平成28年4月より障害者差別解消法が施行されます
障害者差別解消法では『不当な差別的取扱い』と『合理的配慮をしないこと』が差別になります
どのようなことが差別にあたるのか、今後どのような配慮が必要なのかを把握するため、
障害を理由とする差別事例や障害のある方への配慮に取り組んでいる好事例を募集しています
差別事例とは・・・障害を理由に「不当に差別された」「嫌な思いをした」「困った」と感じたこと
合理的配慮の好事例とは・・・障害のある方が「こんな配慮があって助かった」と感じたこと
寄せられた事例を参考に、差別の解消につながるよう課題を整理していきます
募集方法は下記フォームに入力後、送信ボタンをクリックして下さい
電話(275-1816)、FAX(254-6880)でも受け付けています
下記フォームに入力後、送信ボタンをクリックしてください
1〜5については差し支えなければご入力をお願いします