技術者の規定
一括下請負の禁止

トップへ
トップへ
戻る
戻る

建設業許可申請


建設業許可のあらまし


1 建設業許可と種類
(1)建設業とは
 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請
け負うことをいいます。


(2)許可を必要とする者
  建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いてすべて許可の対象となり、28種の建
設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりませ
ん。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
●建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事

●建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)


(3)建設業の許可業種  28業種
  
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業



2 許可の種類
(1)知事許可と大臣許可
● 知事許可
  一つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合は知事許可を受けます。

● 国土交通大臣許可
  2つ以上の都道府県内に営業所を持ち、営業する場合は国土交通大臣許可を受けます。

(2)許可の区分
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。(同一の建設業者が、同一
業種について一般と特定の両方の許可をうけることはできません。

●特 定 建 設 業 と は
 工事の一部を下請に出す場合で、その契約金額(複数の下請業者に出す場合はその合計
額)が、3,000万円(建築一式は4,500万円)以上になる場合( 契約金額は税込)


●一 般 建 設 業 と は
1、下請に出す場合の金額が3,000万円(建築一式は4,500万円)未満
2、工事の全てを自分(自社)で施工                       
                                                        
  この特定建設業の制度は、下請人の保護などのために設けられているもので、法令上特別
の義務が課せられます。



3 許可の有効期間
  許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了
とします。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになり
ます。

  期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更
新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、
引き続いて営業する事が出来なくなります。



4 許可の基準(許可を受けるための資格要件)
 許可を受けるためには、次の下記の項目に掲げる資格要件を備えることが必要です。

(1)経営業務管理責任者がいること。
(2)専任技術者を営業者ごとに置いていること。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること。
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
(5)欠格要件等に該当しないこと。(重要)
      申請者本人、法人の役員、使用人は法律に規定されている欠格要件に該当すると許可が受けられません。
    「登記されていないことの証明書」「身分証明書」添付
欠 格 要 件
(1)成年被後見人(判断能力が欠けているのが通常の状態の方)若しくは被保佐人(判断能力が著しく不十分な
方)又は破産者で復権を得ないもの。
(2)不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止の処分に違反して許可を取り消されて5年を経過しないもの。
(3)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの。
(4)建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、停止期間の経過しないもの。
(5)建設業者が上記(2)又は(4)により取り消し、停止を命ぜられた場合にその役員が新たに営業を開始すること
を禁止され、その禁止期間が経過しないもの。
(6)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を
経過しないもの。
(7)建設業法、建築基準法、労働基準法、都市計画法、景観法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるも
の、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に
処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。



5 申請の準備書類
1、定款のコピー−1部(法人の場合)
2、登記簿謄本−1部(法人の場合)
3、直前3年分の決算報告書、税務申告書(個人の場合−青色決算書)
4、直前3年分の消費税申告書
5、直前3年分の総勘定元帳
6、従業員名簿(住所、氏名、資格、最終学歴の確認、賃金台帳)
7、工事経歴の確認(契約書、請求書、注文書で)3年分、1年5件以上
8、経営経験の証明(契約書等で実態のわかるもの)1年1件−5年又は7年分
9、専任技術者の証明−学歴の場合−卒業証明書
         −資格の場合−資格証明書又は免状
  −実務経験の場合−10年間で1業種、1年1件契約書等証明
10、法人役員証明−登記簿役員欄5年又は7年分
   個人事業主証明−所得額証明書(市役所で交付)、所得税の確定申告書5年又は7年分
11、代表者の住民票−1部  健康保険被保険者証の写し−1部
   専任技術者の住民票−1部  健康保険被保険者証の写し−1部
12、法人役員全員(非常勤役員も含む)生年月日、職歴(期間と従事した職務内容)、
  賞罰の 確認
  個人事業主は本人のみ
   役員全員(非常勤も含む)・個人事業主−登記されていないことの証明書1部
                           −身分証明書1部(本籍のある市役所で取得)
13、県税納税証明書−1部(財務事務所で交付)
14、融資証明書又は残高証明書(法人で資本の部500万円に満たない会社)
          (個人事業で期首資本金(元入金)が500万円に満たない場合)
15、印鑑証明書−1通
16、営業所の案内図(交通機関の最寄り駅等からの経路がわかるもの)
17、写真(鮮明なもの)
   @営業所の外観(ビルやマンション等の1室の場合は省略可)
   A営業所の入口部分
   B営業所の内部(執務室の状況が確認できる程度のもの)
   C建設業の許可票の掲示状況(新規申請時を除く、掲示内容の判読が可能なもの)
18、営業所を使用する権原を確認するための資料
   @営業所を自己所有する場合は、次のいずれかとする
    (ア)当該建物の登記簿謄本の写し(3ヶ月以内のもの)
    (イ)当該建物の固定資産税課税台帳の写し
   A営業所が自己所有でない場合には、次のいずれかとする
    (ア)当該営業所の賃貸借契約書(賃貸期間が自動継続で終了している場合は、直近3
     ヶ月分の支払を確認できる書面、領収書、振込明細等)
    (イ)使用承諾書もしくは使用貸借契約書(所有者が家族等である場合)
以上、建設業許可申請に必要な書類を書き出しましたので、参考にしてください。今までの経
験や許可申請する業種によって、必要年数が変わる場合や、別途書類が必要になります。


6 許可の申請手続き
 申請から許可に至るまでの手続きは、次のとおりです。
提出 → 受理(手数料納入) → 審査 → 許可 → 許可通知書の送付
注意点 : 一度納めた申請手数料は、申請の取り下げがあっても戻りません。


7  申請手数料    新規 90,000円     更新 50,000円


注意点 : 法人成りの場合、許可上の要件と経営規模等評価審査上の要件が違いますので、法人成りの手続
        をする場合は、専門家に相談して下さい。
許可上の要件 経営事項審査上の要件



元事業主と設立した法人の営業年度が連続し、かつ債
権債務を引き継いでいること
元事業主と設立した法人の営業年度が連続していること
出資について規定無し 元事業主が設立した会社の出資金の50%以上を出資していること
元事業主が設立した会社の常勤取締役であること 元事業主が設立した会社の代表取締役であること


住宅瑕疵担保履行法とは
◎新築住宅の請負人が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です
◎住宅を引き渡すには、「保険への加入」または「保証金の供託」が必要になります
◎平成21年10月1日以降に、新築住宅を引き渡した物件から対象になります
◎所有者となる発注者に新築住宅を引き渡す建設業者には、資力確保措置(保険加入等)が義務付けられます
◎新築住宅の請負人とは・・建設業の許可を受けた建設業者
◎新築住宅とは・・建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいう
◎住宅とは・・人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいい、例えば事務所と住宅などが混在した併用住宅に
ついても、住居部分のみならず、併用住宅全体の共用部分が「住宅」に該当するので対象になります
◎独立した住居として利用可能なものと認められる場合は1戸と算定します(増築など)判断基準としては、構造上
の独立性と利用上(機能上)の独立性の2つが必要とされます
利用上の独立性とは
外部との独立の出入口の存在
水道等の水廻り設備を有すること
 他の住戸との共用設備が存在しないこと等を総合的に考慮して決定される
◎保険への加入は、建築中の現場検査等が求められるなど、建物着工前から手続きする必要があります
◎平成22年3月31日までは、着工後でも保険加入が出来るようですので、対象物件がある方は、至急別紙保険会
社に連絡して対応して下さい
◎該当物件があれば年2回(3/31・9/30)ごとに保険や供託に状況について届出が10年間必要です

問合せ先
国土交通省住宅政策課瑕疵担保係・・・電話03−5253−8111
静岡県庁建設部建設業室・・・電話054−221−3058
静岡県庁県民部住まいづくり室・・・電話054−221−3077
袋井土木事務所建築住宅課・・・電話0538−42−3294

ご相談・問合せ下さい。
m-shirai@tokai.or.jp

ページの先頭へ  戻る