●年齢が60歳以上であること。
  また二人部屋には、夫婦あるいは親子、兄弟、姉妹など、3親等以内の親族であれば
  二人いっしょに同居することができます。この場合は、二人のうちいずれかが60歳
  以上であることが条件です。

●自立して生活できる(自分で身の回りのことができる)が、
 高齢のため一人で生活することに不安をお持ちの方。

●身体機能が低下したり、家庭環境や住宅事情などにより一人で自炊が困難な方。
 (認知症を除く)

●所定の利用料金を納めることができる方。

●身元引受人のある方。