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■日本国憲法

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■国会

国会の地位:国権の最高機関・国唯一の( )

立法機関

通常国会の会期:( )日

150

臨時国会の召集:衆議院または参議院どちらか4分の1以上賛成

予算: 予算は国の最重要事項なので 衆議院に先に提出しなければならない。 ( )で否決されても、(国会休会中の期間を除き)30日以内に、両院の意見が一致しなければ成立する。

参議院

衆議院のみが有する機能:( )不信任決議案を可決、または信任の決議案を否決する。

内閣

衆議院で可決された法律案を参議院が可決しなかった場合: 国会休会中を除き60日以内に議決がなければ「否決」されたものとみなす。

<私見>〜〜参考書では、上記文の書き出しが「衆議院で可決されなかった法律案」になっていましたが、 僕の記憶と違う点、また文脈と合わないことから書き直しました。

参議院で否決された議案が差し戻された場合、衆議院の「出席議員の( )以上」の賛成が必要。

3分の2

議員の不逮捕特権: 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、 会期前に逮捕された議員は、その議院の請求があれば、会期中にこれを釈放しなければならない

総選挙の施行を公示するのは( )。

天皇

衆議院の解散>総選挙>新しい国会の召集 の日程: 解散から40日以内に総選挙、選挙から30日以内に国会の召集

衆参両院の議員定数: 法律(憲法第43条)で定められていて、国会の決議によって修正する

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