(財)柿田川みどりのトラスト 本文へジャンプ
定款

           公益財団法人柿田川みどりのトラスト定款


   第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、公益財団法人柿田川みどりのトラストという。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県駿東郡清水町に置く。

   第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は、柿田川湧水群及び流域の自然環境をより良好な状態で後世に引き継ぐため、その自然環境の保全、活用及び改善に資する事業を推進し、もって健康で快適な環境づくりに寄与することを目的とする。
 (公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業を行う。
 (1) 柿田川湧水群流域の土地等の取得、借上げ及び管理
 (2) 柿田川湧水群及び流域の環境保全活動
 (3) 柿田川湧水群及び流域の自然環境保全及び活用に関する調査研究並びに情報の収集
 (4) 柿田川湧水群及び流域の良好な自然環境及びその保全活動に関する普及啓発
 (5) 柿田川湧水群の湧水量及び流量の維持向上
 (6) 行政及び他団体との協力及び連携
 (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、静岡県において行うものとする。
 (その他の事業)
第5条 この法人は、その公益目的事業の推進に資するため、収益事業を行うことができる。 

   第3章 資産、会計、事業計画等
 (資産の構成)
第6条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 財産目録に記載された財産
 (2) 資産から生ずる収入
 (3) 寄附金品
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 会費
 (6) その他の収入
 (資産の種別)
第7条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
 (1) この法人の設立に際し、基本財産として指定された財産
 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
 (3) 自然環境の保全及び活用のために取得した土地等の財産
 (4) この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 (基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
 (資産の管理)
第9条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債
その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
3 自然環境の保全及び活用のため取得した土地等は、その保全に支障のない範囲内で一般に公開するものとする。
 (経費の支弁)
第10条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 (事業年度)
第11条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第12条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、会長が作成し、その事業年度の開始する日の前日までに理事会の承認を得なければならない。
2 会長は、前項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第13条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 正味財産増減計算書
 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第4章 評議員
(評議員)
第14条 この法人に、評議員7名以上13名以内を置く。
2 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から195条までの規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 理事会は、評議員候補者を評議員会に推薦することができる。
3 評議員会が評議員及び補欠評議員を選任する場合は、評議員会が次の各号の要件をいずれも満たすようにしなければならない。
 (1) 各評議員について、当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、評議員総数の3分の1を超えてはならない。
(2) 他の同一の団体の理事又は使用人であるものその他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者の合計数は、評議員総数の3分の1を超えてはならない。
(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の残任期間とする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(評議員の報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。

第5章 評議員会
(設置及び構成)
第18条 この法人に評議員会を設置する。
2 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
3 評議員会の議長は、評議員会において評議員の互選により選定する。議長は議長代行を指名することができる。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の額の決定及びその規程
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) 前各号に定めるもののほか評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、いつでも招集することができる。
(招集)
第21条 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 理事及び監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 残余財産の処分
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) 前各号に定めるもののほか法令に定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第23条 理事が評議員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には評議員会議長及びその評議員会で選任された議事録署名人2名が記名押印する。
(評議員会規則)
第26条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、評議員会において別に定める評議員会規則による。

第6章 役員等
(種類及び定数)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を専務理事とし、会長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の代表理事とする。
3 会長及び専務理事以外の理事のうち、3名以上を一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。
4 前項において、会長及び専務理事以外のすべての理事を一般社団・財団法人法の業務執行理事とすることを妨げない。
(選任等)
第28条 理事及び監事は、評議員会において選定する。
2 会長、専務理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中より選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係がある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を統括し、執行する。
3 専務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
また、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、専務理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第30条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること。
(3) 理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(役員の任期)
第31条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の残任期間とする。
3 理事及び監事は、第27条第1項に定める定足数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第32条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の同意による決議により解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(名誉役員)
第33条 会長は、理事会の推薦に基づき、この法人の発展に功績のあった者に、名誉会長又は名誉理事の称号を贈ることができる。
(役員の報酬等)
第34条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事にはその対価として、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により、別に定める。
(責任の免除)
第35条 この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の規定に基づく理事又は監事の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第7章 理事会
(設置及び構成)
第36条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、専務理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) その他、この法人の運営の根幹又は基本方針にかかわること
(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度開始後3ヶ月以内及び毎事業年度終了前1ヶ月以内の2回開催する。
3 次の各号の一に該当する場合は、臨時理事会を開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を示して、招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第30条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第39条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び前条第3項第5号の規定により監事が招集する場合を除く。
2 会長及び専務理事がともに欠けたとき又はともに事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、各理事及び各監事に対して会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、各理事及び各監事に対して開催日の前日までに通知しなければならない。
(議長)
第40条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。議長は議長代行を指名することができる。
(決議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第29条第5項及び第30条第4号の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長、専務理事及び監事はこれに記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第45条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会において別に定める理事会規則による。


第8章 事務局
(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、会長が任免する。ただし、事前又は事後に理事会の承認を得なければならない。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。ただし、理事である事務局長及びその他の職員の報酬等は、評議員会が別に定める役員等の報酬並びに費用に関する規程による。

   第9章 賛助会員
 (賛助会員)
第47条 この法人の目的に賛同するものは、賛助会員になることができる。
2 会員の種別、会費その他会員について必要な事項は、評議員会において別に定める。

   第10章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第48条 この定款は評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第16条に規定する評議員の選任及び解任については、議決に加わることのできる評議員の全会一致の決議によってのみ変更することができる。
 (解散)   
第49条 この法人は、一般社団・財団法人法及びその他の法令の規定による事由により解散する。
 (公益認定取消し及び合併に伴う公益目的取得財産残額の贈与)
第50条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内にこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは静岡県駿東郡清水町に贈与するものとする。
 (残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をするときに存する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは静岡県駿東郡清水町に贈与するものとする。

第11章 公告の方法
 (公告の方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

   第12章 雑則
 (委任)
第53条 この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。








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