市街化調整区域内において許可されることがある開発行為(都市計画法第34条)

(1)第2種特定工作物(ゴルフコース、墓園等)
(2)周辺住民の日常生活のための物品の販売、加工、修繕等の店舗・事務所
(3)市街化調整区域内の鉱物資源、観光資源の有効利用のためのもの
(4)湿温度の条件から市街化区域内で立地できない建築物
(5)市街化調整区域内で生産されるも雨林水産物の処理、貯蔵、加工用のもの
(6)特定農山村地域法による基盤整備計画に基づく農林業活性化基盤施設
(7)都道府県が国・中小企業総合事業団と一体となって助成する中小企業の事業共同化等に寄与するもの
(8)市街化調整区域内に現存する工場と密接な関連を有する建築物
(9)火薬類の貯蔵処理に供する建築物で、市街化区域内に建築することが不適当なもの
(10)市街化区域では建築することが困難なもの(沿道サービスのための休憩所・給油施設等)又は不適当なもの(火薬類の製造所等)
(11)地区計画又は集落地区計画の区域内で、それらの整備計画において、その用途が条例に違反しないもの
(12)市街化区域に隣接・近接していて、市街化区域と一体的な日常生活をしている地域(おおむね50戸以上の連たん地域)として条例で定める区域内において、その用途が条例に違反しないもの
(13)市街化を促進するおそれが少なく、市街化区域内では困難、不適当として条例で、区域、目的、用途を制限して認めるもの
(14)区域区分の決定又は変更の際、自己の居住、業務用に土地を所有していた者が6月以内に知事に届出をし、その権利の行使として行うもの
(15)次の開発行為で開発審査会の議を経たもの
  ・開発区域の面積が20ha以上で、市街化に支障がないもの
  ・周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内では困難又は不適当なもの
(16)軽微な行為
  例えば「周辺の市街化調整区域の住民の日常生活物品の販売、加工、修理のための店舗、事業場(延べ面積は50u以内で、50%以上がそれらの業務に供されるもの)のための新築のため、市街化調整区域内に居住者が行う100u以内の開発行為」等

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