森下哲二事務所

土地境界測量、分筆登記、建物登記、農地転用、都市計画法、各種許認可手続、
メール・電話で見積もりします。

浜松市東区西ヶ崎町1816番地の7(遠州鉄道積志駅から西に500m) TEL:053-432-0797   E-mail:morishita@ai.tnc.ne.jp

農地の売買、農地転用の手続き


■農地法申請

農地を売買したり、宅地に転用する場合には、県または市農業委員会に申請をしなければなりません。 無断転用した場合には、原状回復命令が発せられます。

・農地を売却(購入)、賃貸借する場合農地法第3条申請
・農地を宅地等農地以外に転用する場合(自己の農地転用)農地法第4条申請
・農地を宅地等農地以外に転用する場合(他人に権利移転)農地法第5条申請
・以前から農地でないための証明する場合非農地証明申請
・農用地(青地)を農用地区域から除外する場合農用地利用計画変更(除外)申請

■許可申請か届出申請か!

市街化区域は届出で足りますが、市街化調整区域・非線引区域では許可が必要になります。申請処理機関は届出で1週間、許可で30〜40日です。
市街化調整区域は原則、農地転用が出来ません。 例外的に転用できますが、農地転用の申請の前に都市計画法・農用地利用計画変更(除外)等の手続きが必要です。

・市街化区域すでに市街化を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に 市街化を図るべき区域
・市街化調整区域市街化を抑制すべき区域
・非線引き区域都道府県が地域の実情に応じて判断し、線引きが必要ない区域

■農用地区域とは!

都市計画法で都市計画区域をしていて市街化区域、調整区域と区分していますが、 都市計画区域外の農地も農用地区域、農用地区域外農地等に区分されています。農用地区域(青地)は、土地改良事業等で優良農地に改良されたところでもあるので、 原則農地転用できません。例外的に分家住宅等の場合に転用できます。この場合には農地転用の申請の前に、農用地利用計画変更(除外)申請が必要です。

■農地の売却・購入したい場合には!

農地の購入には事前に3条申請が必要ですが、農家資格が必要です。農家であるか、農家になるかでないと取得できません。 農家の条件は、下限の農地面積以上あるか等の条件があります。売却する場合にも下限面積以下になると農家資格を失う場合もあるので、気をつけなければなりません。




HOME 事務所案内 お薦め本の紹介 関連LINK集 お問い合わせ
トップページへ戻ります。 森下事務所の紹介 役に立つリンクです。 相談依頼はここから↑