ざつがくのおいど Back Up

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■地方自治

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地方自治の基本原則(憲法第92条):法律主義、地方自治尊重の精神。

地方自治の本旨:地方公共団体の住民がその意志に基づいて自ら統治活動を行うこと

地方公共団体は、行政・立法(県庁・市役所・議会)を持つことが出来るが、司法を含まない。

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