スポーツ少年団 静岡ソフトボールクラブ会則
第1条 本会は、スポーツ少年団静岡ソフトボールクラブと称する。
第2条 本会は、ソフトボール競技を通じ生涯体育に親しむと共に、体位体
力の向上をはかり、社会的に要求される人間像の育成を目的とする。
第3条 本会は、スポーツ少年団として文部省の指導に準じ運営される.
第4粂 対象学年は、小・中学女子とする。入会者の経験の有無は問わず、
入会、脱会とも随時できる。
第5粂 本会は、会費をもってこれを運営する。ただし、遠征費等必要に応
じての徴収もあり得る。会計年度は、総会開催月に始まり、総会開
催前月に終わる。
第6粂 本会は、代表、運営委員会、事務局、技術指導部、審判部、父母会、
OB会、後援会、選手会により構成される。
運営委員会は、代表と事務局、技術指導部、審判部、父母会の代表
者により構成される。
クラブの運営方針は、運営委員会にて決定される。
第7粂 選手会の選手はそれぞれ、別途定める負担金を事務局に納める。
負担金は、スポーツ少年団の登録料、通信費等の少年団全体の諸経費
のために使用される。
第8条 代表を含めた各部の役員は、ボランティアとしてその職務を行う。
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