「青色申告取消し」「所得税・消費税に対する更正処分及び
過少申告加算税の賦課決定処分」への異議申し立てについて

 『ペンション○○○』の経営者である△△△△の代理人・□□□□です。
 今年2月13日付で島田税務署の山田謙司署長から、平成17年度から平成19年度分の所得税と消費税の更正処分とそれに伴う過少申告加算税の賦課決定」「平成17年分以後の青色申告取消」という処分を受けました。これらの処分は、数々の事実を歪めたり、恣意的な法律解釈などをして、強引且つ不当に、本来なら私たちとっては負担する義務が無いはずの途方もない額の税負担を課そうとするもので、到底受け入れることはできないし、このような横暴を断じて許すわけにはいきません。私は、主に事実経過に即して、処分の不当性について述べたいと思います。
 私は、昨
年、7月15日に、二人の税務職員の訪問を受けました。後になって「言った」「言わない」の水掛け論になってしまうのですが、若い方が「10年経ったから来たよ」と入ってこられ、上司らしき方から注意されていたことを覚えています。その2人が言うには、平成17年から19年にかけての税務調査を行ないたいとのことでしたが、事前に何の連絡もなしでの突然の来訪であったため、その場はひとまず引き取っていただきました。
 その時は、今もそうですが、妻であり経営者でもある△△が病気療養中であり、なかなか時間もとれないため、8月20日に調査を受けることで日程を調整しました。
 調査当日、私は、ペンションの一室で、信頼している人に立会ってもらい、帳簿、請求書、領収書等をテーブルの上に置き、その他の資料は段ボール箱に入れ、横に置いて、直ぐ出せるような状態にして、調査に応じられる状態にして待っておりました。
 調査に来たのは貴税務署の職員、AA上席調査官・BB国税調査官の二人です。立会人は二人いましたが、結局二人の調査官は、「守秘義務」を口実に、用意した帳簿や資料類を一切見ようともせずに帰ってしまいました。その時、AA調査官は、「私たちには守秘義務があるから、第三者がいる下では調査ができない」「立会いがいる下で調査をすすめること自体が守秘義務違反になる」「調査のできる状態にしてほしい」と繰り返すばかりでした。
 「守秘義務」とは、確かに国家公務員法第100条及び所得税法第243条に書かれているそうですが、その内容は「職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない」というもので、調査官が調べたものを上司には報告しなければならないとしても、それ以外の関係ない人に口外しなければそれで良いのであって、立ち会っていた人が口外したからといって、それを税務署員の責任にするなど誰も考えないことです。また、話の中で「取引先のこともある」と言われましたが、私と取引先との関係なら、請求書、領収書、帳簿等を確認すれば良いのであって、取引先の秘密まで私は知りませんし、税務署員が私に話してくれるとも思われません。もしそんなことがあれば、それこそ守秘義務に違反することになるのではないでしょうか。もし万が一調査官の口から出た言葉が回り回って外部に漏れて国家公務員法に触れるような事態になるような場合があるとすれば、立会人がいるいないに関わらず調査そのものが国家公務員法に触れる違法な内容だったということになるのではないでしょうか。
 わたしは、AA調査官の「守秘義務」についての説明に、どうしても納得できず、何回も「この状態で調査をしていくよう」に促しました。しかし、2人の調査官は、「これでは調査できない」「調査できる状態にしてくれ」「このような状態が続けば青色申告を取り消す」と脅迫めいたことを口にして帰ってしまいました。
 島田民主商工会が平成15年8月8日に貴税務署に対して申し入れを行ったとき、民商の事務局員の「帳面を開くこと自体が守秘義務違反になるのか」との問いかけに、「そういうことはない」と、当時対応した西田総務課長が答えたそうです。それが税務署長の考えだと思いますが、違うのでしょうか。
 私は帳簿書類を見せないと言っているのではありません。むしろ「見ていって下さい」と、数え切れないくらい何回も調査官の人にお願いしたにもかかわらず、それに一切目を通そうともしないで帰ってしまったのは調査官の方なのです。私たちの側は帳簿書類等も揃えて日程も空けて待ち受け、調査官の人も帳簿書類などを調べるためにわざわざ調査に来たはずなのに、用意した資料などに一切目を通すこともなく帰ってしまうのは、何か脅されているようでいやな気持ちになりました。
 9月9日の時も、「この状態で調べていってほしい」と繰り返し求めましたが、二人の調査官は、目の前の帳簿資料に目を通すことはありませんでした。
 9月17日、25日、そして12月8日のときも、「この状態で調べていってほしい」と繰り返し求めましたが、2人の調査官は、目の前の帳簿書類に手を触れることはありませんでした。
 今年の2月7日、私たち夫婦が留守中に調査官が来て、「このままだとこのようになりますが、12日までに連絡を」と言って娘に手渡していった文書には、とんでもない金額が書かれていました。12日の午前中に税務署に電話したところ、「もう私たちの手を離れた」とのことでした。「12日までに連絡を」という約束は反故にされたのです。そして2月の13日に、「所得税の青色申告承認取消し通知書」「平成17・18・19年分の所得税の更正及び加算税の賦課決定通知書」と「平成17・18・19年分の消費税及び地方消費税の更正通知並びに加算税の賦課決定通知書」を渡されたのです。
 私たちは、青色申告の承認を受け、帳簿をつけ保存をしておりました。ただAA、BB両調査官が、税務署長の答えに反して私の帳簿書類を手にとって見ようともしなかっただけなのです。2人は、意図的に私の青色申告を取り消そうと考えていたのではないでしょうか。まじめに働き、帳簿をつけ、保存し、それに基づいて申告・納税をしている者に対し、「意見が違う」というだけで青色申告取消しという処分までして陥れるなどというのは、国家公務員として絶対に許されないことではないでしょうか。
 国税局が出し、税務署の職員なら誰もが守るべき『税務運営方針』には、「我々は常に納税者と一体となって税務を運営していく心掛けを持たなければならない。納税者と一体になって税務を運営していくためには、税務官庁を納税者にとって近づきやすいところにしなければならない。そのためには、納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決に努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない。納税者の税務に対する信頼と協力を得るためには、日々納税者に接する職員が、ただ単に税務の専門家であるだけでなく、人間的にも信頼されることが要請される。従って、職員は、常に常識を豊かにし、品性を高めるよう心掛けなければならない。」と書かれています。また、「税務調査においては、その公益的な必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行う。」とあります。二人の調査官が、『税務運営方針』通りにやっていてくれさえしたら、私の提示した帳簿やその他の資料を調べずに帰るといったようなことはなかったと思います。
 以上、「青色申告承認の取消し通知書」の取消処分の起因としての事実記載には、大きな間違いがあるのです。
 今回の税務調査は、AA上席調査官、BB国税調査官の職務怠慢と職権濫用が原因であり、私たちに対する「青色申告承認の取消し」処分こそ取り消されるべきものと思います。
 また、所得税や消費税については理由が全く記されておらず、どこをどう調べればあのような数字が出てくるのかさっぱりわかりません。私どもの行った確定申告とはあまりにもかけ離れた数字が並んでいるだけです。妻は、これまで数回にわたって文書で、口頭意見陳述にも必要だからと、「更正決定の理由開示」を求めてきましたが、未だに返事が無く、それについての反論ができません。このような不完全な形で口頭意見陳述を終わるのは納得がいきませんので、更正決定理由が示された後、改めてそれに対する口頭意見陳述の場を設けることを求め、私の意見陳述を終わります。
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