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              金谷コミュニティ委員会規約
 
               
 (名称)
 第1条 本会は、金谷コミュニティ委員会(以下「委員会」という。)という。
 (目的)
 第2条 委員会は、金谷地区内の住民が一体となって各団体と連携し、それぞれ協力しあい、
 親睦をはかり、明るくすみよいまちづくりを推進することを目的とする。
 (所在地)
 第3条 委員会の事務所は、島田市金谷代官町3400番地に置く。
 (区域)
 第4条 委員会の活動区域は、島田市金谷地区とする。
 (事業)
 第5条 委員会は、次の事業を行う。
  (1)明るく住みよいまちづくりのための計画策定及び事業の推進
  (2)明るく住みよいまちづくりについての調査研究
  (3)行政機関及び各種団体との連絡調整
  (4)その他、明るく住みよいまちづくりのために必要な事業
 (会員および組織)
 第6条 会員は金谷地区の住民とする。
  2 委員会は、金谷地区内の自治会、各種団体等の構成員から選出された者及び第2条の
     目的に賛同する者(以下「委員」という。)をもって組織する。
 (役員)
 第7条 委員会に次の役員を置く。
  (1)会長      1名
  (2)副会長    若干名
  (3)部会の部長   5名
  (4)常任委員   若干名
  (5)会 計     1名
  (6)監 事     2名
  2 役員は、別に定める「金谷コミュニティ委員会の役員選出に関する細則」により選出する。
  3 役員は、総会の承認を得て決定する。
 (役員の職務)
 第8条 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
  3 部長は、部会を総括し、部会活動の企画、運営を行う。
  4 常任委員は、金谷地区自治会長会との調整など委員会の円滑な運営にあたる。
  5 会計は、委員会の会計を処理する。
  6 監事は、委員会の会計及び事業を監査する。
 (役員の任期)
 第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
  2 欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (顧問)
 第10条 委員会は必要に応じて顧問を置くことができる。
  2 顧問は、役員会において選出し、会長が任命する。
 (委員)
 第11条 委員は、部会に所属する。ただし、第7条第1項に定める役員の内、第3号を除く
 役員についてはこの限りではない。
  2 委員の内自治会選出者は、各自治会1名とする。
  3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
  4 欠員により選出された委員の任期は、前任者の在任期間とする。
 (会議)
 第12条 会議は総会、役員会、部会及び連絡会とする。
 (総会)
 第13条 総会は、委員会の最高議決機関であり、本規約に定める事項のほか、委員会の目的
 を達成するために必要な事項を審議決定する。
  2 総会は、役員、委員、顧問及び金谷地区自治会長(以下「総会構成員員」という。)をもって
    構成する。
  3 総会は通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
  4 通常総会は、毎年度1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1
    以上の請求があった場合に開催する。
 (総会の審議事項)
 第14条 総会には、次の事項を付議しなければならない。
  (1)事業報告、事業計画、決算及び予算
  (2)規約の改正
  (3)役員の承認
  (4)その他重要事項
 (役員会)
 第15条 役員会は、総会に付議する事項及び委員会の運営に関する事項を審議決定する。
  2 役員会は、会長、副会長、部会長、常任委員、会計及び監事により構成し、会長が招集し、
    議長となる。
  3 役員会は、役員会を構成する役員の2分の1以上の出席により成立する。
  4 役員会の議事は、出席した役員会を構成する役員の過半数で議決し、可否同数のときは、
    議長が決する。
 (部 会)
 第16条 委員会に次の部会を置く。各部会は、総会で決定された方針に基づき事業を実施する。
  (1)総務部会
  (2)保健・福祉部会
  (3)地域ふれあい部会
  (4)地域振興部会
  (5)広報部会
  2 部会には、部会長及び副部会長を置く。
  3 必要に応じ、特別部会を置くことができる。
  4 部会の所管は、別に定める「金谷コミュニティ委員会の部会の所管に関する細則」による。
 (部会の審議事項)
 第17条 部会は次の事項を検討し、役員会に諮らなければならない。
  (1)事業計画及び予算案の立案
  (2)計画に沿った事業の実施
  (3)新規事業への取組みと調査研究
  (4)その他役員会要請事項の検討
 (連絡会)
 第18条 連絡会は、委員会の円滑な運営と金谷地区自治会との情報共有の促進を目的に、自治会
 選出委員を中心に委員会の基本運営や情報交換方法及び年間の開催時期などについて確認、調整する。
  2 連絡会は、常任委員、監事を除く役員及び委員をもって構成し、会長が招集し、議長となる。
  3 連絡会は、年度当初に開催し、その後は、開催予定時期により開催する。なお、役員会の審
    議状況により必要とした場合は、別途開催する。
 (会 計)
 第19条 委員会の運営等に関わる経費は、会費(別に定める「金谷コミュニティ委員会の会費に関する
 細則」よる。)、補助金及びその他の収入をもって充てる。
 2 委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
 
 附則
  1 本規約に規定がない事項については、役員会に諮り、その承認を得て処理する。
  2 この規約は、平成20年2月17日から施行する。
  3 この規約は、平成21年5月26日から施行する。
  4 この規約は、平成24年6月2日から施行する。
  5 この規約は、平成25年5月25日から施行する。
  6 この規約は、平成26年5月31日から施行する。
  7 この規約は、平成28年5月27日から施行する。
  8 この規約は、令和元年5月24日から施行する。
  9 この規約は、令和2年5月22日から施行する。
  
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 改正の子細は以下の通り
  第2条 住所表示変更により事務所の住所を変更  (平成21年2月16日付)
  第6条1号2項、第11条2号  (平成21年5月26日総会承認)
  第4条、第5条1号4項、第6条1号5項、第11条を追加、第14条1号、第16条、
    第17条1号4.5項  (平成24年6月2日総会承認)
  第6条1号3項、第12条1号6項、7項  (平成25年5月25日総会承認)
  第5条1号1項、2項、4項、第6条1号2項2号、第9条2号、第10条3項、4項
    第12条3号、4号、第13条1号、3号、第14条2号、第15条1号4項
    第16条、第18条、第19条、第20条、附則  (平成26年5月31日総会承認)
  第10条第6項 (平成28年5月27日総会承認)
  第14条第1項 (令和元年5月24日総会承認)
  第6条2項、第7条3号、第11条、第13条、第16条第18条 他条項番号整理
   (令和2年5月22日総会承認)
 
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 細則1 金谷コミュニティ委員会の役員選出に関する細則
 
  金谷コミュニティ委員会規約第10条第2項により、次のとおり細則を定める。
 (役員の選出)
 第1条  会長、副会長、及び会計の選出は、金谷コミュニティ委員会規 約第5条第2項に定める
 委員の中から本細則第2条に規定する「役員選考委員」の協議により選出する。ただし、選出にあたって
 の議決は、役員選考委員の3分の2以上の賛同をもって選出するものとする。
  2 常任委員の選出は、島田市自治会連合会金谷地区会の推薦により選出する。
  3 各部会の部会長は、会長が任命する。
  4 各部会の副部会長は、部会長が任命する。
  5 監事は、会長が委嘱する。
 (役員選考委員の構成)
 第2条 前条に定める「役員選考委員」は、改選期の部会長により構成するものとする。
 
 
 附則
  1 本細則は、平成25年12月1日から施行する。
  2 令和2年5月22日改正
 
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 細則2 金谷コミュニティ委員会の会費に関する細則
 
  金谷コミュニティ委員会規約第24条第1項により、次のとおり細則を定める。
 第1条 委員会の会費は、1世帯当たり年間300円とする。
 第2条 その他、会費に関する必要事項は、役員会において協議し、島田市自治会連合会金谷地区会に諮り、
     総会において決定する。
 
 
 附則
  1 本細則は令和2年5月22日から施行する。
 
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 細則3 金谷コミュニティ委員会の部会の所管に関する細則
 
  金谷コミュニティ委員会規約第10条第2項により、次のとおり細則を定める。
 第1条  部会の所管は、次のとおりとする。
   (1) 総務部会の所管事項は、次のとおりとする。
  イ 会の運営に伴う行政所管課との連絡調整、諸手続きを行う。
  ロ 会の所有する備品、使用する事務所、その他消耗品の維持管理を行う。
  ハ 総会、役員会、連絡会の会議案内、資料の調整、作成を行う。
  二 各部会の所管に属さないその他事項、事業の対応を行う。
   (2) 保健・福祉部会の所管事項は、次のとおりとする。
  イ 心身の健康維持、増進に役立つ事業の企画、実施を行う。
  ロ 金谷地区社会福祉協議会事業との調整、協力を行う。
   (3) 地域ふれあい部会の所管事項は、次のとおりとする。
  イ 住民相互の親睦、友和を醸成、促進する事業の企画、実施を行う。
  ロ 文化、芸能の継承、育成を維持、促進を図る事業の企画、実施を行う。
   (4) 地域振興部会の所管事項は、次のとおりとする。
  イ 地域地区の活性化や振興活動を行っている各種団体の情報収集、情報発信を行
   うとともに、活動団体相互の連携、活動団体の組織化への支援を行う。
  ロ 地域振興のための諸情報収集、事業企画の提言を行う。
   (5) 広報部会の所管事項は、次のとおりとする。
  イ 的確な情報提供により住民に安心感を与えるとともに、情報の共有化を図り地
   域活動意識の啓発、参画を促進するため情報紙を定期に発行する。
  ロ 地域活動の年間情報を提供するため、カレンダーを発行する。
 
 
 附則
  1 本細則は令和2年5月22日から施行する。
 
 
 
  
 
 
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