資料1
         金谷コミュニティ委員会費用負担規程
 
 (目的)
 第1条 金谷コミュニティ委員会の公的活動係る研修会等負担金、旅費、及び印刷
    代など諸費用の負担に関して必要な事項を定めるものとする。
 
 (定義)
 第2条 この規程における「公的活動」、「研修会等負担金」、「旅費」及び「印刷代」の
   定義については、次の通りとする。
  @ 「公的活動」とは、会の規約に定める目的を達成するため役員会の承認を得
   て行う活動をいう。
  A 「研修会等負担金」とは,研修会、視察などにおける参加者の費用負担金を
    いう。ただし、負担金に飲食、宿泊代が含まれる場合は、これらを除いた費用
   負担金をいう。
  B 「旅費」とは、金谷地区内を除く移動において、公共交通機関を使用した場
   合の普通料金。ただし、最寄りの公共交通機関がない場合のタクシー使用料金、
   および自己車両を使用した場合の次条に定める計算による車両借り上げ料をいう。
  C 「印刷代」とは、諸資料調整のためやむを得ず金谷コミュニティ委員会以外
   の印刷機器を使用した場合の使用料をいう。
 
 (費用負担の額)
 第3条 費用負担の額は、次のとおりとする。
  @ 研修会等負担金は、実費とする。
  A 旅費は、公共交通機関または、タクシーを使用した場合の実費料金
  B 車両借り上げ料は、金谷コミュニティ委員会から目的地までの距離に対して1
   キロメートルあたり20円を支給し、1キロメートルに満たない距離は支給しない。
  C 印刷代は、実費とする。
 2.前項の費用負担を請求する場合は、費用負担内容を明らかにする明細、領収書、参
   考図面等を添付しなければならない。
 
 (承認)
 第4条 この規程に定める費用負担を伴う場合は、旅費及び研修会等負担金については、
   事前に役員会の承認を得ておかなければならない、ただし、緊急やむをえない場合は、
   事後承認を得なければならない。
 
 
 附則
 この規程は平成24年7月1日から適用する。
 
 
  平成24年7月の役員会で承認済み