心と命ある小さな子たちのために
正式譲渡契約書のご説明ページです
・里親詐欺・飼養不適格者・飼養放棄・繁殖業者・転売業者・
これらを避けるために動物の移動には契約書をお願いしております。
元親と里親の信頼関係を第一とさせていただいております。
元親、里親希望者双方にて不審者のきらう項目を参考によりよい関係を結びましょう。

 1.動物の受け渡しは、新居の部屋で行なうこと。
 2.ホームステイ期間を設けること。
 3.契約書をかわすこと。(署名・捺印・身分証のナンバーを双方にひかえる)
 4.他(写真撮影、生涯定期的な写真提供、等)
正式譲渡のための契約書について
ホームステイを終了し、お互いの信頼が確認され、心と命を託す託される心の準備ができたら
正式譲渡です。2枚用意し同じように署名・捺印し、双方1枚づつ持ち保管します。
(ホームステイ用の仮譲渡契約書はこちら)
以下全文ご紹介いたしますが、改行や字詰めなど正式文書は繊細なものですので
ご使用は下のファイルDRをプリントした書面をご使用されることをおすすめいたします。
ファイルはA4で文字が小さいため、B4またはA3に拡大コピーしてご使用ください。
A4プリント用PDFファイルダウンロードはこちら
※このPDFファイルは環境によりフォントや詰めに影響があります。
プリント専用ファイルをご希望の方にはお送りすることもできます。
このページは説明用です。必ずダウンロードしたPDFファイルを拡大コピーして使用してください。 
正式譲渡契約書
私、元親(氏名)                 は、
本日    年  月  日譲渡予定動物(生後   ヶ月・種類   ・性別   ・毛色  ・ 特徴、     頭)を
里親予定者(氏名)              様 へ里親適性を認め譲渡いたしました。
1 、譲渡について 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 
元親は里親予定者のもとでの飼育環境が譲渡予定動物に適しており、里親予定者が里親として充分信頼できる人物であると認めます。両者合意のもと開始した里親適性試験期間は本日をもって終了し、譲渡予定動物を正式に里親予定者に譲渡することを承諾いたします。よって本契約をもって里親予定者は里親となり譲渡予定動物は譲渡動物となります。
2 、所有権について 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 
譲渡動物の所有権は本正式譲渡契約をもって里親に移ります。ただし、本契約書記載内容に対しての違反が認められた場合、ならびに動物を飼うのに不都合な事実の隠ぺい(経済面・健康面)、または本契約書記載の住所、身分等に虚偽の内容があった場合、または住所変更に際し元親への住所変更通知を故意に怠った場合、その時点で譲渡動物の所有権は元親に戻され譲渡動物は元親に返還することとします。
3 、譲渡動物の返還について 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 
正式譲渡後であっても里親において譲渡に際しての約束が守られていない(本契約書への違反)と元親が判断した場合は、契約不履行として元親は譲渡動物の返還請求をすることができ、里親はそれに応じなくてはなりません。
また里親が譲渡動物の飼育者として不適格であると元親が感じた場合、元親と里親の信頼関係が損なわれた場合にも、元親からの譲渡動物返還請求に応じなくてはなりません。その場合譲渡動物の返還にかかるすべての費用は里親負担とします。
4 、飼養放棄(飼えなくなること)について 見 本 見 本 見 本 見本 見 本 見 本
里親は、正式譲渡後について、いかなる理由(結婚、離婚、リストラ、倒産、海外赴任、火事、病気、アレルギー、出産 、一家離散、家族死亡、本人死亡、自然災害、譲渡動物の問題行動や疾患など)をもっても譲渡動物の飼養放棄はできません。万一譲渡動物を飼育できないと感じる事態が起こった場合は 、必ず元親に報告する義務を負います。
やむなき事情で飼育が困難と感じた場合、元親の指導のもとに環境改善の努力をします。
飼育が困難となっても譲渡動物を捨てたり行政処分に持ち込むことなく、速やかに元親へ飼養放棄の通達をし、その所有権は元親へ戻し次の里親への譲渡成立までにかかる費用を全て負担しなくてはなりません。
5 、面会について見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 
里親は正式譲渡契約後も、元親からの譲渡動物の写真請求や面会請求に応じなくてはなりません。
それにより飼育状況につき改善要求が出された場合には誠意を持って対応し、譲渡動物の飼育にふさわしい環境を整える義務を負います。元親はそのための相談に応じたり、指導する義務があります。
6 、事故等について見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見
a 、過失により譲渡予定動物を逃がしてしまった場合は速やかに元親に連絡を取り、対策を講じなくてはなりません。場合によってはその責任を問われることがあります。
b 、譲渡動物を死亡させてしまった場合、正式譲渡契約後でも死亡に不審な点が見受けられる場合は、元親は里親に対し獣医による死亡診断書の提出を求めることができます。正式譲渡契約後の譲渡動物の死亡について不審な点がある場合は、里親は法的にその責任を問われることがあります。
c 、正式譲渡後の譲渡動物による咬傷事故等、またそれに関わる損害賠償請求が発生した場合については 、元親はその責任を問われないものとし、里親が一切の責任を負い、誠意を持って対応するものと します。
7 、正式譲渡契約後の健康管理について見 本 見 本 見 本 見 本 
下記の項目について責任をもって対処します。
a 、里親は元親から請求された場合、狂犬病予防ワクチン接種、各種伝染病予防ワクチン接種、不妊去勢手術、フィラリア予防薬投薬記録、その他健康に関する事柄について証明書や診断書を提出しなければなりません。
b 、里親は譲渡動物に対して、雄は去勢手術、雌は不妊手術を受けさせなくてはなりません。里親が動物の飼育初心者いかんに関わらず元親は各手術完了まで相談および指導を行う義務を負います。(予定手術日 年 月 日)
c 、里親は譲渡動物に対し、各種伝染病予防のため、適切な時期にワクチンを接種させなくてはいけません。(次回 年 月 予定)
d 、里親は譲渡動物に対し、病気予防にこころがけ、万一罹患した場合には速やかに獣医師の診断を受け、適切な治療を受けさせなくてはなりません。
8 、費用について見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 
正式譲渡後の譲渡動物にかかる食費、治療費などを含む全ての費用は里親負担とします。
9 、所有者がわかる措置について見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見
里親は譲渡動物が迷子にならないよう首輪に迷子札を取り付けなくてはなりません。また譲渡動物は決 して放し飼いせず、猫に限っては必ず室内飼育をしなくてはなりません。
10 、正式譲渡契約後の飼育に関しての衛生基準見 本 見 本 見 本 
a 、里親は譲渡動物の飲み水は毎日取り替え、食器は使用の度に洗わなくてはなりません。
b 、里親は、猫については猫用トイレ砂を用意し、毎日排泄物を掃除しなくてはなりません。また、犬については排泄物は毎日きれいに掃除し、また散歩で排泄した場合は持ち帰り処分しなくてはなりません。
c 、里親は譲渡動物が誤って異物を食べてしまわないように、飼育環境は常に清潔に保ち、衛生状態に気を配らなくてはなりません。
11 、本誓約書について見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 本 見 
本譲渡契約書は2通作成し、里親、元親それぞれが1通を大切に保管いたします。本譲渡契約書の内容に違反する行為が認められた場合には、譲渡動物の返還を求められる、または飼育環境や飼育態度の改善を求められます。
これは里親が譲渡動物を家族として迎えるための譲渡です。譲渡動物の業者への転売(里親詐欺)、動物虐待目的、繁殖目的など本譲渡契約書の主旨に反する行為が若干でも認められた場合、または元親にその疑いを抱かせるような行為や態度が認められた場合は、里親は元親の請求に従い直ちに譲渡動物を返還しなくてはなりません。また責任を問われ法的措置を取られても異存はありません。
以 上
上記について里親はこれを遵守し、譲渡動物を家族の一員として習性を理解するよう努め、最後まで責任を持ち飼育する事を誓約いたします。
里親およびその家族全員並びに元親は上記についてすべて承諾し、両者合意のもと、譲渡の契約を結ぶことといたします。
   年   月   日
元親 氏名           (印)  身分証     No
住所(世帯主名       )〒
里親 氏名           (印)  身分証     No
住所(世帯主名       )〒
(万一の保護先、実家等)
【個人情報取り扱いについて】犯罪防止活動のために、関係諸機関 及び 警察に情報を開示する場合がございます。
補 足
動物の愛護及び管理に関する法律
1.習性等を正しく理解する  
2.最後まで責任をもつ
3.繁殖制限につとめる
4.感染症の知識をもつ
5.所有者がわかる措置をとる
※上記契約書をご使用の注意点---予測しかねる出来事もあります当方では一切の責任は負いません。譲渡活動には各々の責任において慎重に願います。
ホームステイ用の仮譲渡契約書はこちら

譲渡活動において、不審者の多様に不安はつのるばかりです。
ホームステイすら難なくのりこえ、消えるまでに1年を使うツワモノもいるようです。
里親詐欺でなくとも飼養不適格者の報告も後をたちません。
たった一枚の「契約書」という紙きれが、もしかしたらひとつの心と健康と命を救うかもしれません。
不審者が所有権を主張した場合には個人活動さえ否定し、契約書の存在も無意味であると主張するケースもあります。
 ・動物が実際に移動する際のホームステイ・仮譲渡に関してはこちら
 ・動物の所有権をゆずる際の正式譲渡に関して
    皆様のご活躍を心から応援する次第です。
 
個人情報の取扱いについて追記しました。05 1110
加筆訂正。07 0225
加筆訂正。08 1106
注意書き訂正09 0613
 Tails 詠田
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