資料2
金谷コミュニティ委員会備品使用規程
(目的)
第1条 金谷コミュニティ委員会が所有する別表1に記載した備品は、金谷地区の自治 会等、コミュニティ団体及びボランティア団体の活動を支援するため、ここに使用規 程を定め円滑な利用促進を図ることを目的とする。 (定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
@「自治会等」とは、金谷地区内のいわゆる班、もしくは組などと呼ばれる町内
会組織を含む一般自治会組織をいう。 A「コミュニティ団体」とは、前号に定める組織活動を支援するための任意団体
をいい、趣味、カルチャー的な活動団体は除く。 B 「ボランティア団体」とは、慈善事業活動を支援するための任意団体をいう。
C 「活動」とは、前各号に定める団体がその事業を推進するための活動をいう。
(使用料等)
第3条 使用に際して、一部備品については、消耗部品を伴うため別表2に定める料金 とする。また、使用に伴い故障、破損させた場合は、使用者責任において修理、弁 償を行う。 (使用手続き)
第4条 使用に際しては、事前に金谷コミュニティ委員会総務部(別表3)に利用状況を
確認し、使用可能な場合は使用申請書(別紙1)を提出する。 附則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
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使用申請書(別紙1)はこちらからダウンロードできます。一太郎文書 ワード文書 |