『ペンション○○○』に対する税務調査に係る事実経過

2008年7月15日頃 初めて AA・BB2名の国税調査官が『ペンション○○○』に訪れ、「平成17年乃至19年分の所得税について調査したい」旨述べた。応対した申告名義人の△△△△さんの夫である□□□□さんが、「突然来られても仕事の都合もあるし受けられない。後日こちらから都合のよい日を決めて連絡する」旨答えたところ、この日は両調査官はそのまま帰庁した。

2008年8月20日 第1回目の調査。午前10時、『ペンション○○○』の1室を使い、テーブルの上に帳簿書類をそろえ、関連する資料類も用意して調査官の来訪を待ったところ、AA・BB両調査官がちょうど午前10時に訪れ、調査が始まった。しかし、立会人がいることを理由に、「守秘義務が守れない」旨強弁し、押し問答の末、帳簿書類には一切目を通すことなく約1時間ほどで帰庁してしまった。この日の立ち会いは◎◎◎◎さんである。

2008年9月9日 午後1時、両調査官が△△△△さん宅に「調査したい」と訪れたが、「第3者には席を外すよう」に執拗に要求し、これが受け入れられないと見るや帳簿書類には全く目を通すこともなく50分ほどで帰庁した。この日の立会人は△△△△さんの親戚でもある☆☆☆☆さんである。

2008年9月17日 第2回目の調査。午後1時からの予定で帳簿書類をそろえて臨宅を待ったところ、ちょうど1時にAA・BBの両調査官が△△△△さん宅に訪れ、第1回目と同様ペンションの一室で調査に臨んだ。しかし、第1回目と同様、両調査官は「第3者がいては守秘義務が守れないから調査はできない」旨強弁。押し問答の末、やはり1時間程で帳簿書類には一切目を通すことなく帰庁してしまった。この日の立会人は★★★★事務局員であった。

2008年9月25日 第3回目の調査。2回目と同様、午後1時からの予定で帳簿書類をそろえ、ペンションの1室で待ち受けたところ、AA・BBの両調査官が時間通りに来訪したが、この日も1、2回目と同様、「第3者がいては守秘義務が守れないから調査はできない」旨強弁し、押し問答の末、やはり1時間程度で帳簿書類には一切目を通すことなく帰庁してしまった。この日の立会人は★★★★事務局員であった。

2008年12月8日 第4回目の調査。午前10時からの予定でペンションの1室に帳簿書類をそろえ、調査官の来訪を待った。予定された時間通りAA・BBの両調査官が訪れたが、この日も3回目までと同様、「第3者がいては守秘義務が守れないから調査はできない」旨強弁し、押し問答の末、やはり30分程で帳簿書類には一切目を通すことなく帰庁してしまった。この日の立ち会いは△△△△さんの弟さんである。

2009年2月9日 △△△△さんご夫婦が不在だったところに調査官が訪れて、娘さんに書類を手渡し、「12日までに返事を」と言い残して帰庁した。この書類は増差税額を示したものである。

2009年2月12日 この日午前中に△△△△さんのご主人が税務署に電話を入れ、次の調査日程について話し合おうとしたところ、応対した担当者は「もう私たちの手を離れた」という返事だったとのことである。

2009年2月13日 税務署の担当者が△△△△さん宅を訪れ、『平成17年分乃至19年分所得税に係る更正決定通知書』並びに『平成17年分乃至19年分消費税に係る更正決定通知書』及び『平成17年1月1日から平成17年12月31日分以後の青色申告の取り消し処分通知書』を置いて帰庁した。

2009年4月7日 山田謙司・島田税務署長宛に異議申立書を提出。

2009年5月1日 島田税務署別館(本庁舎東隣の別棟)において口頭意見陳述を行う。この日の民商からの参加者は8人、陳述を行ったのは7人であった。この日の陳述は、朝10時から夕方5時直前まで行われた。

2009年5月14日 島田税務署側からの求めに応じて、口頭意見陳述後の税務調査が設定された。しかし、民商事務局長の立合いについても排除を要求。押し問答の末、わずか20分ほどでCC、DD2名の調査官は、帳簿書類等には一切目を通さないまま帰庁してしまった。
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