森下哲二事務所

土地境界測量、分筆登記、建物登記、農地転用、都市計画法、各種許認可手続、
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浜松市東区西ヶ崎町1816番地の7(遠州鉄道積志駅から西に500m) TEL:053-432-0797   E-mail:morishita@ai.tnc.ne.jp

土地家屋調査士は境界問題の専門家です。!


■土地の境界(筆界)確定が必要な場合

・土地を売買する場合境界をしっかり定めておかないと、正確な面積で取引できません。
・境界にブロック塀等、しょう壁を設ける場合隣接地との境界となるので、より正確な測量が必要です。
・既にあった境界杭が不明になってしまった場合資料を調査して、境界を復元することが可能です。
・農地の一部を宅地転用する場合土地分筆登記が必要なため、境界を確定する必要があります。
・隣接地の所有者との境界がわからない場合トラブルになる前に境界確定して、図面を保存すれば安心です。

■境界を定めるには土地の測量が必要です。

土地の境界を知るには、法務局にある土地登記簿・公図(14条地図等)・地積測量図等の資料、市役所にあるデータ、各個人が保存している資料を 基に、土地を調査して測量する必要があります。 土地を測量するにも申請地だけでなく、周辺を測量し位置関係に間違いないかを調べるため、近隣にご迷惑をかけてしまいます。そのため慎重かつ正確に行います。

■土地測量の手順 (境界確定・分筆登記の場合)

依頼内容確認(申請地、依頼の目的等を確認)
資料調査(登記簿、公図、地積測量図、官公庁・関係者の資料等)
現地調査(既存境界標の確認、構築物・地形の調査等)
基礎測量(基準点測量、現況測量、仮測量図の作製)
関係者との立会い(隣地所有者、官公庁(道路管理者等)と境界確認、承諾)
境界標設置(プラスチック杭・金属標・コンクリート杭等、境界確定図作製)
登記等申請(分筆登記、地積更正登記、境界確定図等)
業務完了(成果品(登記済証・境界確定図)の引渡し、代金請求)


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