業務報酬

/特殊建築物の定期報告(建築基準法第12条点検)

定期報告の流れ

建物の図面と通知書をご用意の上、ご連絡下さい。
見積書を提出致します。

STEP

〈静岡県の場合〉

通知書が届いた方は、当社へご相談下さい。

敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況および維持状況の調査

業務実績

特定行政丁(市・県)に提出し、担当課と打合せします。

特定行政丁(市・県)が厳正な審査をします。

特定行政丁(市・県)から、審査結果が送られます。
内容をご確認の上、改善の指示がある場合は、ご相談の上、
改善に努めて下さい。

防火シャッター、防火扉等の常時開放(煙感知器連動)

当社の技術者(一級建築士)が建物の調査を行います。
管理者の立会いをお願いします。

避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況
及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査

お問い合わせはこちらへ

特殊建築物の定期報告とは・・・

用途・規模に応じ、報告書の作成費用(現地調査+報告書作成+申請手続き)が異なります。

点検項目の種類により、料金体系が複雑な為、まずはご連絡下さい。
見積書を作成致します。

建築物の中でも、学校、病院、公会堂、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場
映画館、観覧場、ボーリング場、事務所などの不特定多数の人々が利用するもの「以下
特殊建築物」は、
いったん火災が起こると大惨事になるおそれがあります。このような危険を避けるため、建築基準法では
特殊建築物や建築設備等を定期的に専門の「
調査資格者(一級建築士等)」に調査検査させ特定行政庁
報告するよう義務づけ、利用者の安全を図るための制度です。

静岡県内においては、建築物は2年に一度、建築設備は1年に一度実施します。

基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び、
塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査

注意事項

法改正(平成20年4月)により、定期報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、
建物所有者または管理者は、罰則の対象となります。(100万以下の罰金)

特定行政庁(市・県)より書類が届きます。
内容をご確認下さい。

審査に合格すると、報告済証が発行され、
施設利用者に公表する事ができます。

現地調査を精査し、報告書の作成を行います。

外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況
又は、防火設備(常閉の防火扉に限る)の設置・維持管理・点検状況等の調査

換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、※給水設備及び排水設備
※静岡県は報告対象外

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採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況の調査

当社は、毎年、数十件の物件調査を行っております。
学校(幼稚園・小学校・中学校)、診療所、店舗、集会場、遊技場、旅館、他公共建築等
新規の物件も受付可。

調査の内容(A〜Eの項目は建築物、Fの項目は建築設備、Gの項目は防火設備)