
/フラット35の適合証明発行(住宅金融支援機構)
中古住宅・中古マンションを購入する際に利用する住宅ローンとして、住宅金融支援機構の
フラット35を利用する場合には、その中古住宅が住宅支援機構の定める基準を満たしている
ことを証明する適合証明書が必要であり、これを検査機関または適合証明技術者に発行して
頂く必要があります。
当社では、適合証明技術者が在籍しており、登録建築士事務所となっております。
売主と買主との中立的な立場として、お客様をサポート致します。


注意事項
土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと等
(外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと等)
土地と建物の謄本をご用意の上、ご連絡下さい。
原則として一般の道に2m以上の接道
管理規約に所定の事項が定められていること等(マンションに限る)
木造の住宅は一戸建て又は連続建てに限る
現地調査の結果、基準に適合している場合に限り、適合証明書を発行致します。
その証明書を金融機関にご提出頂ければ、完了となります。
木造の住宅は一戸建て又は連続建てに限る
適合証明書とは・・・
適合証明書発行までの流れ・・・
まず最初に、弊社までお越し下さい。
その際に、建物の図面等があれば話がスムーズです。
70�u以上(共同住宅は30�u以上)
調査の内容(主な要件)
業務エリア
基本的に静岡県西部(浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市、湖西市、森町)
で行っています。
万一、現地調査途中に「不適合」項目があった場合または図面と現地の大きな「不整合」
があった場合、その場で調査を中止致しますが、現地調査費をご請求させて頂く場合が
ございますので、ご了承下さい。(実費清算)
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STEP
適合証明発行手数料(フラット35)
お客様のご用意した資料をもとに、書類及び図面のチェックを致します。
建物の概要把握や法的なチェックをします。
建築確認日が昭和56年6月1日以後であること
(建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合)
原則として2以上の居住室、炊事室、便所、浴室の設置
お問い合わせはこちらへ
ご希望の方は、当社へご相談下さい。
お客様もしくは不動産(管理)会社の立会いのもと、当社の適合証明技術者が
現地調査を致します。
併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上