ? |
ナ | 1,1,1-トリクロロエタン | C2H3Cl3 | 500* | ? |
ラ | 1,1,2-トリクロロエタン | C2H3Cl3 | - | ? |
ム | 1,3-ジクロロプロペン | C3H4Cl2 | 25〜35 | ? |
ウ | ベンゼン | C6H6 | -11 | ? |
分類番号* | 通称 | 分子式/示性式 | 引火点 (°C) |
別称 |
---|---|---|---|---|
ヱ | テトラメチルチウラムジスルフィド | C6H12N2S4 | ? | チウラム |
ヒ | 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン | C7H12ClN5 | - | シマジン |
モ | S-4-クロロベンジル=N,N-ジエチルチオカルバマート | C12H16ClNOS | - | チオベンカルブ |
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