支給要件

   @ 60歳以上の雇用保険の被保険者が一人以上いる。(1年以上雇用されている)

   A 次の何れかの措置をルール化する。(就業規則等)       

                                          奨励金の額(万円)

                                             (会社規模)
                                   1〜9人  10〜99人  100〜300人

    a. 70歳以上の継続雇用制度 (希望者全員)    40(20)  60(30)    80(40)  

    b. 定年の引上げ  65歳以上70歳未満        40      60      80     
           
                 70歳以上              80     120      160     

    c. 定年の定めの廃止                   80     120      160     

    d. 定年の引上げ  65歳以上70歳未満
                + 70歳以上の継続雇用      60      90      120    

              
支給要件(詳細)

   @ 雇用保険に加入している中小企業の事業主 (300人以下=雇用保険の被保険者数)

   A 60歳以上の定年、63歳までの定年or継続雇用の定めあり。

大井社会保険労務士事務所
 〒 421-0218 焼津市下江留 2150-3  (大井川町)
    電話 054 (622) 5510  FAX 054 (622) 9600
           http://www4.tokai.or.jp/ooi-syaroushi/

助成金の案内

-  中小企業の定年引上げ等奨励金 −


 少子高齢化による労働力の減少が見込まれる中で、働く意欲を有する高年齢者の
   
方々が長年にあたり培った知識と経験を活かし活躍することが出来るように、

65歳以上までの定年の普及促進を図ること、さらに「70歳まで働ける企業」の普及・

促進を進め、「いくつになっても働ける社会」の実現を目指すことも必要といえます。

上記内容は、助成金を貰う初期要件ですから、申請する際は必ず当事務所にご相談下さい。


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申請に必要な書類

   支給申請書、 就業規則(制定・変更)、 登記事項証明書、 
   雇用保険保険者に関する書類(適用事業所、資格取得)、労働保険料に関する書類