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Q.マイナンバー(個人番号)制度とは?
A.個人に番号を付け国が管理する制度です。

 すべての人に12桁番号を付け、個人情報を国が一元的に収集・利用しようとするものです。

 指定された番号は原則として生涯変わりません。
Q.何に利用するの?
A.現時点では、社会保障、税金、災害対策の3分野です。

 以下の3つのメリットの効果を政府は言っています。

 @所得や社会保障給付の受給状況を把握しやすくなり、公平・公正な社会実現

 A行政手続きが簡素化され、国民の利便性が向上

 B行政機関などで情報を照合する時間や労力が大幅に削減


 政府は今後、番号制の利用範囲の拡大を狙っています。

 運転免許証、健康保険証、パスポート、預金口座などにもひもづけをしようとする話があります。
Q.預金口座にもマイナンバーを?
A.預金口座にも個人番号をひもづけして、国民の所得や資産を把握し、税金や社会保険料を確実に徴収しようとしています。
Q.セキュリティーは?
A.政府は、安心・安全が確保されていると言っていますが、2016年4月から2017年3月の1年間個人番号の流出が165件ありました。

 1度に100人以上の個人番号が漏えいしたケースが6件

 誤送付・誤配達なども発生

 個人情報がただ漏れになる危険がとても大きい制度です。

Q.中小業者に影響はあるの?
A.1人でも従業員がいれば、個人番号を扱う事業主となり、「個人番号関係事務実施者」として5つの事務を行うことが義務付けられます。

 @従業員・パート(扶養家族含む)などから個人情報の提出

 A厳格な本人確認

 B税務書類などに個人番号を記載して提出

 C外部に流出しないように管理

 D従業員などが退職した場合など番号を確実に廃棄

Q.罰則はあるの?
A.情報が漏れた場合は、最長4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられます。
Qマイナンバーの記載・提供は義務?
A記載・提供は義務ではありません。

 省庁交渉での主な回答は以下の通りです。

 国税庁
 マイナンバーが不記載でも税務書類などの受け取りは拒否しない。罰則もない。(2017年1月26日回答)


 総務省
 住民税特別徴収決定通知書にマイナンバーを記載しない自治体に対して法的な罰則はない。(2017年1月26日回答)


 厚生労働省
 事務組合がマイナンバーを取り扱わないことによる罰則や不利益はない。(2017年1月26日回答)

 日本年金機構
 年金受給者の扶養親族等申告書および個人番号申出書にマイナンバーの記載がないことだけで受理しないことはない。(2017年9月回答)


 詳しくは、民商へご相談ください。