土地家屋調査士は境界問題の専門家です。!
■土地の境界(筆界)確定が必要な場合
・土地を売買する場合 | 境界をしっかり定めておかないと、正確な面積で取引できません。 |
・境界にブロック塀等、しょう壁を設ける場合 | 隣接地との境界となるので、より正確な測量が必要です。 |
・既にあった境界杭が不明になってしまった場合 | 資料を調査して、境界を復元することが可能です。 |
・農地の一部を宅地転用する場合 | 土地分筆登記が必要なため、境界を確定する必要があります。 |
・隣接地の所有者との境界がわからない場合 | トラブルになる前に境界確定して、図面を保存すれば安心です。 |
■境界を定めるには土地の測量が必要です。
土地の境界を知るには、法務局にある土地登記簿・公図(14条地図等)・地積測量図等の資料、市役所にあるデータ、各個人が保存している資料を
基に、土地を調査して測量する必要があります。
土地を測量するにも申請地だけでなく、周辺を測量し位置関係に間違いないかを調べるため、近隣にご迷惑をかけてしまいます。そのため慎重かつ正確に行います。
■土地測量の手順 (境界確定・分筆登記の場合)
依頼内容確認 | (申請地、依頼の目的等を確認) |
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資料調査 | (登記簿、公図、地積測量図、官公庁・関係者の資料等) |
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現地調査 | (既存境界標の確認、構築物・地形の調査等) |
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基礎測量 | (基準点測量、現況測量、仮測量図の作製) |
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関係者との立会い | (隣地所有者、官公庁(道路管理者等)と境界確認、承諾) |
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境界標設置 | (プラスチック杭・金属標・コンクリート杭等、境界確定図作製) |
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登記等申請 | (分筆登記、地積更正登記、境界確定図等) |
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業務完了 | (成果品(登記済証・境界確定図)の引渡し、代金請求) |