1)建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工
事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。(建設業法26 条第1項)
主任技術者−@定められている学科を修めて高卒で5年以上の実務経験の者
(法7条2項) 〃 大卒で3年以上の実務経験の者
A10年以上の実務経験の者
B各種資格試験合格の者
2)公共性のある施設又は工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、工事
現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。(法26条第3項)
公共性のある施設又は工作物−@鉄道、道路、橋、上水道、下水道等に関する工事
(建設業法施行令15条) A消防施設、水防施設、学校又は国、地方公共団体が設置
する庁舎、工場、研究所
B電気事業用施設又はガス事業用施設
重要な工事で政令で定めるもの−@国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する
(施行令27条) 工事
A上記施行令15条@Bに掲げるものに関する工事
B学校、児童福祉施設、図書館、神社、工場、病院、
百貨店、ホテル、旅館、共同住宅、ごみ汚物の処理場、
熱供給施設、等施設に関する工事
@ABに該当する工事で、1件の請負代金が建築一式工事である場合は5,000万円以上
のものそれ以外で2,500万円以上のもの
3)当該工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合においては、当該建設工事を総
合的に管理する技術者のほかに、一式工事を構成する各専門工事の施工についての技術上 の管理をつかさどる技術者を置いて自ら施工するか、当該建設工事に係る許可を受けた建設 業者に当該工事を施工させなければならない。(法26条の2第1項)
4)建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事の附帯工事を自ら施工する場合におい
ては、当該附帯工事に係る技術者を置かなければならず、自ら施工することができない場合 には、当該建設工事に係る許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければならない。 (法26条の2第2項) |