/フラット35の適合証明発行(住宅金融支援機構)

中古住宅・中古マンションを購入する際に利用する住宅ローンとして、住宅金融支援機構の
フラット35
を利用する場合には、その中古住宅が住宅支援機構の定める基準を満たしている
ことを証明する
適合証明書が必要であり、これを検査機関または適合証明技術者に発行して
頂く必要があります。
当社では、適合証明技術者が在籍しており、登録建築士事務所となっております。
売主と買主との
中立的な立場として、お客様をサポート致します。

注意事項

土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと等
(外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと等)

土地と建物の謄本をご用意の上、ご連絡下さい。

原則として一般の道に2m以上の接道

管理規約に所定の事項が定められていること等(マンションに限る)

木造の住宅は一戸建て又は連続建てに限る

現地調査の結果、基準に適合している場合に限り、適合証明書を発行致します。
その証明書を金融機関にご提出頂ければ、完了となります。

木造の住宅は一戸建て又は連続建てに限る

適合証明書とは・・・

適合証明書発行までの流れ・・・

まず最初に、弊社までお越し下さい。
その際に、建物の図面等があれば話がスムーズです。

70�u以上(共同住宅は30�u以上)

調査の内容(主な要件)

業務エリア

基本的に静岡県西部(浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市、湖西市、森町)
で行っています。

万一、現地調査途中に「不適合」項目があった場合または図面と現地の大きな「不整合」
があった場合、その場で調査を中止致しますが、現地調査費をご請求させて頂く場合が
ございますので、ご了承下さい。(実費清算)

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STEP

適合証明発行手数料(フラット35)

現地調査+証明書発行手数料の金額です。(書類審査までは、無料)

〈一戸建ての住宅・長屋〉
設計図書が
ある場合(建築確認日が昭和56年6月1日以降)      ¥50,000-程度
設計図書がある場合(建築確認日が昭和56年5月31日
以前又は不明)  ※状況に応じ、要相談

設計図書がない場合(建築確認日が昭和56年6月1日以降)      ¥70,000-程度
設計図書が
ない場合(建築確認日が昭和56年5月31日以前又は不明)  発行不可

〈マンション)
戸数・規模によって、手数料が異なります。ご相談下さい。


※建築確認日が昭和56年5月31日
以前の場合、耐震評価基準に適合しない恐れがあり、
 当社では、受付をお断りする場合がありますので、ご了承下さい。
 (耐震補強工事を既にお済みの場合は
除く)

上記は、「フラット35」の金額であり「フラット35S」(中古タイプ)では、別途費用
がかかります。

お客様のご用意した資料をもとに、書類及び図面のチェックを致します。
建物の概要把握や法的なチェックをします。

建築確認日が昭和56年6月1日以後であること
(建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合)

原則として2以上の居住室、炊事室、便所、浴室の設置

お問い合わせはこちらへ

ご希望の方は、当社へご相談下さい。

お客様もしくは不動産(管理)会社の立会いのもと、当社の適合証明技術者が
現地調査を致します。

併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上