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株式会社の設立

    当事務所では、定款認証に掛かる収入印紙代4万円が、電子定款作成を認証代理することにより、
収入印紙代4万円が不要になりますので、設立者の方には金銭的にメリットがあります。

  設立準備として、商号・本店所在地・目的・資本金・役員・事業年度等を決める。
商号−使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字・&(アンパサンド)・’(アポストロフィ)・
   ,(コンマ)・‐(ハイフン)・.( ピリオド)及び・(中点)です。ただし.(ピリオド)を除いては、字句を区切る際の符
   号として使用する場合に限る。
    またローマ字を用いて複数の単語を表記する場合にはスペース(空白)によって区切ることも出来る。
    類似商号登記規制は撤廃されたが、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用して
   はならないことから、類似商号の調査は行う。
    ある商号について、他人が登記した商号と同一であって、かつ同一本店所在地ではその登記は出来ません。

目的−事業の内容を具体的に、日本文字が原則ですが、「OA機器」「LPガス」等ローマ字を含む表記方法が社会 
   的に認知されている場合にはローマ字が含まれている語句を用いることができる。
    官公庁に許認可申請する場合は注意が必要。

資本金−規制がなくなりいくらでも設立可能。

取締役−1人以上。ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上(取締役会は取締役3人以上で構成する為
      任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
     時までである。例外として、株式譲渡制限会社にあっては、定款で定めることにより、取締役の任期を選任
     後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで伸長することがで
     きる。

取締役会−株式譲渡制限会社では任意設置。それ以外の株式会社では必ず設置。

代表取締役−取締役会を設置していない会社においては、代表取締役の選定は任意。
         代表取締役を選定する場合は、「定款による指定」「定款の定めに基づく取締役の互選」「株主総会 
        の決議」のいずれかで選定することとなる。
        代表取締役を選定しない場合は、取締役の全員が当然に代表取締役となる。

監査役−株式譲渡制限会社では任意設置。

事業年度−1年を越えない範囲で、何月何日から何月何日までと。


株式会社設立の流れ

手続き 届出先 法定手数料他 備考
設立準備・打合せ
類似商号調査
事業目的の適格性確認
法務局
会社印の発注
登記申請までに完成
定款の作成
実印の押印
定款の認証 公証人役場 認証手数料5万円
4万円の収入印紙
謄本手数料約2千円
電子定款で4万円収入印紙
不要
資本金の払込み 金融機関 資本金1円以上
資本金入金通帳コピー
通帳表・裏・取引全ページ
会社印の押印
10 登記申請 法務局 登録免許税15万円 申請日が会社設立日
11 登記補正(必要な場合) 法務局
12 登記完了(登記簿・印鑑証明書の取得) 法務局 登記簿1通千円
13 会社の銀行口座開設 金融機関
14 諸官庁への届出 税務署他


株式会社設立のために

株式会社設立事項チャックリスト

準備するもの
1.印鑑証明書
  出資だけの人−1通
  出資して取締役の人−1通
  出資して代表取締役の人−1通
  取締役だけの人−1通
  監査役だけの人−1通

2.資本金

3.報酬・法定費用(電子定款認証の場合)
  登録免許税等210,000円位(法定費用)
  法人設立報酬166,000円(司法書士登記報酬を含む)

  電子定款認証のみ31,500円(WORD形式定款を貰い、法務省汎用オンライン申請システム利用し
て、PDF変換後添付ファイルとして送信、電子証明書も送信する。指定公証人から確認済の通知を受けて公証役場
に出向く。公証人認証済電子定款文書のファイル保存媒体の取得。紙謄本の取得)

各専門家との協力
 登記の専門家−司法書士  税務の専門家−税理士  労務の専門家−社会保険労務士 等と協力して業務を
行って行きます。
 依頼事項に応じては、適切な専門家をご紹介しております。

「起業者支援ガイド」(浜松商工会議所)


株式会社設立には電子定款を!!
電子定款とは
  従来、紙に印刷して製本したものを定款と呼んでいましたが、現在はIT化が進み、パソコンで作成した電磁的記録
による定款も認められるようになりました。
  「電磁的記録」と言うと分かりにくいかもしれませんが、要するにPDF文書です。これが紙の定款と同様に認証を受
けられるということです。
  と言っても、単なるPDF文書ではありません。
  紙の定款であれば、認証の際、発起人または代理人の印鑑を押したものが求められます。しかし当然ですが、PDF
文書に捺印することはできません。
  そこで、電子定款の場合は、捺印の代わりに、予め取得した電子証明書を用いて電子署名を行います。
  定款に記載する内容は、紙の定款も電子定款も変わりません。


電子定款の作成方法
1 書類作成ソフト(ワード、一太郎等)により、定款を作成します。
2 作成した定款をPDF変換ソフトによりPDF化します。
3 PDF化した定款を、署名プラグインソフトから行政書士用電子証明書で署名します。
4 法務省オンライン申請システムから署名した電子定款を送信します。
5 公証人から連絡があれば嘱託した電子定款を受領するために公証人役場に出向きます。(発起人の印鑑証明
書、委任状、印紙代4万円は不要、公証人手数料5万円を持参)
6 認証済の電子定款ファイルの入った電子媒体(FD、CD等)の受領します。
  必要に応じて紙の定款謄本を請求して受領します。


電子定款で4万円得する理由
  紙で作る定款に比べ、電子定款は4万円の節約が可能です。
  会社設立時の定款認証は公証役場で行いますが、この認証には所定の費用がかかります。その費用は「公証人
手数料」、「印紙代」の2つが大きなウェイトを占めます。
  紙の定款を認証してもらう場合、かかる費用は(主なもの)

1.公証人手数料 5万円 2.印紙税(収入印紙) 4万円  です。

これが電子定款だと、

1.公証人手数料 5万円 2.印紙税(収入印紙) 0円 です。

  印紙代4万円が、丸々かからなくなるのです。
  印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。しかし、紙ではない「電子文書」
は、印紙税の対象にならないとされているため、電子定款は印紙税4万円分がお得になるのです。
  但し、電子定款を作成するための電子証明書や署名キットなどの環境を整えようとすると、それだけで数万円かか
ってしまいます。1回の定款認証のためだけに電子署名を取得するのは費用的に微妙です。
  そこで、電子署名を持っていて電子定款作成に対応している行政書士に依頼すると節約して会社を作ることができ
ます。

当事務所は、行政書士用電子証明書を取得して、法務省オンライン申請システムの事前準備
を完了しておりますので、電子定款の作成代理を行います。

ご相談・問合せ下さい。

株式会社設立事項チャックリスト
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