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公務員は一般私企業の民間人とは異なり至極厳正な含む基準が定められている
〜〜国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務するものだから
一般的義務:全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する義務(憲法15条)、 職務執行・職務専念義務、法令及び上司の命令に服従する義務、( )、品位と信用を保つ義務
守秘義務
労働基本権の制限:政治的行為の禁止、営利事業及び非営利事業との関係に制限がある。
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