資料2
  金谷コミュニティ委員会備品使用規程
 
 (目的)
 第1条 金谷コミュニティ委員会が所有する別表1に記載した備品は、金谷地区の自治
    会等、コミュニティ団体及びボランティア団体の活動を支援するため、ここに使用規
    程を定め円滑な利用促進を図ることを目的とする。
 
 (定義)
 第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
   @「自治会等」とは、金谷地区内のいわゆる班、もしくは組などと呼ばれる町内
    会組織を含む一般自治会組織をいう。
   A「コミュニティ団体」とは、前号に定める組織活動を支援するための任意団体
    をいい、趣味、カルチャー的な活動団体は除く。
   B 「ボランティア団体」とは、慈善事業活動を支援するための任意団体をいう。
   C 「活動」とは、前各号に定める団体がその事業を推進するための活動をいう。
 
 (使用料等)
 第3条 使用に際して、一部備品については、消耗部品を伴うため別表2に定める料金
    とする。また、使用に伴い故障、破損させた場合は、使用者責任において修理、弁
    償を行う。
 
 (使用手続き)
 第4条 使用に際しては、事前に金谷コミュニティ委員会総務部(別表3)に利用状況を
    確認し、使用可能な場合は使用申請書(別紙1)を提出する。
 
 附則
 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
 
 平成24年7月の役員会で承認済み
 
 
使用申請書(別紙1)はこちらからダウンロードできます。一太郎文書  ワード文書