●年齢が60歳以上であること。 また二人部屋には、夫婦あるいは親子、兄弟、姉妹など、3親等以内の親族であれば 二人いっしょに同居することができます。この場合は、二人のうちいずれかが60歳 以上であることが条件です。 ●自立して生活できる(自分で身の回りのことができる)が、 高齢のため一人で生活することに不安をお持ちの方。 ●身体機能が低下したり、家庭環境や住宅事情などにより一人で自炊が困難な方。 (認知症を除く) ●所定の利用料金を納めることができる方。 ●身元引受人のある方。