一括下請負の禁止について
建設業法22条1項 建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを
問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2項 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事
を一括して請け負ってはならない。
3項 前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得
た場合には、適用しない。
1)一括下請負の禁止
@建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するに当っては、過去の施工実績、施
工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするも のであり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請 負契約を締結するに際して当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。
A一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施
工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者 の輩出を招くことにもなりかねず、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。
B民間工事については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となります
が、公共工事については、一括下請負は全面的に禁止されています。
発注者----建設工事の最初の注文者
元請負人−下請契約における注文者で建設業者
下請負人−下請契約における請負人
2)一括下請負とは
@建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。し
たがって、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認 められるときを除き、一括請負に該当します。
●請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
●請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物
の工事を一括して他の業者に請け負わせる部分
実質的に関与−元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、
工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的
物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下
請負人に対する技術指導、監督等)を行なうことをいいます。単に現場に技術
者を置いているだけではこれに該当せず、
また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格
な技術者が置かれない場合には、「実質的な関与」しているとはいえないこと
になりますので注意してください。
A一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行
い、建設工事一件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。
3)一括下請負に対する発注者の承諾
@建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負
に付する以前に書面により受けなければなりません。
A発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負
わせようとする元請負人です。したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に 付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に 工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。
4)一括下請負禁止違反の建設業者に対する監督処分
一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては建設業法に基づく監督処分等により、厳
正に対処することとしています。
公共工事については、一括下請負と疑うに足りる事実があった場合、発注者は、当該工事の
受注者である建設業者が建設業許可を受けた大臣又は知事に対し、その事実を通知すること とされ、厳正に対処することとしています。
監督処分については、原則として営業停止の処分が行われることになります。一括下請負を
行なった建設業者と、請け負った建設業者の両者が処分の対象となる。
なお、一括下請負を行った建設業者は、当該工事を実質的に行ったと認められないため、経
営事項審査における完成工事高に当該工事に係る金額を含むことは認められません。 |