前に戻る(助成金)

育児休業・介護休業の場合
          申請する助成金

ホームへ戻る

● 育児休業後、6ヶ月以上雇用し、初めて対象者がでた場合
                         (H18.4.1以降初めて対象者がでた場合)

   育児休業の実施と制度化   + 一般事業主行動計画を策定
                                (次世代育成支援対策推進法)    

     »  育児休業者が1人目の時に100万円 + 2人目で60万円
 
            
   短時間勤務の実施と制度化  + 一般事業主行動計画を策定
                                (次世代育成支援対策推進法)

     »  短時間勤務者が1人目の時に最大100万円 + 2人目で最大60万円
                          (利用期間に応じて)

                                         ⇒ 子育て支援助成金


● 育児休業中に代替要員を確保し、育児休業者を原職に復帰させた

   原職復帰の取扱いを制度化(平成12年4月1日以降、就業規則を規定)

     »  最初の労働者が出た時に 50万円 + 2人目以降 15万円
                                   (5年間で最大延べ10人)

                                         ⇒ 代替要員確保コース 

● 子育て期の労働者に短時間勤務制度を設け、従業員に利用させた

   短時間勤務の制度化 + 6ヶ月の制度利用後、尚1ヶ月以上雇用

     »  最初の労働者が出た時に 50万円 + 2人目以降 15万円
                                   (5年間で最大延べ10人)

                                ⇒ 子育て期の短時間勤務支援コース

<短時間勤務制度> 
     平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上 a〜cのいずれかを実施
  
  a. 一日の所定労働時間を短縮      例; 1日の労働時間 7時間 → 6時間
                                            (1時間以上短縮)

  b. 週 or 月の所定労働時間を短縮  例; 1週の労働時間 35時間 → 31時間 
                                            (1割以上短縮)
 
  c. 週 or 月の所定労働日数を短縮  例; 1週の労働日数 5日 → 4日 
                                             (一日以上短縮)