ざつがくのおいど Back Up
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地方自治の基本原則(憲法第92条):法律主義、地方自治尊重の精神。
地方自治の本旨:地方公共団体の住民がその意志に基づいて自ら統治活動を行うこと
住民の直接請求
- 条例の制定改廃を首長に請求:有権者の50分の1の署名
- 議会の解散を選挙管理委員会に請求:有権者の3分の1以上の署名
- 議員の解職を選挙管理委員会に請求:有権者の3分の1以上の署名
- 首長の解職を選挙管理委員会に請求:有権者の3分の1以上の署名
- 監査の請求:
地方公共団体は、行政・立法(県庁・市役所・議会)を持つことが出来るが、司法を含まない。
- 団体自治:ドイツ発祥。地方に独自の権限を与える「地方分権制」
- 住民自治:イギリス発祥。住民の地方政治への参加
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