/フラット35の適合証明発行(住宅金融支援機構)

中古住宅・中古マンションを購入する際に利用する住宅ローンとして、住宅金融支援機構の
フラット35
を利用する場合には、その中古住宅が住宅支援機構の定める基準を満たしている
ことを証明する
適合証明書が必要であり、これを検査機関または適合証明技術者に発行して
頂く必要があります。
当社では、適合証明技術者が在籍しており、登録建築士事務所となっております。
売主と買主との
中立的な立場として、お客様をサポート致します。

注意事項

土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと等
(外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと等)

土地と建物の謄本をご用意の上、ご連絡下さい。

原則として一般の道に2m以上の接道

管理規約に所定の事項が定められていること等(マンションに限る)

木造の住宅は一戸建て又は連続建てに限る

現地調査の結果、基準に適合している場合に限り、適合証明書を発行致します。
その証明書を金融機関にご提出頂ければ、完了となります。

木造の住宅は一戸建て又は連続建てに限る

適合証明書とは・・・

適合証明書発行までの流れ・・・

まず最初に、弊社までお越し下さい。
その際に、建物の図面等があれば話がスムーズです。

70u以上(共同住宅は30u以上)

調査の内容(主な要件)

業務エリア

基本的に静岡県西部(浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市、湖西市、森町)
で行っています。

万一、現地調査途中に「不適合」項目があった場合または図面と現地の大きな「不整合
があった場合、その場で調査を中止致しますが、現地調査費をご請求させて頂く場合が
ございますので、ご了承下さい。(実費清算)

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STEP

適合証明発行手数料(フラット35)

現地調査+証明書発行手数料の金額です。(書類審査までは、無料)

〈一戸建ての住宅・長屋〉
設計図書が
ある場合(建築確認日が昭和56年6月1日以降)      ¥50,000-程度
設計図書がある場合(建築確認日が昭和56年5月31日
以前又は不明  ※状況に応じ、要相談

設計図書がない場合(建築確認日が昭和56年6月1日以降)      ¥70,000-程度
設計図書が
ない場合(建築確認日が昭和56年5月31日以前又は不明  発行不可

〈マンション)
戸数・規模によって、手数料が異なります。ご相談下さい。


※建築確認日が昭和56年5月31日
以前の場合、耐震評価基準適合しない恐れがあり、
 当社では、受付をお断りする場合がありますので、ご了承下さい。
 (耐震補強工事を既にお済みの場合は
除く

上記は、「フラット35」の金額であり「フラット35S」(中古タイプ)では、別途費用
がかかります。

お客様のご用意した資料をもとに、書類及び図面のチェックを致します。
建物の概要把握や法的なチェックをします。

建築確認日が昭和56年6月1日以後であること
(建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合)

原則として2以上の居住室、炊事室、便所、浴室の設置

お問い合わせはこちらへ

ご希望の方は、当社へご相談下さい。

お客様もしくは不動産(管理)会社の立会いのもと、当社の適合証明技術者が
現地調査を致します。

併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上