育児休業・介護休業の場合
申請する助成金
● 育児休業後、6ヶ月以上雇用し、初めて対象者がでた場合
(H18.4.1以降初めて対象者がでた場合)
育児休業の実施と制度化 + 一般事業主行動計画を策定
(次世代育成支援対策推進法)
» 育児休業者が1人目の時に100万円 + 2人目で60万円
短時間勤務の実施と制度化 + 一般事業主行動計画を策定
(次世代育成支援対策推進法)
» 短時間勤務者が1人目の時に最大100万円 + 2人目で最大60万円
(利用期間に応じて)
⇒ 子育て支援助成金
● 育児休業中に代替要員を確保し、育児休業者を原職に復帰させた
原職復帰の取扱いを制度化(平成12年4月1日以降、就業規則を規定)
» 最初の労働者が出た時に 50万円 + 2人目以降 15万円
(5年間で最大延べ10人)
⇒ 代替要員確保コース
● 子育て期の労働者に短時間勤務制度を設け、従業員に利用させた
短時間勤務の制度化 + 6ヶ月の制度利用後、尚1ヶ月以上雇用
» 最初の労働者が出た時に 50万円 + 2人目以降 15万円
(5年間で最大延べ10人)
⇒ 子育て期の短時間勤務支援コース
<短時間勤務制度>
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上 a〜cのいずれかを実施
a. 一日の所定労働時間を短縮 例; 1日の労働時間 7時間 → 6時間
(1時間以上短縮)
b. 週 or 月の所定労働時間を短縮 例; 1週の労働時間 35時間 → 31時間
(1割以上短縮)
c. 週 or 月の所定労働日数を短縮 例; 1週の労働日数 5日 → 4日
(一日以上短縮)